B型肝炎訴訟を
京都の弁護士に相談
- 和解実績
- 28,156件
- 獲得金額
- 2,716億円 (2012年12月~2024年10月末現在)
弁護士によるB型肝炎訴訟で国から支給金が支払われる理由
現在行われているB型肝炎訴訟は、皆さんが子どもの頃に行っていた集団予防接種(昭和23年7月1日〜昭和63年1月27日までの間)と関係があります。
昭和23年以降、日本では、ツベルクリン反応検査を行うため集団予防接種が行われていました。この検査で行われていた注射器は、実は使い回されていたことが後にわかったのです。この使い回しの注射器により、B型肝炎ウイルスイルスに感染するという被害が相次ぎました。
しかし当時、一部諸外国ではすでに、被接種者ごとに注射針を取り換えることが、最も確実に肝炎の感染を防ぐとして、使い捨ての方法をとっていました。日本ではそういった事実を認識していながら、安全性よりも効率性を重視していた結果、感染者が多くなってしまったのです。
このような経緯から、感染者とご遺族が国に対し国家賠償法に基づく損害賠償を行いました。これにより、現在では、B型肝炎特別措置法が施行されるに至っています。
ただし、特別措置法による給付金は申請すれば、支払いが行われるというものではありません。給付金を支払ってもらうためには、裁判を提起する必要があります。裁判にて集団予防接種の注射器の使い回しにより、B型肝炎ウイルスに罹患したという判断を得なければいけません。
集団予防接種によるB型肝炎罹患については給付金が支給されますが、多くの方が知らないという現状があります。
少しでも感染者・ご遺族のお気持ちに応えるため、集団予防接種によるB型肝炎訴訟をベリーベスト法律事務所がサポートいたします。
給付金が貰える条件
豊富な解決実績
- 提訴実績
- 36,301件 (2012年12月~2024年10月末現在)
京都でB型肝炎訴訟の解決実績がある弁護士をお探しの方へ
B型肝炎は、医学知識が必要とされる特殊な分野です。
ベリーベストでは、解決実績のある弁護士を中心としたB型肝炎専門チームを編成しており、カルテ等の証拠収集などをサポートしております。その他、肝臓専門医療機関と連携するなど、お客さまにご負担をおかけしない体制が整っています。
京都でB型肝炎訴訟を弁護士に依頼したい方へ
国の集団予防接種によるB型肝炎罹患については、国から給付金が支給されます。これは、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法によるものです。
B型肝炎は、ウイルス性肝炎の1つであり、HBVと呼ばれるB型肝炎ウイルスに感染することで発症するものです。約40年にもわたる集団予防接種における注射器の使い回しにより、最大40数万人もの感染者がいるといわれています。
このウイルスに感染し、病気が進行すると肝硬変や肝がんを発症する可能性があります。治療には多額の費用がかかるだけではなく、多くの方が将来の症状の悪化や、差別や偏見の被害により苦しみや不安を抱えています。
また、給付金を受け取るにはいくつか手順があります。具体的には、医療記録等の請求・提出から始まり、国を相手に国家賠償請求訴訟を提起する必要があります。この裁判では、B型肝炎ウイルスの感染が、国の集団予防接種によるものであることを証明しなければいけません。裁判所から認められた場合に、初めて和解協議に入ることができます。このような手続きをとり、和解が成立すれば、給付金の請求が可能となるのです。
一連の流れは、弁護士にお任せしていただければ、安心して行えます。請求には期限がありますので、なるべく期限より早めにご相談ください。
京都でB型肝炎の給付金の受け取りをお考えの方は
1.B型肝炎給付金請求訴訟に解決実績がある弁護士が在籍している
ベリーベスト法律事務所 京都オフィスでは肝臓専門医療機関と連携し、解決実績が豊富な弁護士がB型肝炎専門チームを組んでカルテ等の証拠収集のサポートを行っています。
2.提訴実績は法律事務所の中でもトップクラス
ベリーベスト法律事務所の提訴件数は、全国の法律事務所の中でもトップクラスです。
ベリーベスト法律事務所 京都オフィスでは、最初から最後までお客さまに負担をおかけすることなく手続きが可能ですので、ご安心ください。弁護士に依頼した場合には、給付金額の4%が訴訟手当金として国から別途支給されるため、負担額はさらに軽くなります。
B型肝炎の感染者の方、ご家族がB型肝炎の方は、ベリーベスト法律事務所 京都オフィスにご相談下さい。
費用
相談無料で弁護士がわかりやすくご説明いたします
18.7%+6.6万円(税込)
国が弁護士費用として給付金額の4%を別途支給します。
※弁護士費用は、給付金の18.7%+6.6万円(税込)ですが、和解後に国から支給される訴訟手当金(給付金の4.0%)を充当しますので、実質負担額は14.7%+6.6万円(税込)となります。
※弁護士費用等の記載は全て消費税額を含んだ金額です。弁護士報酬が発生した時点で税法の改正により消費税の税率が変動していた場合には、改正以降における消費税相当額は変動後の税率により計算いたします。
※事案の内容によっては上記以外の弁護士費用をご案内することもございます。
京都府・京都市内でB型肝炎訴訟をお考えの方へ
京都府・京都市内でB型肝炎訴訟を提起したいとお考えの方は、ベリーベスト法律事務所にご相談ください。弁護士が迅速かつ丁寧に対応いたします。できるだけ早く給付金が得られるように、訴訟手続きをサポートいたします。
ご自身が「給付金の対象者にあたるのだろうか?」と不安に感じてらっしゃる方も多いと思います。具体的には、一次感染者、二次感染者と呼ばれる方が給付対象者となっています。
一次感染者とは、対象期間内に集団予防接種を受けたことがあり、B型ウイルスに感染した方(B型肝炎ウイルスに持続感染している方)のことを指します。対象期間は、国が集団予防接種について、注射器の使い回しを放置していた期間です。具体的には、1941年7月~1988年1月の間に生まれた方は、注射器の使い回しによる予防接種を受けている可能性が高いため、誰でも感染被害者である可能性があります。
二次感染者とは、母親から子供に感染したケースです。母親が幼少期に注射器の使い回しによる集団予防接種を受けB型肝炎ウイルスに感染してしまった場合には、子どもにも感染する可能性があります。仮に子どもが感染した場合には、二次感染者となる子どもも国から給付金を受け取ることが可能です。もっとも、二次感染者として給付金を請求する場合は、母親がまず一時感染者であると認められなければいけません。そのため、子どもだけでなく、母親も病院で検査を受ける必要があります。
また、あまり知られていませんが、父子感染の場合(口移しで食べ物を摂取させたなどの粘膜感染など)も給付金請求の対象となります。
一次感染者である両親が亡くなっている場合でも、遺族に給付金が支給されるケースもあります。ご自身が対象期間に生まれていなくとも、両親がその期間に生まれている場合は給付金を受け取ることができる可能性がありますので、専門家である医師・弁護士に相談してみてください。
B型肝炎ウイルスに感染しているかどうかは、病院で検査することにより明らかになります。この期間に生まれた方すべてが感染しているわけではありませんが、可能性は否定できません。B型肝炎ウイルスに感染しているかどうかは、県や市が行う定期検診などでも検査を受けることができますので、可能性がある方は一度検査を受けていただくことをおすすめいたします。仮に、B型肝炎ウイルスに感染しており、感染が集団予防接種によるものであることが判明した場合は、国に給付金を請求することができます。
残念ながら、B型肝炎ウイルスに感染していても、給付の対象とならないケースもあります。性交渉や輸血などでもB型肝炎ウイルスに感染するケースはありますので、感染経路の確認を行うためにも医療機関で検査を行っていただくことをおすすめいたします。
ベリーベスト法律事務所は、B型肝炎訴訟に関する多くの実績があり、提訴数は全国トップクラスです。
B型肝炎訴訟に関するご相談は、ベリーベスト法律事務所 京都オフィスの弁護士へお任せください。