離婚届にサインをしてしまいました。相手に離婚届を出されないようにすることはできますか?

離婚届にサインをした場合、形式的には協議離婚として双方の合意があるとみなされます。そのため、形式的に記入漏れがない届を市区町村役場の窓口に提出されると、仮に心情的にまだ離婚に納得していないという場合でも、受理されてしまいます。
したがって、心情的にまだ離婚に納得していないが、離婚届を勝手に提出されてしまうおそれがあるという場合には、「不受理申出」という制度を利用しましょう。
「不受理申出」とは、裁判における調停、和解、認諾、審判、判決によるものを除く離婚の届出について、片方のみの独断で提出できないように、申出できる制度です。この申出には期限はなく、申出時から効力が発生します。不受理届出の意思を改めたい場合には、不受理申出の取り下げが必要となるため、離婚届にサインしてしまったとしても不受理申出の取り下げをしなければ離婚は成立しません。

夫と妻本人のみが申出人になることができ、①不受理申出書と②申出人の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)が必要です。
※詳しくは、京都市サイトをご確認ください。
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