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子どもを連れて家出すれば親権獲得しやすい? 連れ去り別居のリスク

2023年04月13日
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子どもを連れて家出すれば親権獲得しやすい? 連れ去り別居のリスク

京都では、他県同様毎年多数の夫婦が離婚しており、令和3年には3,658組が離婚したことが報告されています。日本では離婚後に親権者となれるのは両親のうち一方だけなので、未成年のお子さまのいる方にとっては「親権を獲得できるかどうか」は非常に重要な問題となるでしょう。中には親権者になりたいがために「子どもを連れて家出してしまおうか?」と思い詰めている方もいらっしゃるかもしれません。

本コラムでは、子どもを連れて家出をした場合における親権の獲得への影響と、親権を獲得するためにできることについて、ベリーベスト法律事務所 京都オフィスの弁護士が解説します。

1、連れ去り別居は違法になるケースがある

  1. (1)そもそも連れ去り別居とは何か?

    連れ去り別居とは、相手の同意なしに一方的に子どもを連れて家出することです。(連れ去り別居は法律用語ではありません)
    寝ている子どもを連れ去るケース、子どもを説得して一緒に家出するケースなど子どもの年齢や状況によってさまざまな態様がありますが、中には子どもが泣き叫んでいるのに無理やり車に乗せたり暴力を振るったりして家出をするケースもあります。

  2. (2)子どもを連れて家出しても誘拐になるとは限らない

    「連れ去り別居は誘拐にならないのか?」と考える方もおられますが、すべてが違法になるわけではありません。離婚前には父母の双方に親権が認められるため、刑法上の誘拐(略取、誘拐及び人身売買の罪)が成立するとは限りません。

  3. (3)連れ去り別居が違法になるケースとは

    ただし連れ去り別居の態様によっては刑法上の犯罪にならなくても「違法性」が認められる可能性があります。
    たとえば以下のような場合、連れ去り別居が違法と判断される可能性が高くなります。

    • 保育園や小学校に押し掛けて、相手に告げずに無理やり子どもを連れ去った
    • 学校や塾、習い事などの場所、行き帰りの道路上などで子どもを待ち伏せして連れ去った
    • 暴力を振るって子どもを連れ去った
    • 面会交流時に子どもを連れ去り、監護親のところへ返さない
    • 相手に弁護士がついていて「子どもを連れ去らないように」と警告を受けているにもかかわらず無視して連れ去った


    すなわち、どんなに親権者になりたくても、違法性の強い方法で子どもを連れ去ってはなりません。

2、子どもを連れての家出が正当と判断されるケース

一方、子どもを連れて家出をしても違法ではないと判断されるケースも多々あります。以下のような場合です。

  • 相手から暴力を受けている
  • 主に子どもを監護養育している親が自然な流れで子どもを連れて家出する
  • 相手が子どもを虐待している
  • 相手に養育能力がない


子どもを主に監護している親が比較的穏便な方法で子どもを連れて家出をした場合「違法な連れ去り別居」と判断される可能性は低くなります。

ただし自己判断で子どもを連れて家出すると、相手から「違法」と主張されて家庭裁判所で「子の引き渡し審判」などを申し立てられるおそれも高まります。
子どもを連れて家出をしたいなら、事前に弁護士に相談して、法的なアドバイスを受けながら準備を進めるべきといえるでしょう。

3、連れ去り別居が違法になるとどうなるのか

連れ去り別居が違法な場合、連れ去られた配偶者は家庭裁判所で「子の引き渡し審判」を申し立てることにより、子どもを取り戻せます。
子の引き渡し審判では、「子どもを連れて家出したことが違法かどうか」が審理されます。
その結果、違法性が高いと判断されると裁判所から「子どもを元に戻すように」という命令が下されます。

また、子どもを連れ去られた配偶者は、子の引き渡し審判を申し立てるとき、通常、監護者指定の審判も同時に申し立てます。監護者指定の審判とは、離婚前の子どもの監護者を決める審判です。子の引き渡し審判で子どもを元に戻すように命令された場合、監護者指定の審判では、子どもを連れ去られた側の配偶者が監護者と指定されるのが通常です。

つまり、連れ去り別居が違法と判断されたら、子どもを相手に取り戻されるだけではなく相手が監護者と指定されてしまうので、親権者になれないリスクが大きく高まってしまいます。

そのため、子どもを連れて家出する場合、決して「違法性の高い方法」を使ってはなりません。

4、離婚の際、親権者はどのように決まる?

離婚時、どのような条件を満たせば親権者になれるのでしょうか? 裁判所が親権者を決めるときに考慮する基準をみていきましょう。

●養育実績
これまで主として子どもの養育に携わってきた配偶者に親権が認められやすい傾向があります。

●離婚後、子どもと過ごせる時間
離婚後、子どもと一緒に過ごせる時間が長い配偶者に親権が認められやすい傾向があります。フルタイムの父親よりも専業主婦の母親が優先されるケースも少なくありません。

●子どもとの関係
現在の子どもとの関係が良好であれば親権者として認められやすくなります。常日頃から子どもと頻繁に接触し、遊んだり積極的に養育、勉強、習い事に関わったりしていると有利です。

●現状維持
離婚時に子どもが落ち着いて生活している場合、裁判所は現状を維持しようとする傾向があります。別居している場合、「子どもと一緒にいる親」が優先されるということです。
違法な連れ去り別居をしてはなりませんが、家出するときに子どもと離れると親権者争いで不利になる可能性が高まります。

●離婚後の生活環境
離婚後の住居や地域、通わせる予定の学校なども考慮されます。

●子どもが乳幼児なら母親が優先されやすい
子どもが0~3歳くらいまでの乳幼児の場合、母親が優先されやすい傾向があります。
他方で、子どもが学童期の場合、父親にも親権が認められる場合もあります。

●健康状態
親権者になるためには、心身ともに健康であることが求められます。ただし「病気だと親権をとれない」という意味ではありません。うつ病などであっても養育能力があるなら親権が認められる可能性があります。

●子どもの意見や意思
子どもが15歳以上なら、子どもの意思が尊重されます。15歳未満であっても、学童期以降(およそ10歳以降)なら子どもの意見が尊重されます。

●収入・資産等の経済力
収入や資産などの経済力も考慮されますが、絶対的な指標ではありません。

●監護補助者の有無
フルタイムで働いており、子どもが小さい場合、監護補助者がいるかどうかが重要となります。たとえば子どもの祖父母などが同居して子どもの面倒を見てくれるなら有利に働きます。

5、子どもを連れて家出をする前にすべきこと

子どもを連れて家出する前に、以下のような準備をする場合が多くあります。

  1. (1)証拠集め

    自分の方が親権者として適切であると示せる証拠を集めましょう。

    • これまでの養育実績がわかる育児日記や母子手帳、写真
    • 保育園、幼稚園、学校との連絡帳
    • 子どもからもらった手紙や絵
    • その他親が養育に関与していることがわかる資料
    • 相手が親権者として不適切であることがわかる資料(養育を一方的に押しつける内容のメールなど)
    • 経済力を示す資料


    他にも、離婚に備えて、財産分与の資料も集めておくと良いでしょう。また、相手が不倫をしているならその証拠も必要です。

  2. (2)子どもとの良好な関係作り

    次に、子どもと良好な関係を作るべきです。乳幼児なら食事の世話、おむつ換え、寝かしつけなど積極的に行います。子どもが少し大きくなれば、一緒に遊んだり勉強を見てあげたりたくさん話を聞いて悩み事の相談に乗ったりしましょう。

  3. (3)相手との話し合い

    連れ去り別居を強行する前に、しっかり相手と話し合いましょう。「子どもを連れて家を出て別居する」ことに相手が合意すれば「違法な連れ去り別居」と判断される可能性は低くなります。
    相手が納得しなくても、きちんと話し合いをしてからの家出であれば、違法性が低下します。
    また、話し合いの最中に相手が暴れて身に危険が及ぶようであれば、家出を正当化する理由になります。

6、離婚を考えているなら弁護士に相談

離婚するときには、自己判断で進めると不利益を受ける場合があるため、子どもの親権を取得するためにも早めに弁護士に相談するようおすすめします。
以下で弁護士に相談するメリットをご紹介します。

  1. (1)安全に別居できる

    配偶者と別居する際、自己判断で子どもを連れて家出すると「違法性が高い」と主張され「子の引き渡し審判」により取り戻されてしまうリスクが高くなります。
    別居前に弁護士のアドバイスを受けておけば、「適法な方法」で家出できるので子どもを取り戻されるリスクが低減します。

  2. (2)親権を獲得しやすくなる

    離婚の際、相手もあなたも両方が親権を希望すると、熾烈(しれつ)な親権争いが発生するでしょう。
    弁護士がついていれば、裁判所に対してもポイントを押さえた適切な主張ができて、親権を獲得できる可能性が高くなります。

  3. (3)相手との交渉や調停を任せられる

    子どもを連れて別居した後、待っているのは相手との協議(話し合い)や離婚調停です。
    自分一人でこういった対応を進めるのは困難と感じる方が多いでしょう。弁護士に任せた場合、自分で直接相手と交渉しなくて良いため、手続きを進めるにあたってのストレスが軽減できます。

  4. (4)精神的にも落ち着く

    親権争いが発生すると、心理的に非常に不安定になるものです。「子どもをとられるのではないか?」「連れ去られるのではないか?」など考えて夜も眠れなくなる方が少なくありません。
    弁護士に相談していれば、「何かあっても法的に対応してもらえる」という安心感を得られるので精神的に楽になります。子どもが不安がっている場合にも「弁護士の先生が守ってくれるから大丈夫」と声かけできるでしょう。

7、まとめ

京都でも、毎年多数の夫婦が家庭裁判所で親権争いを繰り広げています。相手に弁護士がついてこちらに弁護士がついていない状況になると、親権争いで不利になる場合が少なくありません。
親権を獲得できる可能性を最大限に高めるには弁護士によるサポートが有効です。離婚を視野に子どもを連れて家出しようと考えておられるなら、その前に一度、ベリーベスト法律事務所 京都オフィスまでご相談ください。弁護士があなたの力になります。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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