どうすればいいの? 離婚したい専業主婦が離婚に向けて準備すべきこと

2018年01月18日
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どうすればいいの? 離婚したい専業主婦が離婚に向けて準備すべきこと

専業主婦の方は、経済的理由や相手が同意しないなどを理由に、「離婚したいけどできない」という方が数多くいらっしゃいます。

仮に離婚の決意ができた場合でも、離婚後に必要となる費用などについて、先に知っておくべきです。 なぜなら、夫から支払ってもらうべき養育費や慰謝料だけでなく、離婚後の生活費、就職先まで離婚の準備が必要だからです。

そこで今回は、「専業主婦が離婚するために必要な準備」について弁護士が解説します。


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1、離婚したいけどできない理由

離婚したいけどできない理由

最初に、離婚に踏み切れない理由と離婚に踏み切るためにできることを考えていきたいと思います。

  1. (1)離婚できない理由は?

    相手に対して気持ちがなくなってしまっただけでなく、性格の不一致も含め一緒に暮らすのも嫌だ。そんな気持ちになってしまったら、考えるのは「離婚」の2文字。でも、「まだ愛情がある」以外の理由で、専業主婦が離婚に踏み切れない理由があります。

    離婚できない理由としては、

    • 相手が同意しない
    • 経済的に依存している
    • 世間体や周囲の目が気になる
    • 子供のためにならない

    などが代表的です。

    「同意してくれない」というケースでは、DV(ドメスティック・バイオレンス)を受けているという状況を除き、何度も話し合いの場をもつことで解決できる場合があります。「経済的に苦しい」状況でも、公的扶助や夫からもらえる離婚の際の金銭などでなんとか離婚後の生活をやりくりする方法はあります

    また、「両親や友人、近所の人の目線が気になって離婚を躊躇してしまう」という女性は、意外と多いです。しかし、今後一生の幸せな生活と引き換えにできるほど重要なことでしょうか。辛いことではありますが、乗り越えなければいけないハードルです。

    お子さんが理由の場合は、「子どものために自分がじっと耐えよう」と思うことでしょう。しかし、子供は親の関係性をしっかり見ています。両親が話をしない状況をずっと子供に見せてしまうならば、離婚も視野にいれること必要です。離婚が子どもの幸せにつながることもあります

    このように、離婚できない理由にはさまざまな原因があると思います。しかし、離婚を視野にいれることで幸せが見えてくることもあります。以下では、この問題をどう乗り越えるかについて考えます。

  2. (2)離婚に踏み出せるようにする方法

    では、「離婚したいけどできない」人が、離婚に踏み切るために、現実的な方法はあるのでしょうか?

    まず、簡単にできることは、「相手と距離をおくこと」です。別居ができる場合は、別居という選択肢もあります。別居が可能な場合は、自由な時間が増え今後の人生についてしっかりと考えることはできます。(ただし、夫婦は共に共同生活をする義務があり、離婚前の別居をする際には、同居義務違反で不利にならないようにしなければいけません。)別居ができない場合でも、家の中で距離をとることはできるはずです。一緒に暮らしていても、できるだけ会わないようにすることや話も最小限に留めてみる。そうすることで、無駄な口喧嘩を防ぐことができ、辛い時間を避けることができます。

    とにかく、距離を置くことで、相手への気持ちを確認する時間を作ってみてください。そうすることで、夫婦関係を修復できるのか、もう完全に壊れてしまっているのか、自分の気持ちが見えてくるはずです。

2、離婚に向けて準備できること

離婚に向けて準備できること

相手と距離を置いてみて、「離婚」の決断が見えてきたら、次は離婚の準備が必要です。具体的に、どんなことが必要になるのかを見ていきましょう。

  1. (1)離婚に必要なお金のこと

    まずは、離婚の際にかかるお金のことを調べることが大切です。離婚には、多かれ少なかれお金がかかります。離婚前にしっかりと自分で見積もりを出しておくことで、離婚に備えることができます。

    具体的にかかる費用としては、主に以下が必要となります。

    ① 離婚後の引越し費用
    ② 賃貸物件の初期費用
    ③ 弁護士費用(親権争い、慰謝料請求で揉める場合)
    ④ 離婚調停の費用(話し合いで解決しない場合)


    上記4つについては、インターネットなどで調べておくと良いでしょう。調べるまで手が回らない場合でも、離婚に備えてできるだけ貯金をしておくようにしましょう。

  2. (2)離婚後の生活費や就職先

    専業主婦の場合、離婚後の生活費用が問題となります。「夫から慰謝料や養育費がもらえるはず」と考えている場合でも、いつまでお金が続くのかはわかりません。将来的なことを考え、就職先を見つけておくことをおすすめします

    これまで就業経験がほとんどない方の場合は、「まずは資格をとろう」と考える方もいらっしゃると思います。離婚後生活していくために、必要な勉強をしていくことも離婚準備になります。

    離婚後、自分と子どもで生活していくのには、最低限どれくらいの収入が必要なのか紙に書き出してみて、考え行動することが大切です。

  3. (3)別居中や離婚の際に夫から支払ってもらえる金額を確認

    最後に、離婚の際に夫から得られるお金について考えておきましょう。
    夫から支払ってもらう金銭としては婚姻費用分担請求権や財産分与、養育費、慰謝料請求などが考えられます。どれも、個別ケースによって、金額等は変わってきます。「4、法律上、離婚の際に元夫からもらえるお金とは?」にて詳しく説明しますが、離婚後の収入にプラスして、もらえるお金として計算しておくことで、安心して離婚後の生活を送ることができるでしょう。

    このように、離婚には準備が必要不可欠です。これだけのことを、離婚を決めてから準備していくのは大変ですので、先に準備をしておきましょう。

    ベリーベスト法律事務所の離婚・男女問題専門サイトでも専業主婦の離婚について詳しく解説しています。
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3、離婚を切り出すタイミング

離婚を切り出すタイミング

次は、離婚を切り出すタイミングについてご説明します。

  1. (1)離婚の話し合いの準備

    では、離婚の話をする場合、どのようなことに注意すべきなのでしょうか。

    まず、1番大事なことは、先に内容をまとめておくことです。
    離婚の話を切り出す場合、緊張してしまいうまく話をできないことがあります。また、離婚の2文字を切り出した途端、相手が激昂して、感情的な言い争いになってしまうので、冷静なときに「何を聞くべきか、話すべきか」をまとめておくことが重要なのです。ですので、できる限り、話したい内容を箇条書きなどにして、話し合いの際にいつでも閲覧できるようにしておいてください。

    次に、話し合いの場所は「外」をおすすめします。
    人にはあまり聞かれたくない話ですので、「家」が一番と考える方が多いと思います。しかし、離婚の話し合いは感情的になることが多く、大喧嘩になることもあります。お子さんがいる場合などでは尚更、子どものいない「外」で話すのが一番良い選択でしょう。ホテルのラウンジやレストランなど人の目がある場所で話すことによりお互い冷静を保つことができるので、できれば「外」で話し合いを行うようにしてください。

    どうしても「家で話し合いをしたい」という場合は、テーブルの上をキレイにしておいてください。
    感情的になると目の前のコップを投げてしまう、ハサミなどを凶器にしてしまうというケースもあります。家の中が汚れるだけならまだ良いですが、誰かが怪我をすることになったら大変です。できるだけ、目の前に物がない状態にするようにしましょう。

  2. (2)離婚話のタイミング:同居中の場合

    では、同居中の場合、いつ離婚話を切り出すのがベストなのでしょうか。

    実は、「いつ離婚の話し合いを切り出すのがベストなのか」ということに、答えはありません。どんな状況であれ、離婚の話は心労を伴うものであるからです。あえていうなら、先にご説明した「離婚の準備ができたとき」が、話を切り出すべきタイミングとなります。準備ができたら、できるだけ早いタイミングで話し合いを行うことにより、余計な迷いを生じにくくなるでしょう。

    また、自分が感情的にならないようなタイミング・時期を見つけることも大切です。離婚話は往々にして感情的になりがちです。お金の話も絡んできますので、できるだけ冷静に論理的に話を進めることを心がけてください。不倫などがあった場合は、証拠を押さえていることなどを交えて説明することで、相手も納得せざるをえなくなります離婚に納得してもらえない場合は、調停や裁判に持ち込むことも考えていることをしっかりと説明することで、真剣に考えていることが伝わるはずです

  3. (3)離婚話のタイミング:別居中の場合

    では、別居中の場合はどのように離婚話を切り出せば良いのでしょうか。

    別居中の場合、話し合いの場が持てるようであれば、同居の場合と同様に「離婚の準備が整った段階」で離婚話を切り出してくださいしかし、「相手が話し合いに応じない」、「会ってくれない」というケースでは、離婚話をすることも難しいと思いますこのような状況の場合は、メールや郵便で離婚の意思と理由を伝えましょうしっかりと文書に残すことにより、今後の離婚調停や裁判での証拠になります

    家庭内暴力があるというケースでは、夫婦のみで話し合いをすることは危険です弁護士や友人など第三者を同席の上、外で離婚の話し合いをするようにしましょう

    離婚話を切り出すタイミングは、それぞれの夫婦の状況によって異なり、正解はありません。しかし、どんなタイミングであったとしても、冷静に話を進めることを心に留めておくことが大切です

4、法律上、離婚の際に元夫からもらえるお金とは?

法律上、離婚の際に元夫からもらえるお金とは?

次に、法律上離婚の際に夫に請求できる金銭についてご説明します。

  1. (1)離婚の際に請求できるもの

    では、離婚の際に請求できる金銭にはどのようなものがあるのでしょうか。

    離婚の際、法律上一般的に請求できるのは、以下の2つです。

    ① 婚姻費用分担請求権
    ② 財産分与


    ① 婚姻費用分担請求権とは
    別居後、離婚するまでの生活費を婚姻費用として請求できる権利です。夫は、婚姻中は妻の生活費を支払う義務(扶養義務)があるため、別居中に生活費をもらっていないケースでは、離婚するまで、生活費を請求することができます。
    ただし、別居中に夫が生活費を支払ってくれない場合に、そのまま放置してしまうと、あとでまとめて請求することはできなくなってしまいます。夫が生活費を支払ってくれない場合には、お早めに婚姻費用分担請求の調停を申し立てることをお勧めします

    ② 財産分与とは
    婚姻中に夫婦で築いた共有財産について、夫婦で分け合う手続きのことです。婚姻前の貯金など個人名義で得た財産は分けることができませんが、婚姻中に得た財産の場合は、原則として半分権利があります。夫の財産をしっかりと把握していないと、損することになりますので、事前に夫の財産がどこにどれくらいあるのか把握しておきましょう

  2. (2)子どもがいる場合

    子どもがいるケースでは、養育費を請求できます。

    養育費とは、未成熟子(自立していない子ども)にかかる費用です。父親の扶養義務から発生するものですので、お子さんがいる場合に請求できます。子どもにかかる費用については、それぞれの家庭によって異なると思います。夫婦でどれくらいの費用が必要かを話し合って決めることが理想です

  3. (3)不倫など相手に責任があるケース

    不倫などで夫に離婚の責任がある場合に請求できるのは、慰謝料です
    慰謝料とは、婚姻期間中に受けた身体的・精神的損害に対する賠償金です。不倫や暴力があった場合は、慰謝料を請求することができます
    慰謝料を請求する場合は、不倫やDVの証拠が必要になります。不倫の場合は、証拠となるメールのやり取りや写真などを押さえておくことも重要です。DVの場合は、病院での診断書や毎日暴言を吐かれていたことなどが記載されている日記が証拠になります。

    このように、離婚の際に元夫に法律上請求できる金銭はいくつかあります。離婚後の生活費を工面するためにも、権利があるものはしっかりと請求することが大切です

5、生活が大変なときは助成金も。年金は分割できるの?

生活が大変なときは助成金も。年金は分割できるの?

元夫に請求できる金銭だけでなく、生活費を補助してもらえる助成金もあります。忘れがちな年金についてもしっかりと理解しておきましょう。

  1. (1)シングルマザー(母子家庭)に対する助成金

    お子さんが小さい場合、外で働くことも難しいというケースもあると思います。また、働けても少ない収入のため生活費が苦しいということもあるでしょう。このような状況を少しでも少なくするため、国はシングルマザー母子家庭に対し助成金を設定しています

    助成金としては、生活費の援助として、

    ① 生活保護
    ② 住宅手当


    子どもに対する助成金としては、
    ③ 児童扶養手当
    ④ 児童手当
    ⑤ 児童育成手当
    などがあります。

    これ以外にも、
    ⑥ 国民健康保険・国民年金の免除
    などもあるので、生活にかかる負担は一定程度軽減することができます。
    離婚後の収入が少なくて心配な場合は、このような国の助成金を受け取ることも一緒に考えてみてください

  2. (2)意外と忘れがち。厚生年金加入者の年金分割請求権

    離婚の際に請求できるのものとして、忘れがちなのが年金の分割請求権です。原則として離婚後2年以内に一定の手続きをすることで、請求することができます。

    年金の分割請求権とは、婚姻中、元夫が支払った保険料の一部を請求することができる権利です。昔は、専業主婦は離婚しても国民年金のみしか受け取ることができず、元夫の厚生年金には手をつけることができませんでした。しかし、法改正により、夫が婚姻中に支払った保険料のうち最大50%受け取れるようになったのです。もっとも、あくまでこれは婚姻中の保険料分のみです。婚姻前や離婚後は含まれません。また、自営業者である場合は、国民年金ですのでそもそも対象となりません。元夫が、サラリーマンで厚生年金に加入しているケースのみ請求可能です。

    ベリーベスト法律事務所の離婚・男女問題専門サイトでも専業主婦の離婚について詳しく解説しています。
    >専業主婦が知っておくべきポイント

6、弁護士に相談するメリット

弁護士に相談するメリット

弁護士にお願いすると、費用がかかるため「自分で解決する方が良い」と思っている方も多いでしょう。しかし、離婚は本当に大変です。相手が応じてくれない場合は、調停や裁判にまで持ち込まなければ成立しないこともあります。専業主婦の場合、これから生活していくためにさまざまなことを考えていかなければいけません。以下のようなケースでは、弁護士にお任せするとサポートが得られるため、メリットが得られるはずです。


  • 相手が離婚に応じてくれない
  • 親権が取れるか心配
  • 慰謝料等を請求したい
  • DVを受けていて言い出せない
  • 離婚手続きすべてを任せたい


これら以外にも、さまざまな事情があると思いますが、上記と同様の問題・状況を抱えている場合は、弁護士に相談・依頼することで離婚の負担を軽減することできます。離婚したいけど離婚できないというお悩みをお持ちの方は、ベリーベスト法律事務所に相談してください。法律の専門家である弁護士がしっかりとサポートいたします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています