信用毀損とは? 問題となる行為や訴えられた場合の対処法を弁護士が解説
- 独占禁止法・競争法
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競争関係にある会社の悪いうわさや虚偽の事実を広めることで、自社の競争条件を有利にしようと画策することがあります。
たとえば、競争会社の商品について事実と異なる内容を記載して自社の商品の長所を説明する比較広告や、おとり広告などの展開が典型的です。
不正競争防止法では、このような行為を「信用毀損行為(しんようきそん)」として不正競争の一類型として禁止しています。このような信用毀損行為があった場合には、不正競争防止法に基づく請求を受けるだけでなく、場合によっては刑罰が科されることがあります。
今回は、「不正競争防止法における信用毀損行為」とは何か、信用毀損行為で訴えられた場合の対処法などをベリーベスト法律事務所 京都オフィスの弁護士が解説します。
1、不正競争防止法における「信用毀損行為」とは?
不正競争防止法で規制されている信用毀損行為とはどのようなものでしょうか。まずは基本的な概要を見ていきましょう。
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(1)信用毀損行為の概要
不正競争防止法第2条第1項21号は、「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為」を信用毀損行為とし、不正競争行為に該当するものとして禁止しています。
信用毀損行為は事業者にとって重要な、「営業上の信用」を害する行為ですので典型的な不正競争行為の一つといえます。
企業における信用は、長年の努力によって形成・維持されてきたものです。
虚偽の事実が伝達されると、本来行われるべき取引が阻害されるだけでなく、企業の信用という無形の利益も侵害されます。
そのような行為を禁止するものが、不正競争防止法の信用毀損行為の規制なのです。 -
(2)信用毀損行為の要件
不正競争防止法における信用毀損行為に該当する主な要件は、以下のとおりです。
① 競争関係
信用毀損行為は、「競争関係」が存在することが必要となります。
競争関係とは、市場において代替関係があり、取引者・需要者を同じくしていることまたは同じくする可能性を持っていることを指します。つまり、現実に競争関係が存在している場合に限られず、将来実現する競争関係で足りると解されています。
なお、競争関係にない他人の信用毀損行為については、不正競争防止法上の信用毀損とはなりませんが、別途、民法の不法行為(民法第709条)の問題にはなり得ます。
② 他人
信用毀損行為の「他人」は、原則として、特定されていることが必要です。
ただし、他人の名称自体が明示されていなくても、告知・流布の内容や関連情報から、「他人」が誰のことを指すのかが理解できるのであれば足りると解されています。
③ 営業上の信用を害する
虚偽の事実を告知・流布しても、営業上の信用が害されていないときには信用毀損行為には該当しません。外部的な評価の低下を伴うおそれのある消極的評価を含むものである必要があります。
「権利侵害を行っている」という事実も、営業上の信用を害することになり得るため、注意が必要です。
④ 虚偽の事実
「虚偽」の事実とは、一般に、客観的事実に反する事実のことを指します。
「虚偽」は、表現を誰が行ったものであるかを問わず、やんわりとした表現であっても実質的な内容が事実に反する場合には、虚偽とされます。
「事実」とは、証拠により虚偽であるかどうか、その存否を判断し得るものを指しますが、権利侵害の有無という法的主張は「事実」に含まれるとされます。そのため、他人が自社の権利を侵害していることをSNS上で主張したがこれが勘違い(誤り)であった場合には、「権利侵害の主張」が「虚偽の事実」となる可能性があります。
⑤ 告知・流布
「告知」とは、自分が知っている事実を、特定の人に対して個別に伝達する行為をいいます。「流布」とは、事実を不特定または多数の人に対して知られるような態様で広める行為をいいます。WEBサイトへの掲載やSNSでの公表は、「流布」に該当します。 -
(3)信用毀損行為の違反類型
信用毀損行為に該当し得る違反類型として、主に以下の三つが挙げられます。
① 比較広告
比較広告とは、一般に、他人の商品や役務と比較して、自己の商品や役務の長所を説明したりする広告のことをいいます。
不正競争防止法において比較広告は、他人の商品や役務の品質などについて虚偽の事実を示し、他人の商品や役務の品質を矮小化して、その営業上の信用を害する態様で用いられた場合には、同法第2条第1項21号の信用毀損行為になり得ます。
なお、自己の商品や役務につき誇張し、その品質などを誤認させる態様で用いられた際には、品質誤認惹起行為として、不正競争防止法第2条第1項20号に違反する場合があります。
② おとり広告等の販売行為
おとり広告とは、商品または役務について使用される表示で、実際には購入させる意思がないにもかかわらず、購入できるかのような表示をしているものをいいます。
典型例としては、数量限定の人気商品を広告し、これを目玉商品にして消費者を引き付け、実際に店舗に足を運ばせるなどした上で、他の商品を案内するなどして、他の商品を購入させるものが挙げられます。
このような販売行為の際に、広告した商品について虚偽の説明をし、信用を毀損したとして、信用毀損行為に問われる可能性があります。同種の事例として、名古屋地方裁判所平成5年1月29日判決があります。
③ 知的財産権侵害の広告
特許権などの権利者が、他人の製品を侵害品であるとする広告を掲載した後に、その製品が非侵害品であることが判明するというケースがあります。
この場合、権利を侵害していないにも関わらず虚偽の事実を流布し、他人の営業上の信用を害したこととなってしまい、他人の製品を侵害品であるとする広告の掲載が、信用毀損行為の要件に該当し得ます。
2、信用毀損にあたるとされた場合はどうなる?
不正競争防止法における信用毀損行為にあたるとされた場合には、以下の請求をされる可能性があります。
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(1)損害賠償請求
不正競争行為によって、営業上の利益を侵害された場合には、侵害者に対して損害賠償請求をすることができます(不正競争防止法第4条)。
不正競争防止法では、損害額の推定規定(不正競争防止法第5条)を設けるなどして、被害者の被害回復を可能にするための規定が置かれています。 -
(2)信用回復措置
営業上の利益を侵害された場合には、侵害者の故意・過失を要件に、信用を回復するために必要な措置を請求することができます(不正競争防止法第14条)。その方法として一般的なものとしては、新聞などの媒体への謝罪広告の掲載があります。
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(3)差止請求
不正競争行為によって、営業上の利益を侵害された、またはそのおそれがある者は、侵害の停止または予防の請求をすることができます(不正競争防止法第3条第1項)。
差止請求については、損害賠償請求や信用回復措置のように故意または過失が要件とされていません。
3、刑法の類似罪との関係
不正競争防止法における信用毀損行為をしたときには、以下のような刑法上の犯罪行為にも該当する可能性があります。
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(1)信用毀損(きそん)罪
虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて人の信用を毀損したときには、刑法第233条前段の信用毀損罪が成立し得ます。
信用毀損罪における「信用」とは、経済的側面における人の評価をさし、近年では、人の支払い能力または支払い意思についての社会的信頼のみならず、商品の品質に対する社会的信頼も含まれると解されています。
信用毀損罪の法定刑については、3年以下の懲役または50万円以下の罰金と規定されています。 -
(2)偽計業務妨害罪
虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて人の業務を妨害したときには、刑法第233条後段の「業務妨害罪」が成立し得ます。
信用毀損罪が個人の経済的側面における信用を保護しているのに対して、業務妨害罪は、業務活動そのものを保護しているという違いがあります。
また、信用毀損罪の対象が「信用」であるのに対して、業務妨害罪は、「業務」であるという違いもあります。
そのため、行為については信用毀損罪と同一ですが、人の信用を害したときには、信用毀損罪が、業務を妨害したときには偽計業務妨害罪が成立します。場合によっては、信用を毀損すると同時に業務を妨害するということもあり、そのときには両罪が成立します。
なお、偽計業務妨害罪の法定刑も3年以下の懲役または50万円以下の罰金と規定されています。
4、信用毀損行為をして不安なら、早めに弁護士に相談を
競争関係にある他社からみれば、信用毀損行為と思われるものであっても、具体的な精査によって、不正競争防止法上の信用毀損行為には該当しないと反論することが可能な場合もあります。
また、仮に信用毀損行為に該当するとしても、企業としては、そのまま放置するのではなく適切な対応をとらなければ、他人だけでなく自社の社会的な信用も毀損されるおそれがあります。
そのため、信用毀損行為が明らかになった場合には、紛争が激化する前に、早期に対処する必要があります。まずは紛争激化前に、専門家である弁護士に相談をするようにしましょう。
悪質と見なされたケースでは、刑事罰が科される可能性もあります。早期に被害者との間で示談を成立させれば、刑事処分の回避も可能ですので、弁護士への相談は早めにすることをおすすめします。
5、まとめ
近年のIT化の広まりによって、電子メール、ホームページやSNSにより告知・流布が容易になり、簡易かつ急速に虚偽の事実が伝達してしまうようになりました。
信用毀損を意図的に行うというのは言語道断ですが、場合によってはそのような意図はなくとも、販促や自社防衛のために「自社の商品が優位であること」「自社の商品が元祖であること」などを主張し、そのことが信用毀損に当たると主張されてしまうこともあるのです。
そのため、事実確認や具体的な検証を行わないままに、競争関係にある他社に対し信用毀損に当たるような行為をしてしまわないように、注意しなければなりません。
商標権、特許権、実用新案権、意匠権、著作権等の紛争から発展し、仮に信用毀損に当たり得る行為をしてしまい、そのことで競合他社から訴えられ被告となったという場合には、自社及び他社の損害拡大防止のため、早急に弁護士に依頼をして対処する必要があります。信用毀損行為で訴えられてお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所 京都オフィスまでお気軽にご相談ください。
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