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夫の不貞行為を理由に離婚したい! 不貞行為の証拠を集めるには?

2019年06月07日
  • 不倫
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夫の不貞行為を理由に離婚したい! 不貞行為の証拠を集めるには?

縁切り神社といえば京都市東山区の「安井金毘羅宮」が有名です。夫の浮気を知り、夫と浮気相手の縁を切ってほしい、または夫と離婚したいと駆け込む女性も少なくないのではないでしょうか。

弁護士の手を借りれば、より確実、かつ有利に縁を切ることができるかもしれません。もし相手が離婚を拒否したとしても、「法定離婚事由」に該当する事実があり、夫婦関係が破綻していると認められたときは、配偶者の同意を得られなくとも離婚することができます。そして、不貞行為は法定離婚事由のひとつになります。そこで、今回はどこからが不貞行為になるのか、また、不貞行為の証拠の種類や集め方について京都オフィスの弁護士が解説します。

1、不貞行為の定義とは?

「不貞行為」とは、法解釈的には夫婦関係や婚約・内縁関係にある男女のどちらか一方が、配偶者以外の異性と自由意思に基づいて肉体関係を伴う交際を行うことを指します。

  1. (1)不貞行為とは

    夫婦は、お互いが配偶者以外との性交渉を行わないという「貞操義務」を負います。このため、一般的には浮気や不倫と呼ばれる「不貞行為」はこの貞操義務に違反したことになります。また、不貞行為は、民法第770条第1項第1号の法定離婚事由にもなります。

    自分の意思で性交渉に及んだ場合はもちろんのことですが、配偶者以外の異性からの誘いに乗って性交渉をすることも不貞行為に該当します。

  2. (2)不貞行為にあたる場合

    不貞行為かどうかは、多くは性交渉の有無が決め手となります。具体的にどのような行動が不貞行為として認められうるか確認していきましょう。

    ●ラブホテルに入って一定時間滞在する
    実際に性交渉を目撃していなくても、「性交渉をしたと推測できる状況」が認められると不貞行為になります。例えば、男女二人がラブホテルに入って一定時間滞在する場合は、一般的には性交渉を行っていると考えられるため、不貞行為があったと認定されることが多いです。

    ●性交渉を示す明確な証拠がある場合
    夫と浮気相手が性交渉をしている写真、動画、音声などの証拠があるケースでは、不貞行為があったと認定されることがほとんどです。ただし、証拠の入手手段によっては、プライバシーの侵害として逆に訴えられる可能性があります。証拠の入手方法や提示には注意が必要です。

  3. (3)不貞行為にあたらない場合

    一方で、不貞行為には該当しないケースもあります。

    ●肉体関係がない
    配偶者以外の異性とメールのやり取りをする・映画を見に行く・デートに行く・キスをする・抱き合うといった行動は、不貞行為だと考えるかもしれません。しかし、いずれも性交渉の事実がなければ不貞行為とは認められないケースがほとんどです。もっとも、その内容によっては、不貞行為と認める裁判例もありますので、上記の全てが不貞行為に該当しないというわけではありません。

    ●別居中に起こった不貞行為
    夫との婚姻関係が続いていたとしても、離婚を前提に別居していたなど夫婦関係がすでに破たんしていると判断される場合には、第三者との性交渉が不貞行為とはみなされないケースもあります。

    ●風俗店を利用した場合
    性交渉を目的とした風俗店を利用した場合でも、1度だけのときは、不貞行為と認められないことがほとんどです。もっとも、その回数が多いときなどは不貞行為と認定され、離婚請求も認められる可能性があります。

2、夫の不貞行為の証拠とは?

裁判で不貞行為を理由に離婚請求をしようとした場合、もっとも重要となることは配偶者の不貞行為を立証することです。不十分な証拠では配偶者に追及した際に、決め手に欠けて言い逃れを許してしまうこともあります。

そのため、離婚をしたい場合は、浮気を疑って相手を責め立てたりして警戒される前に、まずは冷静になり、不貞行為の証拠を集めておくことが大事です。

では、どのようなものが不貞行為の証拠となるのでしょうか。

  1. (1)証拠と認められる条件とは

    裁判でも有効となる証拠には、「いつ」「誰が」「どこで」「何をしたか」がはっきり示されている必要があります。したがって、顔が隠れていたりして、誰が何をしているのか不明瞭なものは、原則として証拠としては不十分です。

    しかし、単独の証拠にこれらすべての情報が含まれていなくとも、複数の証拠の組み合わせで、誰がどこで何をしているかを示すことができれば、不貞の証拠になることもあります。

    もっとも、法を犯して得た証拠は、どんなに確実な証拠であったとしても、裁判所が証拠として扱ってくれません。

  2. (2)不貞行為を証明する証拠の例

    不貞行為の証拠には以下のようなものが考えられるでしょう。いずれも、性交渉があったことを直接的に示すか、または推測できるものである必要があります。

    ●写真・動画
    不貞行為の証拠として、もっとも信頼性が高いのは写真や動画です。たとえば、性交渉をする目的で使用するラブホテルに入るところ、そこから一定時間後に出るところを撮影できれば、有力な証拠となるでしょう。ふたりが裸でいる写真なども当然有力な証拠になります。可能であれば、複数回のデータがあれば理想的です。

    ●音声データ
    夫婦間の日常会話で、配偶者の不貞行為を認めるような発言があった場合、それを録音しておくことで、証拠となる可能性があります。ただし、脅して言わせた場合や、電話の盗聴などは人権侵害にあたり、証拠として扱ってもらえない可能性が高いです。

    また、夫や相手が口頭で浮気を認めた際に、書面にその事実を認める念書を書いてもらうことで、それを証拠とすることもできるでしょう。

    ●メール、LINEの文面
    個人間の連絡手段として多用される携帯メールやLINEなどのSNSのやり取りで、肉体関係があることがわかる内容のものは不貞行為の証拠と扱われる可能性もあります。他の証拠と組み合わせて、不貞行為の場所や回数、期間を示すための証拠にもなるでしょう。

    ただし、相手のパスワードを不正に解除すると法令違反となります。すでにダウンロードされたデータが画面に表示されていたものを撮影する場合は、証拠となるケースもありますが、法的判断の難しいところです。取得方法や証拠能力の有無は、弁護士の判断を仰ぐべきでしょう。

    ●ホテルの領収書、ETCカードの移動記録、クレジットカードの明細書
    浮気相手と宿泊し、二人分の料金が明記されたレシートなども証拠となるでしょう。また、二人分のホテル代や食事代、交通費、ETCの支払い履歴なども、他の証拠との組み合わせとして一部認められる可能性があります。

    ●電話の通話履歴
    不貞行為の相手との通話履歴は、携帯本体からは削除している可能性があります。しかし、契約内容によっては通信会社のサーバーに残っている通話履歴や通話明細を取得できる場合もあります。通話内容はわからないため、直接的な証拠にはなりませんが、他の証拠を補強するひとつの資料にはなり得るでしょう。

3、不貞行為の証拠を集めるには

不貞行為の証拠を集める手段は、自分で収集するか、興信所などに依頼するケースが大多数を占めます。その場合に注意すべき点や、具体的な証拠の集め方について解説します。

  1. (1)自分で収集する

    資金面に不安であれば、まずは自分自身で証拠を集めることになります。

    生活の一環として監視しうる夫の行動をメモしたり、所持品を確認したりすることが中心となるでしょう。なお、あとで破棄されたり、電子データであれば書き換えられたりする可能性があります。発見した段階で印刷をする、保管するなど確実に保存することをおすすめします。

    • 手帳やメモ、ポケットの中に入っているものを確認する
    • 気になるものは写真に撮る
    • 証拠となりそうなものは現物を保管する
    • 夫や相手のSNSやブログなど公開されている記事や写真をチェックする
    • メールやLINEを確認する

    メールやLINEなどSNSは非常に重要な証拠となる可能性が高いものです。しかし、法律に触れることなくその証拠をおさえる方法を考える必要があります。

    前述のとおり、プライバシーに関する法令に触れないかどうかの判断は素人には難しいものです。リスクを冒しても、証拠に認められないばかりか、逆に名誉毀損(きそん)や法令違反などで訴えられる可能性があります。自力で証拠を集めたい場合には、まず弁護士に相談して証拠の集め方についてアドバイスを得るとよいでしょう。

  2. (2)興信所に依頼する

    妻自身が仕事や家事を抱えつつ、夫の不貞行為を証明する証拠を集めることは非常に難しいものです。また、夫の不貞行為の事実と直面しなければならないことは強い精神的ストレスにもなるでしょう。そのようなときには、興信所や探偵事務所に尾行調査(浮気調査)を依頼するのも一案です。

    適正な業者であれば、裁判で使える証拠に必要な条件を熟知しています。ポイントをおさえて効率的に証拠を集めてもらえるでしょう。相応の料金がかかりますが、確実性やスピード、自分の肉体的負担、精神的負担の軽減と比較すれば、決して高いものではないかもしれません。

    興信所による調査報告書は、裁判の証拠として利用することができるでしょう。ただし、興信所の質も千差万別です。興信所選びで悩むときは、弁護士に信頼できる興信所を紹介してもらうことをおすすめします。

4、まとめ

夫の不貞行為は婚姻関係における重大な裏切り行為です。そして、不貞行為と認められるかどうかは、性交渉の有無が決め手となります。

その現実と向き合い、証拠を取得するには冷静さが必要です。しかし、ひとりで抱えるには大きすぎる事態であることは間違いありません。万が一、冷静さを失って法令違反を犯してしまえば、あなたによいことは万にひとつもありません。

ひとりで思い悩むよりも、ぜひ、ベリーベスト法律事務所 京都オフィスで相談してください。離婚問題に対応した経験が豊富な弁護士が、あなたが納得できる未来にいたれるよう、法律の知見とともにサポートします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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