離婚調停や裁判では、必ず裁判所に出席・出廷しなければならないのですか?
離婚調停とは、家庭裁判所で調停委員を含めて話し合いを行い、各当事者の条件を含む合意で離婚を目指す手続きです。離婚調停は、当事者の話し合いによって合意の成立を目指す手続きであり、弁護士を就ければ代理人弁護士のみの出席でも話を勧められなくはありませんが、本人が出席して調停委員にご事情を説明していただくことで話がスムーズに進みやすいため、可能な限り、代理人弁護士を就ける場合でも弁護士同席のもとで本人も出席することが望ましいです。
これに対して、離婚裁判は、両当事者の法的主張と証拠によって、離婚が認められるか裁判所が審判する手続きであり、尋問期日(本人が出席して直接生の声を裁判官に聞いてもらう期日)という特別な期日を除けば、弁護士に代理人として出廷してもらうことで本人は出席しないまま手続きを進めることができます。
これに対して、離婚裁判は、両当事者の法的主張と証拠によって、離婚が認められるか裁判所が審判する手続きであり、尋問期日(本人が出席して直接生の声を裁判官に聞いてもらう期日)という特別な期日を除けば、弁護士に代理人として出廷してもらうことで本人は出席しないまま手続きを進めることができます。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています