家賃滞納したら退去しなければならない? 弁護士に相談すべきケースとは

2019年08月08日
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家賃滞納したら退去しなければならない? 弁護士に相談すべきケースとは

毎月決まってかかる家賃ですが、金額が大きく、どうしても負担になりやすいものです。体調不良などが引き金になるなど、誰しもが順調に収入を得られる状態を維持できるとは限らないでしょう。しかし、滞納してしまうと退去せざるを得ない状況になりかねません。

そこで京都府のホームページでは、平成27年4月から厚生労働省でスタートした「生活困窮者自立支援制度」についてのお知らせが掲載されています。本コラムでも後述しますが、状況によっては住宅確保給付金の支給を受けられる可能性があるため、まずは相談してみることも一案です。

今回は、家賃を滞納してしまった場合どうなるか、また解決策についてと、弁護士に相談すべきケースについて、京都オフィスの弁護士が解説します。

1、家賃滞納は何ヶ月まで許される?

家賃を払えなかったとしても、即日退去をさせられるわけではありません。家主が入居者を勝手に退去させることはできず、退去させるには裁判所に申し立てをする必要があるためです。

家主は、裁判所に滞納者の強制退去を申し立て、判決が出て初めて滞納者を強制退去させることができます。そして一般的には、家賃滞納は3ヶ月が限度といわれています。つまり、それ以上滞納してしまうと退去を命じられることがあるということです。

なぜなら、3ヶ月以上家賃を滞納した場合、家主と入居者の間の信頼関係がないとみなされてしまうためです。そこで、裁判所で強制退去(建物明度請求)が認められることが多いのです。

2、家賃を滞納すると何が起きる?

家賃を滞納するとまず、家主や管理会社から滞納者へ「家賃が支払われていないこと」について通達が届きます。支払うのを忘れていたり、口座残高が足りないために引き落とされなかったりなど、うっかりしていて支払いが遅れてしまうということもあるはずです。未払いの通達がきた場合は、すぐに対応しましょう。

家賃未払いの通達が届いてもなお支払いをしない場合は、家主(または管理会社)から内容証明郵便が送られてくる場合があります。内容証明郵便とは、どのような内容の書類をいつ送ったかを郵便局によって記録するものです。

多くの場合内容証明は、のちに裁判などになったときに備え、債権者(家主)が家賃の催促をしたことを証明するために用いられます。よって、内容証明郵便が届いた場合は、相手側が裁判所へ申し立てを行う意思があると捉え、危機感を持つべきでしょう。

内容証明郵便が送られてもなお支払いをしない場合は、連帯保証人にも同じような催促状が届くことがあります。なお、賃貸借契約の際に、親などに連帯保証人になってもらわずに家賃保証会社を利用した場合は、滞納家賃の催促が保証会社からくることになります。保証会社による催促は、一般的に家主や管理会社による催促より厳しいもののようです。

これら催促状をもってしてもなお家賃の支払いがない場合は、訴訟を起こされてしまいます。結果、滞納者に支払いを命じる判決が下り、さらには強制退去を命ぜられることになる可能性が高いといえるでしょう。また、家財などの財産を差し押さえられる場合もあります。

3、家賃滞納の解決策は?

もちろん滞納しないことがベストですが、体調不良などによって難しいこともあるでしょう。どうしても今月は支払えないとなったとき、どうすべきかについて解説します。

  1. (1)貸主への相談

    家賃を滞納してしまったら、すぐに貸主である大家さんや管理会社などに相談しましょう。

    家賃を払えない状況であれば、「支払いができないこと」、「支払う意思はあること」、「いつまでなら支払えるか」などを、誠実に話しておくことをおすすめします。貸主と信頼関係が構築できていれば、支払いを待ってもらえるかもしれません。

    家賃が支払われないことは、貸主にとっては大変困ることです。まずは誠意を持った対応をすることが不可欠といえます。

  2. (2)住宅確保給付金の利用

    住宅確保給付金とは、失業などによって経済的に困窮し、住宅を失うおそれのある人のための制度です。お住いの各自治体に申請し要件を満たせば、支給基準に基づき支給されます。ただし、給付される期間は原則3ヶ月間です。

    利用するためには、下記の要件をすべて満たす必要があります。

    • 離職後2年以内で、65歳未満であること。
    • 離職前に主たる生計維持者であったこと。
    • ハローワークに求職の申込みをし、誠実かつ熱心に求職活動していること。
    • 住宅を失っている、または住宅を失うおそれがあること
    • 申請者および申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が規定以下であること。
    • 申請者および申請者と生計をひとつにしている同居の親族の預貯金の合計が規定以下であること。
    • 国の雇用施策による貸付や類似の給付などを、申請者および同一世帯者が受けていないこと
    • 申請者および同一世帯者のいずれもが暴力団員でないこと
  3. (3)お金を借りる

    親族などからお金を借りて、家賃を支払う方法です。退去を防ぎ、今いる場所に住み続けるためには、お金を借りるのもひとつの手ではあります。

    しかし、お金を借りる場合は、あらかじめ返済計画を立ててからにしましょう。また、消費者金融からお金を借りることは利息が発生するため、現状家賃さえ支払えない状態である以上、基本的にはおすすめできません。

  4. (4)生活保護を受ける

    生活保護は、経済的に困難な状況にある人の生活を保障するための制度です。ただし、生活保護を受けるためには一定の要件を満たす必要があります。まずは市役所で相談してみることをおすすめします。

4、債務整理とは

そのほかに借金があり、その返済が多いせいで家賃滞納となってしまう……というケースの場合、債務整理が解決策として挙げられます。

「債務整理」とは、今ある借金の額と収入などを総合的に判断して、無理なく返済できるように借金の減額をすることです。債務整理には3種類あり、「任意整理」「個人再生」「自己破産」に分けられます。

「任意整理」……債権者(お金を貸した業者や個人)に対して直接交渉し、払いすぎた利息分の返還や将来の利息分を減額することで、毎月の返済額を少なくし、無理のない返済計画を立てる債務整理方法

「個人再生」……裁判所を通じて、一定額の支払いを約束する代わりに大幅な借金や利息の減額を認めてもらう債務整理方法

「自己破産」……裁判所を通じ、原則としてすべての借金の支払義務を免除してもらう債務整理方法(滞納している税金や罰金、不倫慰謝料などは、自己破産をしても支払義務は免除されません)

ただし、個人再生や自己破産を行った場合、現在すでに家賃を滞納している場合は、住み続けられなくなる可能性がある点に注意が必要です。任意整理については次の項目でくわしく解説します。

5、住む家を失わない任意整理とは

前述のとおり「任意整理」は、個人再生や自己破産とは異なり、裁判外の手続きとなるため、比較的取り入れやすい方法です。また、任意整理であれば、借金だけ減額して家賃だけ支払い続けるようにすることが可能となります。

  1. (1)家賃に影響しないようにする債務整理方法

    なぜ任意整理だけは、住む家を失わないようにしながら債務整理ができるのかといえば、整理する借金を選ぶことができるためです。家賃以外の借金の負担が大きいようであれば、家賃は任意整理の対象から除外し、それ以外の借金を整理することで、家賃だけは確実に支払っていく方法をとることができます。

    家賃を払えば立ち退き請求もされません。また、大家や不動産会社に債務整理したことは知られない可能性が高いため、今の場所に住み続けることができるでしょう。

  2. (2)家賃を任意整理するとどうなる?

    現時点で家賃を滞納しているのであれば、家賃滞納分も任意整理の対象にできます。滞納家賃の場合は、滞納した分を数年で分割して返済する計画を立て、毎月の負担を減らすなどの交渉を行うことになります。

    しかし、家賃を任意整理する場合、債権者から退去を命じられる場合もあります。任意整理手続き中に家賃を滞納すれば、立ち退き請求されるおそれはより高まるといえるでしょう。

6、弁護士に相談するメリット

任意整理は債権者との交渉によって減額の程度を決める債務整理方法です。したがって、その交渉を弁護士がするか、一般の人がするかによって、減額率が変わります。もちろん、弁護士による交渉の方が、減額率が高くなると考えられます。

また、そのほかの債務整理についても、手続きには時間と労力を多大に使うことになります。ご自身で行うのはかなりの負担になるでしょう。

金額面でも、実務の面でも、弁護士に依頼した方がメリットは大きいのです。

7、まとめ

今回は、家賃を滞納してしまった場合について、想定されることや解決策について解説しました。家賃を滞納したまま放置してしまうと、住む場所を失う事態にもなりかねません。支払いが難しい場合は、すぐに何らかの対処をしましょう。

借金が原因で家賃滞納状態に陥っているという方は、ひとりで悩まず、すぐにベリーベスト法律事務所 京都オフィスへ相談してください。債務整理の経験が豊富な弁護士が親身になってベストな債務整理方法を模索し、住居を維持できるように力を尽くします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています