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長男の嫁は義両親の遺産を相続できない?相続するための方法を解説

2023年07月27日
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長男の嫁は義両親の遺産を相続できない?相続するための方法を解説

京都は日本のなかでもとくに歴史が古い地域であり、伝統や格式を大切にする名家も数多く残っています。しかし、昔ながらの伝統を守る名家の男性と結婚して「嫁ぐ」ことになった女性としては、夫側の家族が自分のことを尊重したり対等に扱ってくれたりするかどうか不安に思うところもあるでしょう。とくに、「長男の嫁」には夫側の両親の世話をすることが期待されてしまいがちです。

原則として、配偶者の父母の遺産を遭遇する権利は、夫にも妻にもありません。もし、妻が夫の両親(妻にとっての義両親)を献身的に介護していたとしても、それだけで遺産を相続する権利を得られるわけではないのです。
とくに夫が義両親よりも先に死亡していた場合には、自分が世話をしていたにもかかわらず夫の兄弟姉妹などに遺産を取られるかたちになるため、不満を抱く女性も多いでしょう。

本コラムでは、法定相続人ではない「長男の嫁」が遺産を相続するために知っておくべきことについて、べリーベスト法律事務所京都オフィスの弁護士が解説します。

1、法定相続人の範囲

長男の嫁は、嫁入りしたときから家業を手伝っていることも多いですし、義父や義母の身体が弱ったときには、献身的に介護をするケースなども見られます。そのため、義父や義母が亡くなったとき、当然、遺産相続できるものだと思われていることがよくあります。

しかし、長男の嫁には、相続権が認められません。民法が認める法定相続人は、以下の通りだからです。

配偶者は、常に法定相続人となります。

第1順位の法定相続人は、子どもです(子どもも常に法定相続人となります)。長男が生きていたら、長男自身は第1順位の法定相続人として、遺産相続することができます。しかし、長男が既に死亡している場合、長男も長男の嫁も相続できないので、他の子ども(長男の兄弟姉妹)が相続することとなります。(ただし、長男の子ども(被相続人の孫)がいるときには、孫が「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」することができます。このことは、後の項目でご説明します)

第2順位の法定相続人は親です。長男が義両親より先に亡くなっているときに、義両親の親(長男の祖父祖母)が生きていたら、その人が相続人となります。

第3順位の法定相続人は、兄弟姉妹です。長男も義両親の親も先に亡くなっている場合には、義両親の兄弟姉妹(長男の叔父叔母)が相続することとなります。

以上のようなことからすると、長男の嫁が義両親と共に生活してきて献身的に面倒を見てきたとしても、遺産相続をするのは、義両親とほとんど関わりのなかった長男の叔父叔母、ということも発生する可能性があるのです。

それでは、長男の嫁としては到底納得できないでしょうし、亡くなった義両親としても、そういった結果を望んでいないことがあるでしょう。

2、長男の嫁に寄与分は認められるのか

寄与分とは、遺産の維持や形成に特別な貢献をした相続人がいる場合に、その相続人の遺産取得分を増やすことです。
長男の嫁は、義両親と同居している場合、家業の運営を手伝ったり、認知症にかかった義両親の介護を行ったりすることで、遺産の維持や形成に貢献することが多いです。このような場合、長男の嫁に「寄与分」は認められないのでしょうか?

平成30年以前までには、たしかに、長男の嫁には寄与分が認められていませんでした。しかし、平成30年7月の法改正により、被相続人の介護や看病に貢献をした「親族」には「特別寄与料」として金銭請求権が認められるようになったのです。
ただし、法改正によっても法定相続人としての地位を得られるようになったわけではないため、長男の嫁が遺産分割協議に参加することはできません。

詳しくは、下記のコラムをご参照ください

相続法改正で、介護に貢献した長男の妻に金銭請求権が認められることに

3、長男の嫁に遺産を残す方法

それでは、長男の嫁に遺産を残すには、どのような方法をとれば良いのでしょうか?いくつかありますが、以下のような方法が考えられます。

  • 遺言
  • 養子縁組
  • 生命保険の受取人
  • 生前贈与
  • 孫への遺産相続

以下で、順番に解説をしていきます。

4、遺言

遺言とは、人が最終の意思を書面にて残すことです。

遺言内容は法定相続に優先するので、法定相続人ではない人に遺産を残すことも可能となります。遺言により、特定の資産を長男の嫁に残すこともできますし、包括的に「〇割を遺贈する」という形で遺産を受け渡すことも可能となります。

包括的に遺贈をした場合には、長男の嫁は、遺産分割協議に参加して、他の相続人と話し合いをしなければなりません。これにより、遺産トラブルになる可能性が高そうであれば、特定の遺産を指定する特定遺贈をした方が良いでしょう。

遺言をするときには、自筆証書遺言と公正証書遺言という遺言の方法を選択することができます。
自筆証書遺言は、自宅で簡単に作成することができますが、無効になりやすいデメリットがあります。特に、長男の嫁と同居しているときに、長男の嫁に遺贈をする内容の自筆証書遺言をすると、他の相続人(兄弟姉妹など)が強く反発して「遺言は無効」と主張してトラブルになる可能性が非常に高くなります。

そこで、遺言をするならば、必ず公正証書遺言を利用することをおすすめします。

また、遺言をするときには、遺留分に注意が必要です。兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限の遺産取得分としての遺留分が認められており、この遺留分は遺言よりも優先するからです。長男に兄弟姉妹がいる場合、子どもとしての遺産相続権がありますので、それらの相続人の遺留分を侵害しないようにすべきです。そうしないと、遺留分侵害額請求が起こって、さらに大きなトラブルにつながってしまいます。

5、養子縁組

長男の嫁には遺産相続権がありませんが、養子は「子ども」となりますので、遺産相続権を有します。そこで、長男の嫁に遺産相続させたければ、義両親と長男の嫁を養子縁組しておくと良いです。養子も実子も相続権の内容や範囲は同じですから、長男が先に死亡したとしても、長男の嫁は、他の子ども(長男の兄弟姉妹)と同じだけの遺産を受けとることができます。

ただ、この場合、長男の嫁は法定相続人となりますので、遺産分割協議に参加しなければなりません。もちろん法律が認めた相続権があるので相続自体はできるのですが、他の相続人が反発するために、遺産分割協議が難航したり、遺産分割調停に発展したりする可能性も高くなります。

6、生命保険の受取人

長男の嫁に財産を残す手段としては、生命保険を利用する方法もあります。

被相続人が生命保険に加入して、死亡保険金の受取人を長男の嫁にしておくのです。そうすると、長男の父母が死亡したときに、長男の嫁が死亡保険金を全額受け取ることができます。死亡保険金は、原則として遺産内容に含まれないので、長男の嫁は、他の相続人に死亡保険金の一部を渡す必要がありませんし、遺産分割協議に参加する必要もありません。

その上死亡保険金を利用すると、長男の嫁に希望する財産を渡しやすいだけではなく、効果的に遺産相続トラブルを避けることにもつながります。

ただし、生命保険の受取金には相続税は課税されるので、注意が必要です。死亡保険金は、法律上は「相続財産ではない」という取扱いですが、税制上は「みなし相続財産」として課税対象となるからです。

7、生前贈与

長男の嫁に財産を残す4つ目の方法として、生前贈与があります。生前贈与とは、被相続人(予定)が生きている間に、任意の人に対して贈与を行うことです。

贈与の対象資産に制限はなく、どのようなものでも贈与することができます。たとえば、長男の嫁と義両親が同居しているときには、居住用の家を贈与してもかまいませんし、預貯金を贈与することもできます。

生前贈与した財産は、遺産分割の対象にならないので、将来相続が開始したときに、確実に長男の嫁のものとなります。
ただし、生前贈与をすると「贈与税」がかかることに注意が必要です。

直系血族間の贈与にはさまざまな贈与税の特例が適用されますが、長男の嫁の場合には、そういった特例が適用されないので、高額な贈与税が課税される可能性が高くなります。
長男の嫁に生前贈与するときには、養子縁組をした上で贈与をするか、暦年贈与によって毎年110万円以内を継続的に贈与していく方法が良いでしょう。贈与税には基礎控除があり、毎年110万円までの贈与分について、無税となるからです。

8、孫への代襲相続

長男は父母より先に死亡していていも、長男の子ども(被相続人の孫、長男の嫁の子ども)が生きていることがあります。この場合、孫は「代襲相続人」として、祖父母の遺産を相続することができます。

代襲相続人は被代襲相続人(代襲相続される人)の地位を引き継ぎますので、孫の法定相続割合は、長男のものと同様になります。孫が複数いる場合には、長男の法定相続分を、孫の人数で頭割り計算します。この場合、長男の嫁自身は相続できなくても、孫が相続することにより、「家族」としては親の遺産を取得することができます。

ただし、長男の嫁と孫は別人格ですし、いかに親と言えども、子どもの財産を好きに使って良いというものではありませんから、「孫が相続できるからいいや」という割り切りができないと、このことによって解決できたとは考えにくいでしょう。

9、複数の方法を取り混ぜて効果的に財産を移転する

以上のように、長男の嫁が遺産を相続する方法はいくつかありますが、実際には、上記の方法をいくつか組み合わせると効果的です。

  1. (1)養子縁組との組み合わせ

    たとえば、養子縁組と組み合わせる方法があります。
    長男の嫁と養子縁組をした上で、長男の嫁に生前贈与をしたり、多く相続させる旨の遺言をしたり、長男の嫁に生命保険を受けとらせる方法などがあります。

    生前贈与をする場合には、遺言によって「特別受益の持ち戻し免除」の意思表示をしておきましょう。そうすると、他の相続人が「特別受益」を主張して、長男の嫁の相続分を減らされることがなくなります。

  2. (2)生命保険との組み合わせ

    生命保険と組み合わせる方法も有効です。
    たとえば、生命保険と生前贈与を組み合わせると、贈与税や相続税を大きく節税しながら長男の嫁に財産移転することができますし、遺言と組み合わせることによって、より多くの遺産を長男の嫁に残すことも可能となります。

10、ご希望通りに財産を残したいならば、専門家に相談しましょう

長男の嫁には遺産相続権がないので、何も対処をしていないと、姑や舅の遺産を受け継がせることができません。
財産を渡すためには、遺言や養子縁組、生前贈与などをうまく組み合わせて利用する必要があります。そのためには、法律の専門家である弁護士のサポートを受けることが重要です。

ベリーベスト法律事務所では、遺産相続に関する各種のご質問やご相談を承っております。将来遺産を受け取れないのではないかと不安な方や、遺産相続権のない人に効果的に財産を承継させたい方は、是非ともお早めに、ご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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