不貞行為における慰謝料請求で有効な証拠|集め方や慰謝料の相場
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配偶者が間違いなく浮気をしているということが分かったとき、できるだけ高額な慰謝料を請求したいと考える方は少なくありません。
配偶者やその浮気・不倫相手に慰謝料を請求するためには、不貞行為の証拠を集める必要があります。
もっとも、「不貞行為の証拠となり得るものは何があるのだろう」、「証拠をどうやって集めたらいいのか分からない……」など、疑問が尽きないことと思います。
そこで、この記事では、不貞行為の証拠となり得るもの・なり得ないもの、証拠の集め方や注意点、不倫の慰謝料相場、弁護士に慰謝料請求を依頼するメリットなどについて、ベリーベスト法律事務所 京都オフィスの弁護士が解説します。
1、不貞行為の慰謝料請求で証拠となり得るものとは?
そもそも、「不貞行為」とは、配偶者のある者が、自由な意思に基づいて配偶者以外の異性と性的関係をもつことであるとされています。
そのため、浮気や不倫が不貞行為とされるかどうかは、配偶者と浮気相手・不倫相手の間に性交渉があるかどうかがポイントになります。
不貞行為の証拠となり得るのは次のようなものです。
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(1)写真や動画
まず、当事者がベッドの上で裸の状態で抱き合っている様子を収めた写真や動画です。
このような写真や動画は、配偶者とその浮気相手の性的関係を直接示すものであることから、不貞行為の証拠となり得ます。
また、2人で手をつないでラブホテルやお互いの家に出入りする写真や動画も同様に、不貞行為の証拠となり得ます。 -
(2)メールやSNSの通信記録
たとえば、メールやSNSで、「昨日のラブホテルはきれいだったね」というように、ホテルやどちらかの家に宿泊したことが分かる内容です。
そのうえで、「昨夜はずっといちゃいちゃできて幸せだった」などという発言があった場合は、肉体関係があったということが推認されるため、不貞行為の証拠のひとつとして有効です。 -
(3)書面や音声テープ
配偶者が不貞行為の事実を認め、その内容を書面や音声テープに残したものは、不貞行為の証拠となります。
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(4)領収書
ラブホテルの領収書は、肉体関係があったことが推認されるため、不貞行為の証拠となり得ます。
また、使用した覚えのない避妊具の領収書も不貞行為の証拠となる可能性があります。
2、不貞行為の慰謝料請求で証拠となり得ないものは?
不貞行為の証拠になり得ないのは、配偶者と浮気相手・不倫相手の間の性的関係を裏付けないものです。
このような観点からすると、不貞行為の証拠となり得ないのは次のようなものです。
ただし、1つでは不貞行為の証拠とはなり得ない場合であっても、複数の証拠がそろえば不貞行為の証拠になる可能性があります。
そのため、判断に迷う場合は一度弁護士までご相談されることをおすすめいたします。
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(1)食事をしている様子の写真や動画
たとえば、レストランで仲睦まじく食事をしている様子などを収めた写真や動画です。
このような写真や動画は、配偶者と浮気・不倫相手が親しい仲にあるということを示しているにすぎません。
そのため、肉体関係があったことまで推認することはできず、不貞行為の証拠とはなり得ません。 -
(2)肉体関係の有無が不明なやりとりや領収書
「世界中の誰よりも好き」という内容のメールやSNSの通信記録は、それ単独では不貞行為の証拠とはなり得ません。
このような通信記録だけでは、配偶者と浮気・不倫相手の間に肉体関係があったとまではいえないからです。
また、ジュエリーショップの領収書などは、肉体関係があったことを示すものではなく、それ単独では不貞行為の証拠にはなり得ません。
3、不貞行為の証拠の集め方や注意点
不貞行為の証拠はどうやって集めればいいのでしょうか。ここでは、不貞行為の証拠の集め方や注意点について紹介したいと思います。
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(1)証拠の集め方
配偶者のスマホやパソコンから、不貞行為の証拠となる写真や動画が見つかった、メールやLINEなどのSNSから不貞行為が明らかなやり取りが見つかった場合は、ご自身のスマートフォンやカメラで撮影される方が多い傾向にあります。
また、こういった写真や動画、メールやSNSのやり取りをご自身のパソコンやスマートフォンに転送して保存するという方法もありますが、違法となる場合がありますので注意が必要です。こちらについては、次でご説明いたします。 -
(2)証拠を集める際の注意点
不貞行為の証拠が違法な手段で収集された場合、その証拠が裁判では採用されない可能性が場合によってあります。
不貞行為の証拠を集めるときに問題になりうるのは、「不正アクセス禁止法」等です。
・不正アクセス禁止法
許可なく他人のIDやパスワードを利用し、電気通信(インターネット)を介してアクセスすると、「不正アクセス禁止法」に違反する可能性があります。
たとえば、配偶者のメールやLINEの内容をデータ通信を行い、ご自身のスマートフォンやパソコンに転送すると、不正アクセス禁止法違反となる可能性があります。
ご不安な場合は、一度弁護士に相談されることをおすすめいたします。
4、不倫(不貞行為)の慰謝料相場
ここでは、浮気や不倫があった場合の慰謝料の相場について解説したいと思います。
浮気や不倫があった場合の慰謝料の額は、主につぎのような事項を総合的に判断して決められることになります。
①婚姻期間
婚姻期間が長ければ長いほど、浮気や不倫によって受ける精神的苦痛は大きいと考えられているので、慰謝料の金額が大きくなる傾向にあります。
結婚期間が10年以上であれば長く、5年以下であれば短いと判断されることが多いようです。
②夫婦関係は円満かどうか
夫婦関係が円満である場合は、不倫や浮気によって受ける精神的苦痛は大きいと考えられており、慰謝料の金額が大きくなる傾向にあります。
逆に元々夫婦関係が悪い場合には、不倫や浮気によって受ける精神的苦痛はそれほど大きくないと考えられており、慰謝料の金額が少なくなる傾向にあります。
③浮気や不倫が原因でうつ病などの疾患を患った
浮気や不倫が原因でうつ病等の精神疾患を発症したという場合には、慰謝料の金額が高くなる傾向にあります。
④夫婦間に子どもがいる場合
また、未成年の子どもがいる場合は、そうでない場合に比べて慰謝料の金額が高くなる傾向にあります。
⑤浮気や不倫が原因で離婚に至った場合
浮気や不倫によって離婚に至った場合は、離婚しなかった場合と比べて慰謝料の金額が高くなる傾向にあります。
⑥浮気・不倫した側の支払い能力
不倫した側の支払い能力や社会的地位が高ければ高いほど、慰謝料の額は大きくなる傾向にあります。
⑦浮気・不倫関係の期間や頻度
浮気や不倫関係の期間が長ければ長いほど、また、浮気や不倫関係の頻度も多ければ多いほど受ける精神的苦痛は大きく、慰謝料の額は大きくなる傾向にあります。
慰謝料の相場は、数十万円から300万円程度となっていますが、さまざまな態様の浮気や不倫があることから、浮気や不倫の慰謝料の金額に明確な基準というのものはなく300万円を大きく超えることもあります。
そのため、相手に対して慰謝料を請求する際には、不貞行為の慰謝料請求について実績が豊富な弁護士に相談することをおすすめします。
5、弁護士に慰謝料請求を依頼するメリット
ここでは、浮気や不倫の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリットについて紹介したいと思います。
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(1)適切な交渉
慰謝料は、相手との話し合いで決める分には、合意さえすればいくらになってもかまいません。しかし、調停や裁判では当事者の経済的状況や上記で挙げたような事情を考慮して決定いたします。一般の方がそれらを考慮して、適切な金額を提示するのはなかなか難しいでしょう。
弁護士であれば、過去の事例から適切な慰謝料を調査・算定して慰謝料請求の交渉にあたることができます。 -
(2)精神的負担の軽減・トラブル防止
弁護士が当事者の間に入って交渉することになるので、直接相手とやり取りする必要がなくなります。
これにより、交渉過程で生じる精神的負担を軽減し、不要なトラブルが発生するのを回避することが期待できます。 -
(3)スピーディーな解決
浮気や不倫の問題では、当事者が感情的になるケースが多く、財産分与や親権などで揉めてしまい、話がまとまらないことも多くあります。
第三者的な立場にある弁護士が間に入ることで適切な交渉を行い、浮気・不倫の慰謝料問題のスピーディーな解決が期待できます。 -
(4)相手へのプレッシャー
浮気・不倫相手にとって弁護士から通達がくるというのは、大きなプレッシャーとなります。
これにより、相手に対して、こちら側が本気で慰謝料の請求を考えているということを伝えることができます。
6、まとめ
今回は、不貞行為の証拠となり得るものなり得ないもの、証拠の集め方や注意点、不倫の慰謝料相場、弁護士に慰謝料請求を依頼するメリットなどについて解説してきました。
結婚相手の浮気や不倫を確信した場合、なるべく高額な慰謝料請求をしたいと考えるのであれば、不貞行為を証明するための証拠を集めることが重要になります。
もっとも、自分で証拠を収集する場合、その証拠にどれほど価値があるのかといったことや、証拠の収集方法が適当かどうかといったことについて、難しい判断が必要になる場合もあります。
慰謝料を請求するときにはもちろんのこと、不貞行為の証拠を集める前に一度弁護士に相談するのもひとつの手です。
不貞行為の証拠や慰謝料請求でお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所 京都オフィスにご相談ください。京都オフィスの弁護士が全力であなたをサポートいたします。
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