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父親が親権を獲得したい時に知っておきたいこと

2018年07月02日
  • 離婚
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父親が親権を獲得したい時に知っておきたいこと

まだ経済的に自立していない子どもを抱えて離婚する場合、どうしても考えなければならないのが親権の問題です。日本では、母親が親権を持つケースが圧倒的に多いとはいえ、父親も親権を獲得できる可能性はあります。

今回は、父親が親権を獲得したいと考えているときに知っておきたいことについてみていきましょう。

1、親権者を検討するときの判断基準

親権者が父親・母親のどちらがふさわしいかを判断するときには、父母の事情(生活常用、経済状況、健康状態、性格など)や子の事情(心身の発育状況、生活状況、生活変化への適応性など)が考慮されます。それらを考慮に入れたうえで、判断の際には以下のような基準を利用して判断します。

  1. (1)主たる監護者の原則(母性優先の原則)

    従来は、乳幼児については特段の事情がない限り母親が監護養育すべきであるという「母親優先の原則」が主流でした。しかし、近年では親権をどちらが持つべきかを考えるときには、母親・父親関係なく、母性的な役割を持つ監護者との関係を尊重すべきであるという考え方に変わりつつあります。そのため、今まで「主たる監護者」としての役割を果たしてきたほうが親権者や監護権者にふさわしいと考えられるようになりました。

  2. (2)継続性の原則

    子どもの健全な成長のためには、現実に監護している親や子どもの学校・友達との精神的結びつきや情緒的な交流が重要であるとされています。しかし、両親が離婚することでそれらの結びつきが断絶されることになると、子どもにとって精神的な負担を強いられることになるでしょう。そこで、それらの結びつきを安定的に継続できるほうに親権を与えるべきだと考えられています。

  3. (3)子の意思尊重

    子どもの親権者を決めるのは、子ども自身の利益や福祉のためです。したがって、親権者を決めるにあたり、子どもの意思が重要な判断基準となっています。実際に、裁判になったときには、子どもの年齢が15歳以上であればその子どもの意思について話を聴かなければならないとされています。15歳未満であっても、裁判官などが子供の意思を十分に把握するよう努めることが必要です。

  4. (4)兄弟(姉妹)不分離

    兄弟(姉妹)は精神的・情緒的に結びつきが強く、ともに生活することが人格形成上重要であるとされているため、親権者を決定する際には兄弟(姉妹)を分離すべきでないと考えられています。ただし、子ども自身の意向により、兄弟(姉妹)それぞれが別々の親権者につくことも実務上は少なくありません。

  5. (5)面会交流の許容

    子どもと離れて暮らすようになった非親権者が、子どもと直接会ったり連絡を取り合ったりして交流することを面会交流といいます。親権者が非親権者の面会交流をしたい意思を尊重している場合、親権者として認めてもよいという判断がなされることがあります。

2、父親が親権を獲得するための重要なポイント

親権争いは圧倒的に母親が有利ではありますが、そんな中でも父親が親権を獲得できる可能性はあります。ここでは、父親が親権を獲得できる重要なポイントについてみていきましょう。

  1. (1)別居している場合

    父親が子どもと別居している場合は、面会交流や面会交流の要請を積極的に行いましょう。面会交流の要請は、何らかの形で証拠として残すことが重要です。手紙であれば内容証明郵便で送る、電話であれば通話音声を録音する、面会要請のメールを保存するなどをしておきましょう。もし、母親に子どもを連れ去られてしまっている場合は、探偵事務所に依頼して、探偵に連れ去りがあったことや父親のほうが親権者にふさわしいことの証明をしてもらう方法もあります。

  2. (2)同居している場合

    親権者を決定するにあたり「継続性の原則」が重要視されることから、子どもと別居しないようにすることは必須条件といってもいいでしょう。ただ、単に同居するだけでなく、残業や休日出勤を極力控えて子どもといる時間を増やす、子どもの世話を積極的に行う、子どもの生活リズムに合わせた生活をするなどの努力は必要です。裁判になったときに備えて、育児日記をつけておくと、育児をしている証拠として裁判を有利に進めることができるのでおすすめします。

3、親権を決める手順について

子どもがいる夫婦が離婚を成立させるには、親権を決定することが必要不可欠です。親権を決める方法には、話し合いで決める、離婚調停で調停委員会のもとで話し合う、裁判で争うなどの方法があります。

  1. (1)離婚協議の中で決める

    協議離婚をする場合は、親権を父親・母親のどちらが持つかを夫婦で話し合います。父親も母親も子どものことを想う気持ちに差はないため、協議が難航することも珍しくありません。どうしても協議が調わない場合は、弁護士に相談して間に入ってもらうのもよいでしょう。

  2. (2)離婚調停を申立てる

    親権に関する協議が整わない場合は、離婚調停を申立てて、調停委員会のもとで話し合いを続行することになります。調停委員が父親・母親双方から話を聴いたうえで、父親・母親のどちらが親権を持つべきかについて調停案を提示します。調停の中では、家庭裁判所調査官が観護親の自宅や学校に赴き、子どもの生活状況について調査を行うこともあります。

  3. (3)審判に移行

    父親・母親のいずれかが調停案に納得いかない場合は、調停不成立となり、審判に移行します。調停で合意した点や争いがある点などを明確にすれば、当事者同士が主張や反論をすることが可能です。家庭裁判所が双方の主張を聞いたうえで、審判を下すことになります。

  4. (4)離婚裁判で争う

    調停が不成立になってもなお離婚したい場合、もしくは父親・母親どちらかが審判の内容に納得できない場合は、最終的に離婚訴訟を提起して親権について争うことになります。父親が裁判で親権を勝ち取るには、日頃の養育状況について記した資料や面会の要請を行っている記録を証拠として提出することが重要です。

4、母親に対して養育費を請求することは可能か?

養育費といえば、「父親が母親に払うもの」という印象を持つ人も多いでしょう。しかし、父親が親権を勝ち取って子どもと一緒に暮らす場合、離れて暮らすことになった母親に対して養育費を請求できるのでしょうか。

  1. (1)原則として養育費を請求可能

    養育費は、父親と母親の双方が負担する義務を負うものです。そのため、離れて暮らすのが母親のほうであっても、その母親が子どもの養育費の分担義務から免れることはできません。そのため、原則として父親は母親に対して養育費を請求することができます。

  2. (2)養育費の算定方法

    養育費の具体的な金額は、基本的に父親と母親が話し合って決定します。話し合いで決まらない場合には、東京・大阪養育費等研究会が作成した「算定表」を用いて養育費を算定するのが一般的です。算定表を利用する際には、父親・母親双方の収入金額を適切に設定することが必要です。

  3. (3)子どもの年齢により収入の考え方は異なる

    子どもが乳幼児の場合は、親権者となった親は働きたくても働きに出るのが難しいため、収入をゼロとして算定します。働きに出ることができたとしても、一定の時間的制約がどうしても生じてしまうため、収入の金額を決めるときにはその旨を考慮することが必要です。一方、子どもが小学生の中学年くらいになれば、働いていなくても一定の収入があるとみなすケースが多くなります。

5、父親が親権を得られなかった場合にできること

父親が積極的に努力をしても、親権を得られない結果に終わるかもしれません。しかし、そのような場合でも、父親が子どもにしてあげられることはたくさんあります。親権が得られなかった父親ができることは、具体的にはどのようなことでしょうか。

  1. (1)有利な条件での面会交流を実現

    父親側としては、親権を得られないのであれば、せめて面会交流だけは積極的に行いたいと考えるでしょう。そこで、少しでも有利な条件で面会交流を実現し、子どもと良好な関係を保つ努力をされることをおすすめします。

  2. (2)きちんと養育費を支払う

    子どもの健全な発育と子どもとの良好な関係の継続を願うのであれば、養育費はきちんと支払うようにしましょう。子どもにとって、養育費は生活に必要な資金になるだけでなく、離れて暮らす父親の愛情を感じられるものでもあります。そのため、滞りなく定期的に養育費の支払いを続けることが何よりも大切です。

  3. (3)母親が養育できなくなった場合は親権変更も視野に入れよう

    日ごろから積極的に面会交流を行ったり、養育費を支払ったりしていれば、親権者変更の必要が生じたときに父親側に有利になります。たとえば、母親が病気で長期入院しなければならなくなった場合や、母親の再婚相手が子どもを虐待している場合、母親が親権者として不適格であるとして、親権者の変更が可能になるのです。

6、まとめ

父親の立場で親権を獲得するには、かなりの困難を伴います。しかし、父親が親権を獲得できる可能性は決してゼロではありません。「父親の立場でも、どうしても親権を獲得したい」とお考えの場合は、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。

  1. (1)離婚専門チームが対応

    ベリーベスト法律事務所には、オフィスの枠を超えて結成された離婚専門チームが、さまざまな男女・離婚問題に対応しております。そのため、父親の親権獲得といった難しい問題でも、過去の事例をもとに経験豊富な専門チームに所属する弁護士が連携して問題解決を目指します。

  2. (2)離婚前・離婚後問わず依頼者をサポート

    ベリーベスト法律事務所 京都オフィスでは、離婚の前後を問わず、いつでも依頼者の方をサポートすることが可能です。離婚後に発生した親権や養育費などのトラブルはもちろん、離婚に踏み切るべきか悩んでいる段階でもぜひ当事務所の弁護士にご相談ください。

  3. (3)京都オフィスは最寄駅から徒歩3分の好立地

    ベリーベスト法律事務所 京都オフィスは、阪急京都線「烏丸」駅・京都市営地下鉄烏丸線「四条」駅より徒歩3分のところにあります。四条河原町などのお出かけスポットにもほど近い場所にあるため、お買い物やお出かけのついでに、お気軽に当オフィスへお立ち寄りください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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