0120-538-013

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ 24時間・365日受付
メニュー メニュー

妻や子供に財産を残す時の注意点と相続トラブルにならない遺言書の書き方

2018年03月01日
  • 遺産を残す方
  • 相続
  • 財産
  • 遺言書
妻や子供に財産を残す時の注意点と相続トラブルにならない遺言書の書き方

遺産相続トラブルを避けるためには、遺言書の作成が非常に有効です。

ただ、遺言書にはいくつかの種類があり、それぞれ作成方法が異なり、遺言書が無効になってしまうことなどもあるので、注意が必要です。遺言するときには、法定相続人の遺留分を侵害しないように配慮する必要もあります。

妻や子どもに遺産を残したい場合の、適切な遺言書作成方法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、遺言書の種類

遺言書の種類

「遺言書(ゆいごんしょ・いごんしょ)」と言ってもさまざまなものがあるので、遺言書の種類を確認しましょう。

遺言書には、普通方式遺言特別方式遺言があります。通常一般に利用されるのは、普通方式遺言です。そして、普通方式遺言には、以下の3種類があります。

  • 自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)
  • 秘密証書遺言 (ひみつしょうしょゆいごん)
  • 公正証書遺言 (こうせいしょうしょゆいごん)
それぞれメリット、デメリットがありますので、以下では、まずそれぞれのメリット、デメリットを確認していきます。

  1. (1)自筆証書遺言

    自筆証書遺言とは、全文を自筆で作成する遺言書です。
    普通の紙とペンで遺言書を作成することができるので、自宅などにおいて、一人で遺言書を書くこともできます。いつでもどこでも気軽に作成できることが、自筆証書遺言のメリットです。
    ただ、自筆証書遺言は無効になりやすいというデメリットがあります。また、発見した相続人によって変造されたり隠匿されたりする可能性もありますし、紛失のおそれも高く、死後に発見されない可能性もあります。自筆証書遺言は、比較的「不確実な」遺言書と言えます。

  2. (2)秘密証書遺言

    秘密証書遺言は、内容を完全に秘密にすることができる遺言書です。
    秘密証書遺言を作成するときには、遺言者が遺言書の本文を書いて作成し、封入します。それを公証役場に持参して、遺言書の「存在」についてのみ認証を受けます。このことにより、遺言書の内容を公証人などの他人に一切知られずに、遺言書の存在を証明できるのです。

    ただ、秘密証書遺言の場合、自分で中身の遺言書を作成しているので、必ずしも有効になるとは限りません。また、自宅で保管するので、発見した相続人が勝手に開封して捨ててしまう可能性などもあります。

  3. (3)公正証書遺言

    公正証書遺言は、公証人に公文書として作成してもらう遺言書です。公正証書遺言をするときには、遺言書の原案自身は遺言者が考える必要がありますが、文書作成するのは公証人です。

    そこで、遺言者自身が寝たきりであったり自筆で文字を書けない状態であったりしても、遺言をすることができます。また、遺言書の原本が公証役場で保管されるので、変造や紛失のおそれがありません。相続開始後には、相続人が公証役場において、遺言書の検索をすることも可能なので、遺言書を発見されやすい点もメリットです。

    ただ、公正証書遺言の作成は面倒です。いちいち公証役場に申込みをして日程調整を行い証人や必要書類を用意して、当日公証役場に行かなければなりません。公正証書作成手数料などの費用もそれなりにかかります(ケースによりますが、数万円程度)。

  4. (4)特別方式遺言について

    上記3つの普通方式遺言以外に「特別方式遺言」という種類の遺言書があります。
    これは、死が迫っている場合などの緊急時に作成する遺言です。

    分類としては、死亡の危機が迫っている「危急時遺言」や難破船上で作成できる「難船危急時遺言」、伝染病などで隔離されている時に利用できる「隔絶地遺言」や船や飛行機に乗っているときに利用できる「船舶隔絶地遺言」があります。

    このように、特殊なケースでしか利用しないので、一般的な遺言書作成のケースでは、ほとんど関係ありません。

2、遺言が無効になるケース

遺言が無効になるケース

遺言書を作成するときには、無効にならないように注意が必要です。以下で、それぞれの遺言書が無効になるケースについて、確認しましょう。

  1. (1)自筆証書遺言

    自筆証書遺言が無効になるパターンは、いくつかあります。

    自筆証書遺言は、すべて自筆で書かなければ無効となってしまいますので、無効となるパターンの1つは、一部を自筆以外で書いてしまう場合があります。日付や遺産目録をパソコンで作成してしまうケース、自分で書けないまたは書くのが面倒なため、代筆によって作成してしまうケースなどがあります。

    次に、署名押印を忘れるケースがあります。遺言書の本文を書いた達成感で、署名押印をせずに封入してしまうのです。日付を入れ忘れてしまうケースもあります。日付のない遺言書は全体が無効です。

    さらに、遺言書には、定まった加除訂正方法が民法によって定められているのですが、その方式(要件)に従わずに適当に訂正をすることにより、無効になってしまうこともあります。

  2. (2)秘密証書遺言

    秘密証書遺言が無効になるのは、遺言書の内容に不備があるケースです。たとえば署名押印が抜けている場合や加除訂正方法が誤っている場合などには、秘密証書遺言であっても無効になります。資格のない人が証人になった場合にも無効です。

  3. (3)公正証書遺言

    公正証書遺言は比較的無効になりにくいタイプの遺言書ですが、ときには無効になることもあります。

    たとえば、本人が認知症にかかっており、判断能力がなくなっているのに、推定相続人や受遺者が無理矢理公証人役場に遺言書作成を申込み、公証人に出張に来てもらって、本人の意思が確認できないままに遺言書を作成してしまうケースなどです。
    このような場合、後に法定相続人などによって遺言書の効力が争われたとき、遺言書作成時の本人の状態を医療カルテなどで立証していく必要が出てきます。

  4. (4)特別方式遺言

    特別方式遺言は、きちんと法律の定める方式に従わないと無効になります。たとえば、必要な証人や立会人の警察官、事務員などが足りていない場合や、必要な署名捺印ができていない場合などに無効になります。

3、遺留分に注意

遺留分に注意
  1. (1)遺留分の基本知識

    遺言書によって相続人間の遺産分割にまつわるトラブルを予防するには、遺留分について知っておくことが必須です。

    遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者、親、子どもなど)に認められる最低限の相続財産取得分のことです。
    遺言によっても遺留分を侵害することはできません。そこで、遺留分を侵害する内容の遺言書を作成すると、死後に相続人が受遺者などに対し「遺留分減殺請求」をして遺留分の取り戻しを要求し、激しいトラブルにつながってしまうことがあるのです。

    遺言書を作成するときには、遺留分にも配慮して、最低限遺留分に相当する分については法定相続人に残しておくと良いでしょう。

  2. (2)生前の遺留分放棄について

    遺言者が遺言をするとき、遺留分が大きな障害になることがあります。

    遺留分に配慮すると、自分が思うように遺産を分配させることができないことも起こりうるからです。たとえば、後継者にすべての資産を相続させることなども不可能になってしまうことがあります。

    それでは、生前に、遺留分が認められる「推定相続人」に対し、遺留分の放棄をさせることはできるのでしょうか?確かに、そのようなことも認められています。ただ、そのためには遺留分権利者が本人自ら家庭裁判所に申し立てをして、遺留分放棄の許可を得る必要があります。遺言者(被相続人予定者)の一存で、遺留分を奪うことは認められていません。
    そこで、ある人の遺留分を奪いたい場合には、その人ときっちり話し合いをして、納得してもらった上で遺留分放棄の申し立てをしてもらいましょう。

  3. (3)相続欠格、廃除について

    一定の問題を起こした相続人は、相続欠格者となるので相続が認められませんし、非行のある相続人に対しては、被相続人が「相続人の廃除」をして、相続権を奪うことができます。このようなケースでは、遺留分について配慮する必要はありません。

  4. (4)付言事項について

    遺言書には「付言事項」を書くことができます。

    付言事項というのは、不動産などの相続財産の分配方法以外のことを、遺言者が付記しておく内容です。

    たとえば「兄弟仲良くするように」とか「いろいろとありがとうございました」「〇〇を心配しています」などと書かれている場合があります。ここに、「『遺留分を請求しないように』と書いておくと、どうなるのですか?」という質問を受けることがあります。

    付言事項において、遺留分請求について言及することは可能ですが、それには法的な拘束力はありません。そこで、付言事項で「遺留分を請求しないように」と書いていても、それに反して法定相続人が遺留分請求をする可能性はあります。

    そこで、遺留分を確実に封じたいのであれば、やはり先ほどご紹介した遺留分の生前放棄をさせる必要があります。もしくは、生前贈与をしてしまうのも1つの方法です。生前贈与した財産は、遺産分割協議の対象にならないからです。

4、遺言書を作成すべき時期について

遺言書を作成すべき時期について
  1. (1)遺言書は、「今すぐ」作成すべき

    最後に、遺言書を作成すべき時期について、お話しておきます。

    遺言書を作成した方が良いとわかっていても「いつ作成したら良いのか?」と言われると「今ではない。もっと弱ってきたときでいい」と思う方が多いです。

    しかし、この考え方は誤りです。若くて元気な方でも、資産が少しでもあって相続人がいるならば、遺言書を作成しておくべきなのです。

    たとえば、働き盛りの方などでも、明日交通事故に遭って死亡する可能性がありますし、急病で亡くなってしまう可能性もあるのです。そのような場合、遺言書なしで遺族が放置されてしまうので、妻や子どもが困ってしまうケースがあります。

    遺言書は、15歳以上の人であれば誰でも作成できます。遺言書のことが少しでも頭をよぎったら、そのときが遺言書作成のベストなタイミングです。

  2. (2)遺言書の変更、撤回について

    遺言書は、いったん作成しても、いつでも変更や撤回が可能です。遺言書を変更したい場合には、以前の遺言書と異なる内容の遺言書を書けば良いのです。そうすれば、今回書いた新しい分が有効となり、それに反する以前の遺言書は無効になります。

  3. (3)遺言執行者について

    遺言書を作成するときには「遺言執行者」を定めておくことをお勧めします。遺言執行者とは、遺言内容を実現する人のことです。たとえば不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなどの相続手続きを行います。

    遺言執行者は、誰を指定しても良いのですが、より効果的に相続トラブルを避けるためには相続対策の専門家である弁護士を指定することをおすすめします。行政書士でも以後書作成業務を行っていますが、トラブル解決能力は弁護士の方が高いものです。

まとめ

まとめ

遺産相続が発生したとき、遺言書がないと、法定相続人が法定相続分に従って遺産を取得することになりますが、そのときの遺産分割協議で意見が合わずにトラブルになる事例が多いです。そのようなことを防止するためには、相続の実績豊富な弁護士にお任せください。

ベリーベスト法律事務所 京都オフィスでは、遺産相続の問題解決や相続紛争のトラブルを未然に防止する方法や、相続税を含めた相続対策のご相談を積極的にお伺いしております。適切で有効な遺言書を作成されたい場合、ベリーベスト法律事務所 京都オフィスまで、お気軽にご相談ください。

ご注意ください

「遺留分減殺請求」は民法改正(2019年7月1日施行)により「遺留分侵害額請求」へ名称変更、および、制度内容も変更となりました。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

0120-538-013

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ
24時間・365日受付

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

京都オフィスの主なご相談エリア

京都市中京区、京都市北区、京都市上京区、京都市左京区、京都市東山区、京都市山科区、京都市下京区、京都市南区、京都市右京区、京都市西京区、京都市伏見区、福知山市、舞鶴市、綾部市、宇治市、宮津市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、京丹後市、南丹市、木津川市、乙訓郡大山崎町、久世郡久御山町、綴喜郡井手町、綴喜郡宇治田原町、相楽郡笠置町、相楽郡和束町、相楽郡精華町、相楽郡南山城村船井郡京丹波町、与謝郡伊根町、与謝郡与謝野町にお住まいの方

ページ
トップへ