子どもが認知される効果と認知してくれない相手への対応方法

2020年04月02日
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子どもが認知される効果と認知してくれない相手への対応方法

何かしらの事情で子どもが認知されないまま、シングルマザーとして生きていくこと決意された方の中には、子どもを認知してもらうとどのような効果があるのか、認知してもらうためにはどのような手続きを踏めばよいのかなど、ご存じない方もいるかもしれません。

そこで、今回は子どもを認知してもらうことのメリットをはじめ、もし相手が認知してくれない場合にとれる対応方法について、弁護士が解説していきます。


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1、認知とは

認知とは、婚姻関係にない女性から生まれた子ども(婚外子)と父親との間に法律上の父子関係を生じさせることをいいます。
たとえば未婚の女性が既婚男性と不倫関係になった末に、子どもを妊娠したような場合に「認知してもらいたいのに認知されない」といった問題が生じます。

法律上、未婚の女性は、分娩(ぶんべん)の事実をもって子どもとの間に母子関係が生じるものとされています。しかし、不倫相手の男性と子どもとの間には、法律上の父子関係は生じません。

不倫相手の男性に「認知」をしてもらい、法律上の父子関係が生じると、子どもにとってさまざまな利益や効果が発生します。
次章では、認知された場合の効果について解説していきます。

2、認知されたらどんな効果がある?

認知されることによって生まれる主な効果としては、養育費の請求権の発生と相続権の発生などが挙げられます。

  1. (1)養育費を請求できる

    法律上の親子関係がない場合、親と子どもの間に扶養義務は生じません。父親と認知されていない子の間には扶養義務がないため、父親に養育費を負担する義務は生じないのです。
    しかし、子どもが「認知」されれば、父親にも養育費を負担する義務が発生します。そして、母親は認知をした父親に養育費を請求する権利を持つことができます。

  2. (2)相続権が生じる

    法律上の親子関係がなければ、親と子どもの間に相続権は生じません。
    そのため認知されていない子どもは、父親が亡くなった場合でも父親の財産を相続する権利はありません。
    しかし、認知された場合には、子どもは「非嫡出子」として法定相続人となり、父親の財産を相続する権利を持つことができます。

    なお、以前は「非嫡出子」の相続分は法律婚の男女の間に生まれた「嫡出子」の半分と規定されていましたが、法律が改正され、現在は「非嫡出子」と「嫡出子」の相続分は同じ割合となっています。

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3、認知にはどんな方法がある?

「認知」には、子どもの父親が任意で認知する「任意認知」と、子どもの側から強制的に認知を求める「強制認知」の2つの方法があります。

  1. (1)任意認知

    任意認知とは、父親である男性が自ら自分の子と認める方法です。
    認知届を市区町村役場に提出して手続きを行えば、認知することができます。また、遺言認知といって、遺言によって認知する方法もあります。

    任意認知はあくまでも血縁関係にある親子に法律上の親子関係を成立させるものなので、血縁関係がないのに親子として認知をしても無効になります。
    なお、子どもが胎児であるときに任意認知する場合には、母親の同意が必要となります。

  2. (2)強制認知

    強制認知とは、認知しない父に対して子どもの側から強制的に認知の訴えを提起して認知を認めさせる方法です。
    認知を求めるには、まず、父親の住所地を管轄する家庭裁判所や当事者で合意した管轄の家庭裁判所に認知を求める調停を申し立てます。

    認知を求める調停を申し立てられるのは、子どもやその法定代理人である母親などです。
    認知を求める調停において当事者間で合意ができれば、合意に従った審判がなされることになります。
    しかし、調停で合意できなかった場合には、認知の訴えを提起して裁判官が言い渡す判決によって認知の可否が明らかになります。

    認知の訴えは、胎児の段階では提起できませんが、子どもの出生後から父の死後3年経過するまで可能です。
    なお、強制認知が認められた場合には、審判または判決が確定したときから10日以内に「認知届」を市区町村役場に提出しなければなりません。

4、強制認知を求めるためにはどうすればよい?

相手が任意認知しない場合には、強制認知の方法で認知を求めることになります。
強制認知では、父親と子どもとの生物学上の父子関係の存在を証明することがポイントになります。つまり父親が認知しようとしない場合でも、実の子どもであることを証明できれば認知させることができます。

生物上の父子関係の存在は、DNA鑑定を行えばすぐに判明します。そのため相手の協力が得られた場合には、DNA鑑定を行い、父子関係を証明していきます。
相手がDNA鑑定に協力しない場合には、母親の陳述書や証人尋問などで父子関係を証明していくことになります。

5、認知について弁護士に相談するメリットとは?

認知について弁護士に相談すれば、次のようなメリットがあります。

  1. (1)相手と交渉する負担が軽減できる

    母親が自ら認知を拒む相手と話し合いをしようと思っても、相手が話し合いに応じなかったり、うやむやにされてしまったりすることも少なくありません。
    そうした場合、弁護士に依頼すれば、弁護士が代理人として相手と交渉します。
    そのため、相手と交渉するための時間や労力や精神的ストレスなどのご負担を軽減することができるでしょう。

  2. (2)調停や裁判においてサポートを受けることができる

    相手が任意認知に応じない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
    家庭裁判所の調停では調停委員を交えて当事者同士が話し合う形が取られますが、弁護士に依頼した場合には、弁護士が調停に同席し、さまざまなアドバイスをすることができます。
    また、裁判所に提出する書類などについても弁護士が作成するなど、サポートを受けることができます。

    また、調停で合意できず認知の訴えを提起する場合には、裁判官の言い渡す判決によって認知の可否が決定することになります。
    弁護士は、豊富な知識をもとに依頼者の方にとって有利な判決を得られるよう、裁判において主張や立証を行っていきます。

  3. (3)養育費もしっかりと取り決めることができる

    相手が認知をした場合には、相手に養育費を請求できることとなります。
    弁護士は、養育費の取り決めに関して、相場や養育費の請求方法、受け取り方法についてのアドバイスとサポートを行います。

6、京都府ではシングルマザーはどんな支援制度を利用できる?

京都府をはじめとする全国の自治体では、シングルマザーに向けてさまざまな支援制度が用意されています。主に次のようなものがありますので、どのような制度があるのか、最後に少しご紹介できればと思います。

  1. (1)経済的な支援

    ひとり親家庭のための手当としては、児童扶養手当、児童手当や京都府独自の母子家庭奨学金などがあります。そのほか無金利または低金利で貸し付けを行う母子父子寡婦福祉資金貸付制度などもあります。また、子どもの就学に関する経済的な支援制度もあります。

  2. (2)生活・子育て支援

    府営住宅の優先入居や必要なときに家庭生活支援員の派遣を受けられる日常生活支援事業などさまざまな支援があります。

  3. (3)就業支援

    京都府では就業支援を行う「京都府ひとり親自立支援センター」があり、その他にもひとり親の就職のための資格取得を応援するような制度などがあります。

7、まとめ

本コラムでは、子どもが認知されることによって得られる効果と、相手に認知してもらうための対処法について解説していきました。認知してくれない相手との話し合いは当事者だけでは解決も難しい場合があるため、そのような場合には、なるべく早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

もしも認知に関わる問題でお悩みを抱えているようでしたら、まずはベリーベスト法律事務所 京都オフィスまでご相談ください。弁護士がお客さまの事情をしっかりと伺った上で、適切なアドバイスをさせていただくとともに、全力でサポートいたします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています