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未成年離婚の親権はどうなる?離婚までの流れと赤ちゃんの親権を獲得するためのポイント

2018年04月17日
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未成年離婚の親権はどうなる?離婚までの流れと赤ちゃんの親権を獲得するためのポイント

「未成年の娘が妊娠して結婚。でも、状況は思うように良くならず、娘の夫が問題を起こし親として離婚させるべきか悩んでいる…」親御さんのお気持ち察すると、心配で仕方ないと思います。実際、子どもたちが成人していれば、当人同士で解決すれば済む話です。しかし、「まだ未成年」というケースでは、ご両親の助けが必要になります。そこで、今回は、未成年の離婚手続き、そして親権について解説いたします。

1、未成年の離婚は親の同意が必要か?

未成年の離婚は親の同意が必要か?

未成年の離婚について法律はどのようになっているのかについてご説明いたします。また、離婚のお話しの前提として必要になりますので、今回は結婚についても少しお話しいたします。

  1. (1)未成年の結婚

    まず、民法の結婚に関する規定をみていきましょう。民法731条は、「男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。」と規定しています。皆さんもご存知の通り、男性は18歳、女性は16歳で結婚が出来る年齢となります。もっとも、この年齢では、男女ともに20歳未満であり、法律上未成年です。

    しかし、20歳未満の者が結婚をすると、法律上成人に達したものとみなされることになります(成年擬制753条)。たとえば、未成年であれば、賃貸の部屋を借りるのに親の同意が必要ですが、法律上婚姻をしていれば、親の同意なく賃貸借契約を結ぶことができます。

    もっとも、結婚しようが、飲酒や喫煙は20歳を超えてからですので、その点は注意が必要です。

  2. (2)未成年の離婚

    なぜ未成年の離婚は、成人と異なる部分があるのでしょうか。

    「未成年の娘が正式に結婚したが、訳あって離婚を考えている…」というケースの場合、まず一番よく聞かれるのが「離婚に親の同意が必要か?」ということです。未成年の婚姻の場合は、親の同意が必要になりますが、離婚の場合は「成年擬制」により、未成年の離婚に両親の同意は必要ありません。そのため、夫婦間で離婚についての話し合いを行い、離婚条件を協議できます。

    また、「離婚したら成年擬制がなくなってしまうのでは?」という疑問も生じるかもしれません。
    しかし、成年擬制は離婚しても消滅しません。そのため、離婚後の未成年の方は単独で法律行為(賃貸契約など)を行うことができます。離婚したあとの法律上の扱いが気になると思いますが、基本的には離婚後も成人として扱われることとなります。

2、未成年の結婚。離婚した後の親権はどうなる?

未成年の結婚。離婚した後の親権はどうなる?

未成年が離婚した場合の子どもの親権やその手続きについてお話ししたいと思います。

  1. (1)未成年が離婚。親(未成年者)の親権はどうなる?

    未成年の親に子どもがいた場合、子どもの親権はどうなるのでしょうか。

    先にお話しした通り、離婚しても成年擬制は消滅しません。そのため、通常の成人と同様に、娘さんが親権を持つことが可能です。未成年の場合、親権を持てないのではないかと心配していらっしゃるご両親がいらっしゃいますが、法律上婚姻関係を結んだ上で、離婚する場合は、未成年でも親権を持つことができるため安心してください。

    未成年の方が離婚する場合は、通常の離婚と同様に手続きを進めていきます。まずは、離婚の話し合いからスタートし、話し合いの中で、夫婦どちらが親権を持つべきかについて協議することになるでしょう。

  2. (2)親権の内容。身上監護権と財産管理権の違い

    離婚後の子どもに対する親の権利といえば、親権をイメージされると思います。しかし、実際には、親権といっても種類があります。親権の内容についても理解しておきましょう。

    まず、親権についてご説明します。
    親権とは、子どもが成人するまでの間、子どもに関する権利行使をすることができる権利です。親権と聞くと、1つの権利かのように聞こえますが、実際には大きく2つの権利にわかれます。それは、身の上監護権財産管理権です。これらの子どもに対する権利を総称して、親権と呼んでいます。

    親権を決める際には、子どもと一緒に暮らしたい、自分が思う教育を受けさせたいなどさまざまな思いから争いになりがちです。離婚調停や裁判となった場合、親権については親の気持ちではなく、子どもをしっかり養育していけるか、子どもが成長するためにより良い親はどちらか、などといった事情を考慮することになります。

    ① 身上監護権
    身上監護権とは、子どもと一緒に暮らし、実際に子どもを養育監護していく権利のことを指します。親権というと、「子どもを一緒に住む権利」と思っていらっしゃる方もいるかもしれませんが、実際は、身上監護権のことを指します。基本的には、親権の中に「身上監護権」が含まれますから、親権者がこれを行使することとなります。しかし、親権者が子どもを監護できないなどの事情があれば、親権と身上監護権が別々となるケースも例外的に認められています。また、身上監護権があれば、離婚した相手に対し養育費を請求することも可能です。

    ② 財産管理権
    財産管理権とは、子どもに財産がある場合に、子どもに代わり財産を管理し、その財産に対する法律行為をすることができる権利を指します。たとえば、子どもの預金管理などはこの財産管理に含まれます。お年玉を預金管理している場合などは、親の財産管理権を行使しているといえます。これ以外にも、子どもが祖父母から贈与を受けたようなケースで、不動産管理などを親が行うこともあります。また、子どもが交通事故などにあってしまった場合には、加害者に対し損害賠償請求権を親が行使しますが、これも財産管理権の1つです。

    このように、親権には2つの権利が含まれています。両方を片方の親に与えることが一般的ですが、例外的に、夫婦それぞれにわけて付与されるケースもあります

  3. (3)親権で必要な手続き

    親権を獲得するためにはどのような手続きが必要なのでしょうか。

    まず、離婚手続きを行う場合、親権を決めなければ離婚することができません。離婚届には、親権者を記入する欄があるのですが、これを埋めないと離婚届は受理されないようになっています。子どもの親が誰なのか決まっていないと、離婚後に子どもがきちんと保護されないため、子どもの利益を優先してのことです。

    親権を決めるためには、まず夫婦で話し合いを行います。離婚についての話し合いで親権の話し合いも同時に行っていくことになるでしょう。離婚について片方が納得できていない場合は、まずはお互いに離婚の意思を固めてから、親権、養育費などの離婚条件の話し合いを進めてください。親権や離婚条件について話し合いがまとまれば、離婚届を記入して、市役所に提出すれば離婚はできます。

    仮に、話し合いで親権が決まらなかった場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる必要があります。調停では、調停委員を交えて離婚と子どもの親権について話し合うことになるでしょう。もっとも、調停では必ず離婚できるというものではありません。ここでも親権が決まらなかった場合は、調停不成立となり、離婚裁判となりえます。

    離婚裁判になると、双方が主張を行い、裁判官が子どもの親権を判断することになります。裁判では、和解を促されることもあり、和解が成立すれば和解内容通りの親権が決定します。裁判になると、母親に親権を与えられるケースが多く、母親が有利と言われています。しかし、最近では父親に親権を与えるケースも増えていることから、あくまで「子どもにとってより利益が多い」と判断された方に親権が付与されるでしょう。

3、もしも未成年カップルがまだ入籍をしていない場合、親権は誰になる?

もしも未成年カップルがまだ入籍をしていない場合、親権は誰になる?

次に、未成年カップルで入籍していなかった場合の親権についてご説明します。未成年でも親権はもつことができるのか、離婚後はどうなるのかについて解説します。

  1. (1)未成年の授かり婚は、婚姻しないと親権が持てない

    未成年の授かり婚で入籍していなかった場合、親権はどうなるのでしょうか。

    未成年は、婚姻届を提出し、正式に法律上婚姻関係を結べば、成人としてみなされると先にご説明しました。しかし、これは婚姻届を提出し、入籍した場合に認められるものです。そのため、入籍をしていない場合は、正式な婚姻関係として認められず、未成年の親は大人としてはみなされません。つまり、子どもの親権を行使することはできないのです。

    未成年者の女性が子どもを妊娠して、婚姻せずに子どもを産んだ場合、子どもの親権は産んだ母親に属することになります。しかし、実際に親権を行使するのは、子どもにとって祖父母にあたる両親です。法律上は、祖父母が親権を代行することになります。

    では、未成年に子どもができた場合に、父親が認知したらどうなるでしょうか。
    この場合は、認知後に親権者指定の協議で親権者を定めることになります。父・母いずれかに決まったとしても、それぞれが未成年である場合には、やはり、その祖父母が未成年者(父母)に変わって親権を行使することになります。

    このように、未成年者が親になった場合、婚姻関係を結んでいないと少し複雑になります。この場合は、祖父母となるご両親の支えが法律上も必要となるということです。

  2. (2)事実婚を解消した場合、親権はどうなるの?

    入籍せず未成年夫婦で子どもを育てていた場合、夫婦が別れた場合に親権はどうなるのでしょうか。

    この場合、正式な婚姻関係を結んでいませんので、離婚などの手続きは必要ありません。親権について、当初決まっていた通りの状態が持続することになります。女性に親権がある場合には、女性のご両親が親権代行を継続します。男性側に親権がある場合は、男性のご両親が親権代行を継続することになります。親権代行は、未成年者である親が20歳になるまでか、未成年のうちに正式に誰かと婚姻するまで続きます

    「未成年者であっても、自立して子どもと暮らしている場合、祖父母の親権行使は必要ないのでは?」という方もいらっしゃるかもしれませんが、未成年者に対しては、親権者がしっかりと養育していく義務があります。そして、親が未成年者である場合は、祖父母が親権を代行してしっかりと養育していかなければならないのです。自立している場合でも、しっかりとお孫さんの養育を見届けてください。子どもを育てていくためには養育費が必要になるでしょう。親権代行者は、お孫さんの父親に養育費を請求することも可能ですので、この点もご検討ください。

    このように、事実婚を解消した場合は、離婚手続きが必要ありません。しかし、子どもの養育費などは父親に対しても請求できますので祖父母が親権代行者として支えていく必要があるでしょう。

4、離婚をする前に、離婚を望むお子さんと考えたいこと

離婚をする前に、離婚を望むお子さんと考えたいこと

離婚する前に考えておくべきことをご説明します。

  1. (1)離婚についての話し合いをきっちり行うこと

    離婚するためには、まず離婚についてしっかりと話し合う必要があります。離婚を望むお子さんに対し、別れたい理由を考えさせ、配偶者である相手を納得させることをすすめてください。

    「もう別れたい…」と考えているときは、感情的になっていることが多いものです。大人でも感情的に別れたいと思ってしまうことがあるのですから、未成年であれば尚更です。成人になるまでは、精神的にも未成熟なことが多いと思います。「別れたい」と相談されたら、なぜ別れたいのかについてしっかりと話を聞いてあげてください。そして、生まれた子どもの将来のことなども含めて考えさせ、結婚相手に伝えるように諭してあげてください。

    また、ご両親が「別れた方が子どものため」と考えているケースもあるでしょう。娘の夫が暴力を振るう、生活費を入れないなど、理由はさまざまだと思います。しかし、最終的に離婚を決断するのはご両親ではなくお子さんです。離婚した方が良いことをお子さんにゆっくり時間をかけて説明していくことが必要です。

    離婚の決断は冷静な状況で行ってください。離婚の話し合いでは、親権や養育費、慰謝料の話し合いを行わなければいけません。慌てて離婚届を提出してしまうと、養育費などの交渉が難しくなり後悔することもあるかもしれません。離婚の話し合いをしっかりと行い、離婚条件について決めてから離婚することが、将来のお子さんとお孫さんのためになるはずです。

  2. (2)離婚協議の内容は書面で残そう

    離婚協議の際に話し合うべき項目は、次の通りです。

    1. ①親権
    2. ②養育費
    3. ③慰謝料
    4. ④財産分与
    5. ⑤婚姻費用の清算
    6. ⑥子どもの面会交渉
    7. ⑦年金分割など

    以上のことについて決定したことは、しっかりと書面に残してください

    離婚に関する条件を書面でまとめたものを「離婚協議書」といいます。これを作成することで後々のトラブルを防ぐことができます。話し合いのみで終わってしまうと、せっかくまとめた内容も口約束になってしまい、あとで「養育費を支払ってくれない」などのトラブルになりがちです。書面として残すだけでなく、公正証書を作成しておくのもよいでしょう。公正証書は公正役場で20年間保管されることになります。仮に家に保管してある協議書をなくしてしまった場合も、公正役場にいけば確認することができます。また、書面として残せば裁判でも証拠になるというメリットがありますし、公正証書であれば、これを元に相手の給料を差し押さえるなど強制執行を行うこともできます

    若い夫婦の場合、書面の手続きについて嫌がる可能性もあります。しかし、これをしっかりしておかないと、将来のお子さん、お孫さんに不利益が及ぶ可能性があります。ご両親は、この点をしっかりと説明してあげてください。離婚条件や公正証書作成の手続きについては、専門家である弁護士に相談してください

  3. (3)離婚後の生活に向けて準備する

    離婚前には、離婚後の生活に向けて準備することも大切です。

    離婚後は、経済的に苦労することを避けなければいけません。そのためには、仕事が必要です。子どもが小さくて親が働けないという場合には、シングルマザー向けの公的扶助を考えてみるのも良いでしょう。

    また、離婚後に生活する場所も必要です。今住んでいるところから両親の家に移る場合は問題ありませんが、1人で暮らす場合は転居先を見つけなければいけません。新しい住居を見つけるまで、数ヶ月と時間がかかることもありますのでしっかりと準備期間を設けましょう。また、引っ越し費用が必要になります。毎月の家賃も工面しなければいけないため、生活費以外のお金の準備をする必要があります。

    そして、離婚後の生活へ向けて気持ちの準備をすることも大切です。
    離婚には、決めなければいけないことが山のようにあります。離婚の話し合いがなかなかうまく進まない場合は、弁護士を挟んで話し合いを行うこともあるでしょう。すべてのことを未成年であるお子さん1人で決断していくことは難しいかもしれません。そのため、精神的にもご両親の支えは重要になってきます。離婚の手続きなど必要なことを理解したあとは、離婚後の新しい生活へ気持ちを移していくことも必要です。

    未成年の方の離婚についてお悩みの方は、ぜひ一度ベリーベスト法律事務所 京都オフィスまでご相談ください。離婚手続きから慰謝料・養育費請求、親権獲得などベリーベストの弁護士が全力でサポートいたします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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