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成田離婚は迷信ではない? 新婚旅行が原因で離婚したくなる9つの理由

2018年07月06日
  • 離婚
  • 成田離婚
成田離婚は迷信ではない? 新婚旅行が原因で離婚したくなる9つの理由

昔から、新婚旅行に行って帰ったタイミングで離婚してしまうことを「成田離婚」といいますが、どうしてせっかく結婚したばかりなのに、即離婚してしまうのでしょうか?

できればそのようなことにならないよう、対策方法を知っておきたいところです。また、どうしても新婚旅行直後の離婚を避けられないときのために、有利に離婚する方法を押さえておきましょう。

今回は、新婚旅行で夫婦が離婚に至ってしまう理由と、離婚する際に知っておきたい離婚の手順や方法について、弁護士が解説いたします。

1、成田離婚とは?

  1. (1)成田離婚とスピード離婚

    一昔前は、新婚旅行から帰ってきた夫婦が、即時に離婚することを「成田離婚」と言っていました。
    夫婦のハネムーンでは海外に行くことが多いですが、実際に外国で夫婦として一緒に過ごしたところ、相手の嫌なところが目について、成田空港に帰ってきたとたんに離婚するので「成田離婚」と言います。最近では、結婚した夫婦がすぐに離婚してしまうことを「スピード離婚」と言う方が多いでしょう。

    成田離婚という言葉ができたのは1990年代後半頃で、どちらかというと、女性から男性に対して離婚を申し入れるパターンが多いのですが、男性から女性に離婚を求める場合にも「成田離婚」という言葉を使っても間違いではありません。
    実際に、当時「成田離婚」という言葉はブームになり、1997年には「成田離婚」といドラマも放映されました。

    ただ、最近ではこの「成田離婚」という言葉が使われることが減っています。
    1つには、羽田空港への国際便の発着が増えて、新婚旅行から帰ってきた夫婦が成田空港で離婚するというシチュエーションが減ったことが挙げられます。また、単純にブームが去ったということもあるでしょう。

  2. (2)スピード離婚の割合

    ただ、新婚旅行直後のスピード離婚自体が減ったわけではありません。2016年度の厚生労働省による人口動態調査によると、離婚件数は全体で216,798件でしたが、そのうち1年未満で離婚した夫婦は13,157組です。割合にすると約6%の夫婦が結婚後1年以内に離婚しています。1~2年で離婚したカップルが15,330組、2~3年で離婚した夫婦が14,499組となっており、全部合わせると3年未満で離婚した夫婦が約2割に及びます。

    このようなことからすると、新婚旅行直後やそれ以降の早い段階で相手に愛想を尽かして離婚してしまうカップルが相当に多いことが明らかです。

2、新婚旅行で離婚したくなる9つの理由

それでは、新婚旅行に行ったばかりの段階で、どうして離婚したくなってしまうのでしょうか?以下で、主な理由を挙げていきます。

  1. (1)新婚旅行先で喧嘩する

    1つ目の大きな要因は、夫婦が新婚旅行に行った先でケンカをしてしまうことです。

    海外旅行に行くと、お互いこれまでとは異なる環境下におかれるため、自分のエゴや個性を出してしまいます。すると、夫婦がぶつかり合って口論したり大喧嘩になったりして、「もうこれ以上やっていけない」と思い、新婚旅行から帰ってくると離婚してしまいます。

  2. (2)相手に幻滅する

    新婚旅行中に、相手に幻滅してしまうパターンも多いです。たとえば夫がまったく海外慣れしておらず、終始頼りない様子を見せていたら、女性の方は「このままこの人と一緒にいて大丈夫だろうか?」と不安を感じてしまいます

    また、一日中一緒に過ごすことにより、これまでは格好よく取り繕っていた部分についても繕いが剥げて、本質が見えてしまいます。すると「思っていた人と違う」と感じ、離婚したいと考えてしまうのです。

  3. (3)性の不一致

    新婚旅行中は、夫婦が性交渉を行うことが多いです。このとき、性の相性が合わないことにより、相手と夫婦としてやっていく自信がなくなって離婚したいと考える方もおられます。

    特に、お見合い結婚などで、婚前に交渉を持っていなかった夫婦で多い新婚旅行離婚のパターンです。

  4. (4)性格が合わない

    海外旅行中は、夫婦が1日一緒に過ごすので、相手のあらがよく見えるものです。初めて生活を共にすることで、今まで知らなかった相手の生活習慣や、本当の性格が見えてくることもあります。このとき、自分と相手の生活習慣や考え方に大きな不一致があることや生活様式が合わないことなどに気づき、夫婦関係を継続していけないと考えるカップルがあります

  5. (5)相手を放置する

    新婚旅行中、相手を放置する人がいます。たとえば、現地に着いたら、夫が妻にかまわずに、自分一人で単独行動をとる人や、どちらかが体調を崩しているのに看病もせずに遊びに行く人、妻が夫を放置してショッピング三昧になるケースなどです。
    このように、相手を放置すると、放置された配偶者は「この人と一緒に結婚生活を送っていくのは無理」と感じて離婚を決意しやすいです。

  6. (6)相手を頼りなく感じる

    海外旅行中、女性が男性を頼りなく感じるケースも多いです。最近では仕事を持っている自立した女性が増えており、教育の程度も男性と遜色ありません。

    そこで、夫がろくに英語も話せずスケジュール管理もきちんとしておらず、無計画で過ごしたためにまったく楽しめなかったケースなどでは、女性は旦那に頼もしさを感じられず、信頼感が揺らいでしまいます。このように、主導権を握れない、頼りない相手と一緒に過ごすより、「自分一人でしばらく過ごしてより良い相手を見つけた方が良いのではないか?」と考えて、女性の方が「今のうちに離婚したい」と考えてしまいます

  7. (7)疲れてお互いを思いやれない

    海外旅行に行くと、普段とは異なる疲れが発生します。そうなると、相手のことを思いやれなくなり、冷たい態度を取ってしまったり、ホテルの部屋に入ったらすぐに倒れ込んでお互いにコミュニケーションを取ることもなかったりします。

    このように、互いが相手を思いやれない状態だと、相手に対する信頼感も失われて「離婚したい」と考えてしまいます

  8. (8)相手が暴力を振るう

    結婚前は一日中一緒にいることがなかったので気づかなかったけれども、一緒に過ごすと相手が暴力的な性格であることが分かるケースがあります。旅行中に殴られることもありますし、直接的な暴力を振るわれなくても、周囲の人たちに粗暴な言動をとる様子を見ていたり、言葉の暴力を浴びせられたりして、将来を不安に感じることもあるでしょう

    このような場合には、結婚してしまってからDV被害に発展する可能性があるので、新婚旅行時に離婚しておいた方が小さなトラブルで済ませられる可能性があります。

  9. (9)お金に関する価値観が合わない

    海外旅行に行って数日間を共にすると、相手のお金の使い方も目につくものです。レストランに入るときやお土産物を買うときなど、さまざまなシーンでお金に対する価値観が表れます。

    このとき、相手があまりに浪費する、あるいはあまりにケチなど、お金の価値観が合わないと、双方ともストレスを感じるものです。そこで、夫婦として長い人生を共に歩いて行くことに不安を感じ、離婚したいと考えてしまいます。

    新婚旅行直後に離婚したくなるパターンとしては、以上のようなものが典型的です。理由によっては、新婚旅行直後に離婚しておいた方が良いケースもあります。

    ただ、急いで離婚しなくても、多少お互いが我慢して婚姻生活を続けていけば、良い夫婦関係を作れるケースもあるものです。基本的には、「せっかく結婚したのに新婚旅行ですぐに離婚」という事態を避けるため、問題行動をとらないように意識しましょう。

3、新婚旅行で離婚する場合の手順・方法について

新婚旅行先で旦那や妻に嫌気がさしたとき、まずは離婚を思いとどまることを考えてみた方が良いですが、どうしても我慢できない気持ちになることもあるでしょう。そのようなとき、どのようにして夫や嫁と離婚すれば良いのでしょうか?以下で、その手順を確認していきましょう。

  1. (1)話し合いによる協議離婚

    まずは、相手と話し合って協議離婚を目指しましょう。

    日本では、夫婦の双方が離婚することに合意すれば、離婚届を市町村役場に提出することによって離婚できます。協議離婚の場合には特に離婚理由も不要であり「相手が気に入らないから」などの理由であっても離婚が成立します。ただし、協議離婚するためには、必ず相手の了承が必要であり、相手が離婚を拒絶する場合には、強制的に離婚させることができません。

    また、協議離婚の際には、離婚届さえ提出すれば離婚が成立しますが、念のために他の離婚条件を取り決めておきましょう。新婚旅行直後の離婚であれば、通常は子供もいないでしょうし、夫婦共有財産もないでしょう。ただ、離婚後「財産分与についてのトラブルが発生することを防止するために、一応「財産分与はお互い請求しない」ということは明らかにしておいた方が良いです。

    また、慰謝料が発生しない事案では「お互いに慰謝料を請求しない」ことも明らかにしておくことをお勧めします。

    こうした取り決めないようについては、協議離婚書という書面にまとめて、夫婦が1通ずつ保管しましょう。

  2. (2)合意ができなければ、離婚調停

    夫婦が話し合いをしても離婚することに合意できない場合には、家庭裁判所で離婚調停をする必要があります。新婚旅行直後の離婚であっても、いったん役所に婚姻届を提出してしまった以上は、正式な離婚手続きをふむ必要があります。

    家庭裁判所に離婚調停を申し立てると、裁判所の調停委員会が夫婦の間に入り、ご主人や奥さんと離婚の話を進めていくことができます。
    ただ、新婚旅行直後や結婚式直前直後などの場合に離婚調停を申し立てると、調停委員から「離婚を思いとどまってはどうか?」と説得されてしまう可能性が高いので、注意が必要ですそのような場合「なぜ離婚したいのか」という理由をしっかりと説得的に伝え、「どうしても離婚したい」という強い意思を示すことが重要です

    一人で調停を進めることに不安がある場合には、弁護士に代理人を任せることも可能です。

  3. (3)調停が不成立になったら離婚訴訟

    離婚調停をしても、相手がどうしても離婚しないと言って拒絶すると、離婚を強制することはできません。
    その場合には、離婚訴訟によって離婚するしかありません。
    相手が離婚を拒絶しているケースで、離婚訴訟によって離婚するためには「法定離婚理由」が必要です。法定離婚理由とは、民法が定める離婚原因のことですが、これがないと、判決によっても離婚することができません。
    たとえば相手が不倫している場合、相手が悪意を持って自分を見捨てた場合、酷いDV、モラハラがあるケースなど、何らかの重大な事情が必要です。
    単なる性格の不一致や、相手が頼りないこと、英語が話せないこと、自分勝手な行動をとったことなどでは、裁判による離婚は認められません。

4、新婚旅行で離婚する場合に慰謝料請求はできるのか?

新婚旅行後に離婚する場合、相手に対して慰謝料請求できるのか?というご質問もよく頂くので、ご説明します。

  1. (1)相手に有責性があることが必要

    新婚旅行直後の離婚で慰謝料が発生するには、相手に「有責性」が必要です。有責性とは、離婚原因を作った責任があることです。
    たとえば不倫やDV、モラハラや生活費の不払いなどの行為があると、有責性ありと認められます。そこで、新婚旅行先において、相手が不倫している事実が明らかになった場合や、新婚旅行先で相手から殴られたり酷いモラハラ行為を受けたりした場合などには、慰謝料を支払ってもらえる可能性もあります。

    ただし、新婚旅行直後の離婚の場合、慰謝料の相場の金額は低くなると考えましょう。離婚慰謝料は、夫婦の婚姻年数が長くなればなるほど、高額になる傾向があるためです。

  2. (2)性格の不一致や性の不一致で慰謝料を受け取るのは厳しい

    新婚旅行後に離婚するケースでは、実際には性格の不一致や性の不一致などを原因として離婚するパターンが多いです。このような場合には夫婦の双方に有責性がないと考えられるので、慰謝料は発生しません。
    また、明確な離婚原因がないのに話し合いによって相手に離婚に応じてもらおうとすると、相手の方から「解決金」や「慰謝料」を請求されてしまう可能性もありますつまり、「法定離婚理由がないのにあえて離婚に同意するのだから、その分お金を払ってほしい」と言われてしまうのです
    こうなると、離婚するためにはある程度の支払は避けられないことも多いです。

    以上のようなことから、多くの新婚旅行直後の離婚のケースでは、慰謝料を支払ってもらうことに期待を寄せない方が良いでしょう。

5、新婚旅行で離婚したくなった時の相談先

新婚旅行先での出来事が原因で夫や妻と離婚したくなったとき、一人で結論を出してしまうのは早計ですので、まずは専門家の意見を聞いてみることをおすすめします。
相談できる専門家は、以下のような人です。

  1. (1)離婚するかどうか迷っている場合|離婚カウンセラー

    新婚旅行先で嫌なことがあり、ふと離婚したいと考えたとしても、まだ確定的に離婚を決意したわけではなく「離婚を迷っている」状態があります。
    このようなときには、「離婚カウンセラー」「夫婦カウンセラー」という職業の人に相談してみることをおすすめします。
    離婚カウンセラーや夫婦カウンセラーは、離婚問題や夫婦関係の構築に関する専門家で、カウンセリングにより、本当に選択すべき方向を定めるお手伝いをしてくれます
    自分一人で相談してもかまいませんし、配偶者と一緒に相談するスタイルをとっているカウンセラーもあります。
    実家の両親などに相談するより客観的な意見を聞くことができますし、数多くの事例を取り扱った経験のあるカウンセラーから良いアドバイスをもらえる可能性もあるので、一度利用してみると良いでしょう。

  2. (2)離婚を決意した、相手の合意が得られない場合|弁護士

    新婚旅行先での相手の態度に嫌気がさして、強く離婚を決意しているのであれば、弁護士に対応を相談しましょう。
    また、自分としては離婚したいけれども相手が協議離婚に応じてくれない場合にも、弁護士に対応を相談しましょう。
    新婚旅行直後に離婚しようとしても、相手が離婚に応じない場合にはかなりハードルが高くなります。調停でも解決できなければ訴訟が必要ですが、法定離婚理由を立証できなければ請求棄却されて離婚が認められないからです。最終的に相手に離婚を了承してもらえることになったとしても、高額な慰謝料や解決金を支払う結果になってしまう例もあります

    新婚旅行直後に、なるべく不利にならないようにスムーズに離婚を進めるためには、弁護士によるサポートが重要です。離婚協議を始める前の準備段階から相談を重ね、綿密な計画を立てた上で、不利にならないように離婚の手続きを進めていきましょう。

6、まとめ

今回の記事では、新婚旅行直後の離婚の進め方と注意点を解説しました。新婚旅行では、確かに相手の嫌なところがたくさん見えてしまい、一時的に離婚したくなってしまう方も多いです。ただし、冷静になって振り返ってみると離婚するほどのことではないケースもあるので、結論を急ぐ必要はありません。
有利に離婚を進めるためには、弁護士などの専門家の意見を参考にすると良いでしょう。ベリーベスト法律事務所では、離婚や男女問題に積極的に取り組んでおりますので、お悩みの際には是非とも一度、ご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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