元夫が養育費を支払わない! 養育費不払いへの対処法を京都市の弁護士が解説
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離婚するとき毎月養育費を支払うと約束したのに、最近になって養育費が支払われなくなってしまった……。
養育費が支払われなくなってしまったら、どうすればよいのでしょうか? 子どもが小さいときに離婚すると養育費は長期間にわたって支払われることになります。そのため、途中で支払いが止まってしまうというトラブルが起きることは残念ながら珍しいことではありません。
ここでは養育費の不払いに対処する方法についてベリーベスト法律事務所 京都オフィスの弁護士が解説いたします。
1、養育費とは
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(1)養育費とは?
養育費とは、未成熟子が社会人として自立して生活するまでに必要な費用のことです。
未成熟子は、成人年齢に達しているかいないかに関係なく、経済的に自立できていない子どものことをいいます。たとえば、子どもが20歳になっても、勉強などのためにアルバイトをすることもできないような場合、大学を卒業するまで養育費が支払われることもあります。
親は子どもに対して扶養義務を負っているので、養育費を負担しなければなりません。
別居や離婚をするにあたって、妻(または夫)が未成熟子を引き取って生活することになった場合、夫(または妻)に対して養育費を請求することができます。
つまり、離婚して親権者とならなかった親であっても養育費を負担すべき義務があることに変わりありません。また、離婚する前に子どもを連れて別居しているような場合であっても、子どもと一緒に生活している親は、他方の親に対して養育費を支払うように請求できるのです。 -
(2)養育費の金額はどうやって決まる?
養育費の具体的な金額は、法律で規定されているわけではありません。
そのため、父母は任意の話し合いで自由に金額を決めることができます。話し合いがまとまらない場合には調停や裁判になり、父母の収入や子どもの人数および年齢、父母の学歴などをもとにして金額が算定されます。実務上は、養育費の算定を簡単かつ迅速にするために作成された算定表を使って養育費の金額を算定することが多いといえます。
算定表は、東京家庭裁判所のホームページで公表されていますので、参考にしてみるのもよいでしょう。 -
(3)養育費の請求時期
養育費は、離婚するときに必ず決めなければならないわけではありません。親権者については、離婚時に決めていなければそもそも離婚できませんが、養育費については取りあえず離婚したあとに請求するということも可能です。
しかし、養育費は、原則として、支払うように請求したときから支払い義務が生じると考えられているため、過去の養育費の請求は認められません。そのため、離婚時に養育費についても解決を図っておいたほうがよいといえるでしょう。
なお、離婚後であっても子どもが未成熟子であればいつでも請求できます。 -
(4)養育費の支払い方法
養育費は、日々の子どもの生活のために必要な費用ですから、定期的に支払われるのが原則となります。具体的には、毎月一定額を支払う方法をとることが多いといえるでしょう。
2、養育費を請求する方法
それでは、養育費はどのように請求すればよいのでしょうか。請求する方法について説明します。
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(1)当事者の話し合いで決める
離婚について話し合う際に、養育費についても任意に話し合って決めることができます。基本的には、毎月いくらの養育費を、いつからいつまで支払うのか、ということを話し合って決めることになります。
当事者の話し合いで合意ができた場合には、単なる合意書ではなく、強制執行認諾文言付き公正証書を作成したほうがよいでしょう。
単なる合意書では、将来的に支払いが止まってしまった場合、相手の給料や財産に強制執行するために、まず養育費の支払いを求める裁判手続きを申し立てなければなりません。この裁判で相手方に養育費の支払い義務が認められた後、あらためて強制執行の申し立てをする流れとなります。
強制執行認諾文言付き公正証書ならば、養育費の支払いを求める裁判手続きを申し立てなくても、支払いが止まれば直ちにこの公正証書に基づいて裁判所に強制執行を申し立てることができます。
強制執行認諾文言付き公正証書は、公証人役場に行って作成しますので、最寄りの公証人役場に問い合わせてみるとよいでしょう。 -
(2)離婚調停・離婚訴訟において請求する方法
当事者の話し合いでそもそも離婚について合意できないような場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることができます。このとき、同時に養育費の支払いを求めることができます。
離婚調停においても話し合いがまとまらなかった場合には、家庭裁判所に離婚訴訟を起こすことになりますが、この訴えにおいて養育費を請求することができます。 -
(3)養育費請求のための調停・審判
当事者で離婚については合意したものの、養育費についての話し合いがまとまらない場合には、養育費を支払うように求める調停を家庭裁判所に申し立てることもできます。この調停で話し合いがまとまらない場合には審判手続きに移行し、裁判所が養育費の支払い義務の有無や養育費の具体的な内容を判断することになります。
お問い合わせください。
3、養育費の支払いを確保する手段
これまで説明したような請求方法で、他方の親に養育費の支払い義務が認められたとしても、相手方が任意に支払ってくれなければ意味がありません。ここでは、相手方が養育費を支払わない場合の対処方法について説明します。
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(1)当事者の合意のみ
当事者の話し合いで養育費の支払いを合意し、合意書を作成したにとどまる場合、相手方に任意に支払うよう請求できるにすぎません。請求する方法としては、電話や手紙で連絡するほか、内容証明郵便を送ることが考えられます。
請求しても相手方が支払わないときには、養育費の支払いを求める調停や裁判を起こさなければなりません。 -
(2)強制執行認諾文言付き公正証書
当事者の話し合いで養育費の支払いを合意し、公証人役場で強制執行認諾文言付き公正証書を作成した場合、相手方の給料や預金、その他の財産に対する強制執行を裁判所に申し立てることができます。
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(3)調停調書、判決書、審判書
調停や審判、判決において養育費の支払い義務が認められている場合には、相手方の給料や預金、その他の財産に対する強制執行を裁判所に申し立てることができますし、それ以外にも次のような手段があります。
①履行勧告
家庭裁判所に相手方が任意に支払わないとして履行勧告の申し出をすることができます。裁判所はこの申し出を受けると、養育費支払い義務の支払い状況を調査し、裁判所から相手方に支払いをするよう勧告してもらえます。
これは養育費の支払い義務を認める調停などをした家庭裁判所に申し出すればよく、申し出の方法にも特に制限はありません。書面だけではなく口頭でも、さらには電話による申し出も可能とされています。
家庭裁判所は履行勧告の申し出を受けると、支払い状況、不払いの理由などについて調査しますが、調査方法としては電話、面談、書面照会などがあります。裁判所は調査のうえで、相手方に対して履行勧告を行いますが、履行勧告には法律上の効力が認められていませんので、心理的な効果を与えるにすぎません。
②履行命令
履行勧告をしても相手方が支払わない場合、家庭裁判所に履行命令を申し立てることができます。これは裁判所が相手方に対して、相当の期限を定めて養育費を支払うように命じる手続きになります。
申し立ては、履行命令を求めることを記載した申立書を家庭裁判所に提出することで行います。申立書には、養育費の不払いの状況などを記入します。
家庭裁判所は、相手方の陳述を聴いたうえで履行命令を発することになります。
しかしながら、履行命令が出されたとしても、相手方が支払わない場合には10万円以下の過料に処せられるにすぎません。そのため、相手方に支払いを強制するような実効性はあまり認められない傾向にあるようです。
4、養育費不払いと強制執行
相手方が任意に養育費を支払わない場合、残念ながら、裁判所による履行勧告や履行命令はあまり実効性が期待できません。
そこで検討すべきは、相手方の財産を差し押さえる手続きである、強制執行の申し立てです。
強制執行を申し立てるためには、調停調書や判決書などの債務名義と呼ばれるものが必要となります。強制執行認諾文言付き公正証書も債務名義のひとつです。
相手方がサラリーマンなどで毎月給料が支払われているのであれば、給料を差し押さえることができますし、給料以外にも預金や不動産を差し押さえることもできます。
養育費は、毎月の請求額はそれほど高額ではないことが多いので、通常は給料の差し押さえを考えることになると思います。給料を差し押さえるためには、相手方の勤務先とその住所を把握しておく必要があります。
通常、給料の差し押さえは、相手方が生活を維持する必要もあることから給料の4分の3は差し押さえが禁止されています。しかし、養育費の不払いに対する給料の差し押さえでは2分の1に限って差し押さえが禁止されています。つまり、相手方の給料の半分までを限度に差し押さえができるということです。
また、養育費の不払いに対する給料の差し押さえについては、一度申し立てればその後の養育費についても差し押さえ手続きは続くことになります。
養育費を支払ってもらうためには強制執行は有効な手続きだといえます。
5、まとめ
養育費の不払いは、日々の子どもとの生活に深刻な影響を及ぼしかねません。養育費の不払いでお悩みのときは、一度、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
弁護士に相談すると法的なアドバイスはもちろんのこと、必要な場合にはあなたの代理人として養育費の支払いを求める裁判を申し立てたり、強制執行の申し立てを行うことができます。
ベリーベスト法律事務所・京都オフィスでは、あなたのお悩みを丁寧に聴き取り、解決に向けてサポートいたしますのでお気軽にお問い合わせください。
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