慰謝料請求された! 不貞行為した側が弁護士に依頼できることとは?
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不倫相手の女性に夫がいることを知りながら交際をつづけていたら、相手の夫から「浮気を認めるか」「慰謝料を払え」と言われてしまった……。
こんなトラブルになってしまったら、どうすればよいのでしょうか?
ここでは、不倫がバレて慰謝料請求を受けた場合、どのような法的な責任を負い、どのような解決方法があるのかなど、弁護士が解説します。
1、不貞行為をしたら慰謝料請求を受ける
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(1)不貞とは?
結婚をしていないカップルであっても、恋人が浮気をしたかどうかはけんかの種になりますが、どういったことが浮気になるのかは個人の基準によって異なることでしょう。
しかし、日常生活で使われる「浮気」をしたからといって、道義的な問題はともかく、すぐに法的な責任につながるわけではありません。
法律的に問題となるのは、浮気が「不貞」に当たる場合です。
裁判例では、不貞を「配偶者のある者が自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」と定義しています。簡単に言えば、既婚者と肉体関係をもつことが不貞です。不倫とほぼ同じ意味といえるでしょう。
カップルが結婚し、夫婦となった場合には、夫婦はお互いに貞操を守る義務を負っていると考えられています。貞操義務は法律上、明文で定められてはいませんが、婚姻が男女の性的関係を含む同居生活を軸にしたものであること、不貞行為が離婚原因(民法770条1項1号)とされていることから、夫婦がこのような義務を負うことが認められています。
そのため、夫婦の一方が配偶者以外の人と性的関係を持てば、もう一方の配偶者の権利を侵害したことになるのです。
たとえ性的関係が一度きりであったとしても不貞に当たることに変わりはありません。 -
(2)不貞をしたら不法行為責任を負う可能性がある
既婚者と性的関係をもってしまった、つまり不貞をしてしまったら、どのような法的責任が発生するのでしょうか。
まず考えられるのは、恋人の配偶者(相手方配偶者と呼びます)に対して不法行為責任を負う可能性があります。
不法行為は、「故意又は過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と規定されています(民法709条)。
少し分かりにくいかもしれませんが、わざと(故意)または不注意(過失)で他人の権利を侵害してしまったら、そのことで発生した損害を賠償しなければならないということです。
たとえば、不注意で他人の物を壊してしまった場合には、物の所有者に対して修理費用を支払うか、その物と同等の物を買うための購入費用を支払うことになります。これは不法行為に基づく損害賠償の一例ですが、他人の物を壊した場合などは、他人の財産権を侵害しているのでイメージがつきやすいかと思います。
では、不貞は相手方配偶者のどんな権利を侵害したことになるのでしょうか。
裁判例では、夫婦には「婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益」があると認められていますので、不貞は相手方配偶者のこのような権利を侵害したとして不法行為責任を負う可能性があるのです。 -
(3)慰謝料請求を受ける可能性がある
物を壊した場合などは他人の財産権を侵害したといえますが、法律では 財産以外の損害に対しても賠償しなければならないと定められています(民法710条)。
既婚者と性的関係をもったことで相手方配偶者に対して精神的苦痛を与えてしまった場合、この精神的苦痛が財産以外の損害となり、不法行為に基づく賠償をしなければなりません。このような精神的苦痛に対する賠償を慰謝料といいます。
裁判例でも、「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意又は過失がある限り……(省略)……他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方配偶者の被った精神的苦痛を慰謝すべき義務がある」と判断されています(最判昭和54年3月30日)
簡単に言えば、不貞をした人は、不法行為責任に基づく慰謝料を支払う義務があると認められているのです。
2、慰謝料の相場
慰謝料は、不貞をした場合には一律いくらと法律上決まっているわけではありません。
精神的苦痛を賠償するものなのでケース・バイ・ケースで判断されるからです。
基本的には次のような事情を考慮することになります。
- ① 婚姻期間の長さ(長いほど、高額になる傾向)
- ② 不貞行為の期間や態様(長いほど、高額になる傾向。不貞により子どもを作っていた場合等態様が悪質な場合も高額になる傾向)
- ③ 相手方配偶者の受けた精神的苦痛の大きさ(うつ病などになった場合、高額になる傾向)
- ④ 子どもの有無および年齢(低年齢ほど、高額になる傾向)
- ⑤ 夫婦関係に与えた影響の大きさ(別居あるいは離婚になった場合、高額になる傾向)
なお、裁判例では、相手方配偶者が留守のときを狙って自宅にて不貞行為を繰り返していたという事例では悪質性が高いとして慰謝料額に反映されたようなものもあります。
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3、慰謝料請求をされたら確認すべきポイント
相手方配偶者から慰謝料を請求された場合、必ず慰謝料を支払わなければならないのでしょうか。
結論から言えば、そうとは限りません。
次のような場合には、慰謝料を支払わなくてもよいことがあります。
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(1)婚姻関係が破たんしていた場合
もともと夫婦関係が険悪で、別居しているような状態であったならば 慰謝料を支払う義務はありません。
裁判例では、「婚姻関係がその当時すでに破綻(はたん)していたときは、特段の事情がない限り、(相手方配偶者に対して)不法行為責任を負わない」と判断されています。
先ほど説明したように、もともと不貞が相手方配偶者に対する不法行為となるのは、それが「婚姻共同生活の平和の維持という権利ないし法的保護に値する利益を侵害する」ためです。
そうであれば、すでに夫婦関係が破たんしていた場合には、原則として、このような権利または法的保護に値する利益があるとはいえませんので、不法行為責任を負わず、慰謝料を支払う義務はないのです。
ただし、夫婦関係が破たんしていたかどうかの判断は慎重に行われることに注意が必要です。 -
(2)すでに十分な慰謝料を受け取っている場合
相手方配偶者が不貞をした配偶者から十分な慰謝料を受け取っている場合には、すでに損害が賠償されたことになります。このような場合には、場合によっては、相手方配偶者に対して慰謝料を支払わなくてもよいことになりえますので、相手方配偶者が慰謝料を受け取っているかどうかは確認すべきといえるでしょう。
4、不貞行為をした場合に弁護士に依頼できることとは!?
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(1)解決方法
相手方配偶者から慰謝料を請求されてしまうなどの法的トラブルが発生した場合、弁護士に相談すると何をしてもらえるのでしょうか。
まずは、相手方配偶者に慰謝料を支払う義務があるのかどうか、法的なアドバイスをすることが可能です。
たとえば、夫婦関係がすでに破たんしているような事情があったり、すでに十分な慰謝料を受け取っていたりする場合には慰謝料を支払わないということもあり得ますし、それ以外にも損害賠償請求権が時効消滅しており、支払う義務がないと主張できる場合もあります。
弁護士は、これまでの経緯を聞き取ったうえで、このような主張ができるのかどうかをアドバイスします。
次に、支払う義務があるとしていくらを支払えばよいのか、法的なアドバイスをすることが可能です。
先ほど説明したように、慰謝料の金額はケース・バイ・ケースで判断されるため、なかなかご自身では判断が難しいことが多いかと思います。
経験豊富な弁護士に相談した場合、これまでの事情や経緯を聞き取ったうえで、およその目安となる具体的な金額について法的アドバイスをすることが可能です。
そして、弁護士に代理人を依頼することも可能です。
不貞による慰謝料請求のケースでは、感情的なもつれから当事者の話し合いで解決することは難しいことがあります。この場合、弁護士に代理人を依頼することで、弁護士を通じて相手方配偶者と解決に向けた交渉を進めることが可能です。任意での話し合いが難しい場合には、調停や訴訟で解決を図ることも考えられます。
相手方配偶者が弁護士を代理人につけている場合、相手方代理人から慰謝料を支払うように求める文書が届くことが考えられます。この場合でも、弁護士は自分の依頼者(ここでは相手方配偶者)の利益を考えて慰謝料請求をしてきますので、慰謝料支払い義務があるかどうか、減額できる事情があるかどうかなどについて、まずはあなた自身が弁護士に一度相談してみることをおすすめします。 -
(2)解決までの期間
相手方配偶者との間で話し合いによる解決が可能であれば、その話し合いの進み具合によりますが、調停や訴訟となると、裁判所での期日はおよそ1ヶ月に1回となりますので、解決まで数ヶ月かかる傾向にあるといえるでしょう。
5、まとめ
不倫相手の配偶者にいきなり慰謝料を請求されてしまったら、どのように対応すればよいのか戸惑ってしまうことでしょう。しかし、弁護士に相談すれば、今後の対応について具体的な法的アドバイスをすることが可能ですし、場合によっては代理人としてあなたの代わりに相手方配偶者と交渉することも可能です。
ベリーベスト法律事務所 京都オフィスでは、不貞により慰謝料請求されている場合の初回相談料は60分まで無料、2回目以降は30分5000円でお受けしております。
慰謝料を請求され、今後の対応をどうすれば良いのかお悩みの方は、当事務所までご相談ください。弁護士が親身になってお話をうかがい、対応策を考えます。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています