不倫相手の配偶者から突然の慰謝料請求! 家族や会社に秘密にしたまま対応できる?

2019年04月05日
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不倫相手の配偶者から突然の慰謝料請求! 家族や会社に秘密にしたまま対応できる?

平成29年11月、有名騎手が京都の交差点で女性とキスや抱擁をしている場面を週刊誌に撮られ、世間を騒がせました。近年は芸能関係者でも、以前のように「不倫は芸の肥やし」と寛容な目で見られることはなく、イメージダウンにつながることが多くなっています。

芸能人でなくとも、W不倫をしている一般人の多くが、周囲に秘密にしたまま関係を続けようとするものです。仮に相手方配偶者から慰謝料請求された場合、家族や会社にそのことがばれてしまうと困ると思う方のほうが多いのではないでしょうか。

今回はW不倫をして相手方配偶者から慰謝料請求された方に向けて、自らの配偶者には秘密にしておくためにできる対処方法を、京都オフィスの弁護士が解説します。


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1、どこからが不倫(不貞行為)になる?

人にはそれぞれ価値観が異なります。そのため、どこから浮気や不倫に該当するのか、その認識も違うものです。たとえば、男女ふたりで食事するだけでも不倫と感じる人もいる一方、肉体関係を結んでも「ただの遊び」として不倫ではないと感じる人もいるでしょう。捉え方は実にさまざまです。

しかし法律においては、個々の価値観で判断するわけにはいきません。そもそも、離婚が成立するためには、本来、夫婦双方の合意が必要です。双方が合意さえしていれば、離婚理由について問われることはないでしょう。

しかし、裁判になったときは、裁判所が離婚裁判などにおいて判断するため、離婚を希望する明確な基準が求められます。具体的には、離婚を希望した側の相手に「法定離婚事由」がある場合には、たとえ双方の合意がなくても離婚が認められるのです。

法定離婚事由は5つありますが、そのひとつが「不貞行為」、すなわち浮気や不倫が該当します。もしあなたが不倫していたとして、それが配偶者に露呈したときは、あなたの不倫を理由に離婚を求められ、裁判まで争うことになったら、離婚が認められてしまう可能性が高いでしょう。さらには、不倫をしていた当事者が「有責(責任がある)」とみなされるため、慰謝料の請求もされうることになります。

では、法で定められた「不貞行為」とは具体的にはどのような行為を指すのかをご存じでしょうか。

端的にいえば、肉体関係が伴う交際かどうかで判断されることが一般です。ふたりきりで食事をしたり、頻繁に電話やメッセージのやり取りをしたりする程度では、法律上の不貞行為には該当しないとみなされるケースがほとんどです。

ただし、近年では肉体関係の有無が不明確であっても、長期にわたる交際が離婚の原因になったとして、慰謝料請求が認められたケースもあります(東京地方裁判所、平成17年11月15日判決ほか)。

2、不倫していたことについて、家族や会社に知らされるのか?

不倫していた場合、不倫相手の配偶者から、慰謝料請求がなされることがあります。不倫は民法上の不法行為に該当し、損害賠償請求が可能だからです。

また、あなたの配偶者に不倫が露呈した場合、あなたが有責配偶者となります。したがって、あなたの配偶者からも慰謝料請求をされる可能性がありますし、求められれば離婚にも応じる必要があるかもしれません。

そのため、相手の配偶者から慰謝料請求をされても、自らの配偶者には知られたくない、秘密にしておきたいと考えることは自然なことかもしれません。しかし、相手方配偶者の心情や行動によって、あなたの配偶者が不倫の事実を知ってしまうかどうかは左右されることになるでしょう。

では、秘密のはずの不倫関係を、慰謝料請求をされたことを機に家族や会社に知られてしまった一例を紹介します。

●不倫相手の配偶者と直接交渉をしている場合
個人的に交渉しようとすると、どうしても会社の昼休みや休日に話し合うケースが多くなります。このとき、相手の配偶者から会社や家族に知らされてしまうリスクは少なくないでしょう。社内でW不倫をしたような場合は、不倫現場を会社の人に目撃されているケースもあり、うわさで済んでいたものが事実として明らかになってしまうかもしれません。

また、自分が留守中に電話がかかってきて、家族に話されてしまう場合も考えられます。

●相手が弁護士を立てている場合
慰謝料を請求する内容証明郵便などの書類が自宅に郵送され、家族に知られてしまうおそれがあります。

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3、家族や会社に不倫していたことを秘密にしたまま解決するには?

W不倫の事実が会社に知られれば、何かしらの処分の対象になることもあるでしょう。家族に知られれば、離婚に至る場合もあります。そのため、会社や家族に不倫の事実を秘密にしたい方も多いはずです。

それでは、家族や会社に知られないで解決する方法はあるのでしょうか。具体的に見ていきましょう。

まず、裁判になった場合、訴状は裁判所から自宅に届くことになります。自宅に届けば、家族に内容を質問されるのが通常でしょう。また、裁判にいたらなくても、自宅ではなく会社へ請求書類が送られてくることもあります。頻繁に特定の人とやり取りしていれば、家族から事情を追及されてしまう可能性も考えられます。

このようなリスクを回避するためには、弁護士を依頼し、窓口となってもらうことが得策です。弁護士が間に入ることによって、相手方と顔をあわせて交渉する必要がありません。また、法外な請求に対しても毅然(きぜん)とした対応が行えます。

さらに、弁護士に依頼しておけば、法律知識が必要な煩雑な手続きも代わりに行ってくれます。打ち合わせや書類郵送も弁護士を介するよう依頼することによって、周囲から怪しまれずに手続きを進めることが可能になりうるでしょう。

また、慰謝料を本来支払わなくてもよいケースもあるでしょう。状況によって、絶対に慰謝料を支払わなければならないわけではありません。たとえば時効がきていて支払う必要がない場合や、そもそも相手が既婚者と知らなかった場合、パワハラなどで断れなかったケースなどでは、慰謝料を支払う必要はありません。弁護士にその事実を主張してもらうなどして、支払いを免れることもできます。

4、相手方配偶者からの慰謝料請求に対して少しでも減額する方法は?

相手方配偶者からの慰謝料請求が来たら、まずは弁護士に相談してください。その金額が法的に妥当かどうか判断できないためです。もちろん相手からの請求を全面的にのむことも可能です。そもそも不倫の慰謝料について、その金額に決まりはないからです。

しかし、過去の判例などから導きだされた相場があります。相場とひとことで言っても、個別の事情に応じて幅があります。請求してきた金額を減額するために交渉することもできるでしょう。

個別の事情の具体例としては、交際期間の長さや交際に至る経緯などがあります。交際期間が長ければ、それだけ相手方配偶者の苦痛も大きいとみなされるため、慰謝料額も高くなる傾向があります。

また、交際に至る経緯については、たとえば不倫と知っていながら積極的に交際を迫ったような場合は、慰謝料が増額される傾向にあります。他方、相手方から積極的に迫ってきた、もともと相手方夫婦の婚姻関係が破綻していたような場合は、慰謝料を支払う必要がないと主張したり、減額を求めたりすることもできます。

5、まとめ

不倫の代償は大きいといわれます。ちょっとした出来心で不倫をした場合であっても、民法上の不貞行為に該当するため、不倫をしたあなたは有責配偶者となります。つまり不倫は、会社から処分を受ける、家族に知られて離婚に至ってしまうようおそれがある行為です。

すでに不倫相手との関係を解消しているような場合は、蒸し返したくないと思うかもしれません。秘密にしたまま問題を解決することは難しい面がありますが、考えられる良策は弁護士へ相談することです。弁護士を窓口にすることで、家族に不倫の事実を露呈することを回避できる可能性が高まります。

不倫の相手の配偶者から慰謝料を請求されているものの、家族に秘密のまま対応したいときは、ベリーベスト法律事務所・京都オフィスまで連絡してください。京都オフィスの弁護士が適切なアドバイスを行います。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています