京都で協議離婚の手続きを行う方法について教えてください。

協議離婚とは、当事者同士が話し合いで合意し、離婚する手続きです。合意の上で、市区町村役場へ離婚届を提出することで正式に離婚したことになります。

京都市では、以下の書類が必要となります。
①証人として成人2名の署名・押印がある離婚届
②窓口に提出する人の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)

届出場所は、本籍地又は所在地の市区町村役場となります。
※京都市内での離婚届提出をお考えの場合、受付時間含めて、詳しくは、京都市サイトをご確認ください。

養育費や面会交流など子どもの監護に必要な事項や財産分与について取り決めをしないまま離婚することも可能ですが、しっかりした取り決めを行っておこないと、子どもの監護に悪影響があったり、離婚後の生活に困ってしまう可能性があります。そのため、しっかりと取り決めをしてから協議離婚をするようにしましょう。

その他不明点があれば、ベリーベスト法律事務所 京都オフィスへご相談ください。
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