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相続財産の中に「株式」があった場合、どのような手続きをすればよいのか?

2020年01月14日
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相続財産の中に「株式」があった場合、どのような手続きをすればよいのか?

身内が亡くなると、葬儀や行政手続きなどが大変ですが、相続もいや応なしに開始します。相続をするにあたっては、相続財産を調査することになりますが、相続財産にはいろいろなものがあります。

現金、預金、不動産、自動車などについては、身近にあるものなので手続きのイメージが持てると思いますが、「株式」が相続財産にある場合、株取引をやっている方でないとどうしたら良いのかわからないということがあります。

そこで、今回は、「株式」を相続した場合の手続きについてベリーベスト法律事務所 京都オフィスの弁護士が解説いたします。

1、株式を相続する前に知っておくべきこと

相続は基本的に被相続人の死亡によって開始します。そして、相続においては、単純相続の他に、相続放棄、限定承認などがあります。また、相続に伴い相続税が発生する場合には相続税の申告もしなければなりません。
これらの中には期限があるものもあるので、それまでに財産を調査しなければなりません。

  1. (1)単純相続(単純承認)

    単純相続(単純承認)とは、被相続人の財産および債務を全て引き継ぐというものです。
    相続放棄や限定承認の手続きを取らなければ単純相続となります。全てを引き継ぐため、被相続人に借金などがある場合、単純相続した相続人はその返済もしなければなりません。

    単純相続のメリットは、家庭裁判所への手続きがいらないことです。なお、相続財産の全部または一部を処分したときや相続財産の全部または一部を隠匿、私的に消費、悪意で相続財産目録に記載しないなどした場合は、法定単純承認が成立し、それ以降は限定承認や相続放棄ができなくなります。

  2. (2)限定承認

    限定承認とは、相続によって得た財産の限度内でのみ被相続人の借金を返済することを留保して相続する方法です。 借金などがある場合、単純相続であれば、財産よりも借金の方が多い場合(債務超過)であったとしても、その借金を全て支払わなければなりませんが、限定承認であれば、相続財産の範囲内で借金を返済すれば足ります。債務超過なのかわからないような場合や相続したい相続財産があるような場合に有効です。

    限定承認をする場合には、次のような条件を満たす必要があります。

    ① 相続人全員が共同で申述すること
    ② 相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述すること
    ③ 申し立て後、5日(相続財産管理人がいる場合は10日)以内に官報に公示すること
    ④ 相続債権者や受遺者に対して個別の催告すること


    限定承認を行った場合には「先買権」という制度が利用でき、自宅不動産などを取得したい場合に、相続人がその評価額を支払うことで、優先的にその遺産を取得することができます。相続放棄の場合は、全ての財産を放棄するため、自宅を残すことはできないので、その点が大きな違いです。

  3. (3)相続放棄

    被相続人の財産について相続人が相続する権利を放棄することです。相続放棄によって、財産も借金も相続せず、はじめから相続人ではなかったことになります。多額の借金があるような場合には、相続放棄することで借金の支払い義務がなくなります。限定承認と違い、個別の相続人が単独で相続放棄できるので、たとえば、妻と子どもが相続した場合に子どもだけが相続放棄するということも可能です。

    注意が必要なのは、相続放棄を行った場合、他の相続人の相続割合が変わったり、相続権がなかった人が相続権を取得したりするということです。
    たとえば、妻と子どもが相続放棄した場合、親が健在であれば親が相続人になるということです。もちろんそうなった場合でも親は相続放棄をすることは可能です。相続放棄をする場合には、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述することが必要です。

  4. (4)所得税の申告

    被相続人に所得があり、年の途中で亡くなった場合には、相続人が準確定申告をしなければなりません。
    準確定申告書の提出期限は、相続の開始を知ったときから4か月以内です。
    申告書自体は通常の確定申告と同一様式ですが、各相続人が連署により準確定申告書を提出しなければなりません。ただし、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。この場合、当該申告書を提出した相続人等は、他の相続人に申告した内容を通知しなければなりません。

  5. (5)相続税の申告期

    相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
    申告期限までに申告をしなかった場合や、実際に取得した財産の額より少ない額で申告をした場合には、本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかります。また、配偶者の税額軽減と小規模宅地の特例も利用できなくなります。

    相続税の申告期限は「死亡したことを知った日」ですが、相続財産の評価は「被相続人が死亡した日」になります。そのため、上場株式の評価額は、「被相続人が死亡した日」の株価が基準となります。

    なお、被相続人にあたる親と相続人にあたる子や孫の間で、将来相続される財産を先渡しできるようにする制度があります。それが、「相続時精算課税制度」です。
    この場合、2500万円を超える贈与を受けた時点で贈与税として税金を前払いします。この制度を利用していて、相続が開始すると相続税の還付が生じることがあります。その場合の相続税の申告期限は、死亡日の翌日から5年までとなります。

    相続税の申告期限までに遺産分割が決まらないと相続税の計算はできません。しかし、相続税の申告期限は延長することができません。この場合、民法に定める法定相続分で仮に分割したものとして「未分割申告」という方法で仮の申告をする必要があります。

2、株式の調査方法と評価の仕方

  1. (1)株式の調査方法

    被相続人が株取引を行っていた場合、相続財産の中に株式があるかどうかを調べなくてはなりません。株式の調査方法は、遺品の中に金融機関からの封書、残高通知、あるいはボールペンやカレンダーなどの粗品がないか確認します。また、古い株券を見つけた場合には、権利が残っている可能性があるので、株券の問い合わせ先に確認し、有効である場合には証券会社の口座に移します。

    株式の存在がわかったら、上場株式の場合、証券会社や信託銀行から「取引残高報告書」を取り寄せます。また、口座の動きを知りたい場合、取引報告書を請求してください。

    利用している証券会社がわからない場合、証券保管振替機構に「登録済加入者情報の開示請求」を行うという方法があります。情報開示によって、被相続人が取引していた証券会社や信託銀行がわかったら、その金融機関に取引残高報告書などを取り寄せることになります。

    一方、非上場株式の場合には、上場株式のように決められた方法で管理はされていません。非上場株式といっても、大きな会社もあれば小さな会社もあるので、規模によって管理の仕方が違います。まずは、株式を発行している会社に有効性を確認することが必要になります。

  2. (2)株式の評価方法

    遺産分割協議を行うにあたり、株式の価値を確定させる必要があります。上場株式であれば株価があるので、一定の時点の株価を元に算定することになりますが、非上場株式の場合、株価というものはないので、一定の方式で算定するしかありません。

    非上場株式を算定する方法としては、①純資産方式、②類似業種比準方式、③配当還元方式などがあります。
    純資産方式とは、株式を会社財産に対する持ち分と考え、会社の純資産額を株式数で割って評価額を算定する方法です。
    類似業種比準方式は、評価する会社と類似する上場株式の株価を参考に評価する方法です。
    配当還元方式は、その株式を所有することによって受け取る1年間の配当金額を、一定の利率(10%)で還元して元本である株式の価額を評価する方法です。

    これ以外にも、利益還元方式やDCF法などがあり、M&Aの実務などではこちらの評価方法が利用されていますが、実際に株式を第三者に売却するのでない場合には、これらの評価方法は相続税の計算には利用できません。

3、株式相続の手続きと売却の方法

株式を相続する場合、相続が開始されると同時に相続人全員の共有となります。そのため、相続人のひとりが株式を売却するということはできず、遺産分割協議を行い、権利関係を確定してから株式の名義書き換えをする必要があります。

  1. (1)上場株式の相続手続き

    上場株式は証券会社の証券口座で管理されています。そのため、相続が発生した場合には、証券会社に相続発生の事実を伝えて、所定の相続手続きを行うことになります。その手続きは証券会社等で異なりますので、詳しくは証券会社に問い合わせてください。

  2. (2)非上場株式の相続手続き

    非上場株式の相続の場合、基本的には非上場株式発行会社との間で相続手続きを進めることになります。具体的には、発行会社に連絡し、株式名義の書き換え処理を依頼することになります。必要書類は発行会社によって異なるので、指示に従い提出することになります。

  3. (3)株式を売却する方法

    株式を相続した場合、ダイレクトに株式は売却できないので、まずは名義書き換え(めいぎかきかえ)をして、それから売却することになります。相続人が証券会社に口座を持っていない場合には口座を開設して、遺産分割協議に基づき株式をその口座に移すことができます。口座に移管された後は、通常の株式売買と同様、市場で株式を売却することができます。

    また、各相続人に異論がない場合、代表相続人に他相続人が株式売却の処理を委任し、代表相続人が証券会社に口座を開設して、その口座に全株式を移管し、これを売却してから、現金を相続人で分配するということもできます。

4、株式を相続する場合の節税方法

  1. (1)譲渡所得の節税

    株式を相続した場合、どのような節税方法があるのでしょうか。

    株式を相続し、それを現金化するには、株式を売却しなければなりません。株式を売却して得た利益から取得費や費用を差し引いた額について譲渡所得が発生します。譲渡所得の税率は20%なので、仮に100万円の株式売却益が生じた場合、20万円の所得税を支払わなければなりません。

    しかし、相続した株式を一定期間内に譲渡した場合、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」を使えるので、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができます。

    この特例を受けるための要件は、①相続や遺贈により財産を取得した者であること、②その財産を取得した人に相続税が課税されていること、③その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していることです。

  2. (2)みなし配当所得の節税

    非上場株式を相続してその株式を発行会社に譲渡して、発行会社から金銭の交付を受けた場合、譲渡価格から取得費と費用を差し引いた売買益については配当所得とみなされて所得税が課税されます。非上場株式の配当は総合課税とされるので、所得税率は、他の所得と合算してその額により決まります。

    ただし、相続により財産を取得して相続税を課税された方が、相続の開始があった日の翌日から相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年を経過する日までの間に、相続税の課税の対象となった非上場株式をその発行会社に譲渡した場合においては、「相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例」の適用を受けることで、20%の課税のみで済みます。所得税率が20%を超える場合には節税になります。

5、まとめ

今回は、相続の基本をおさらいしつつ、株式を相続した場合の手続きやその評価方法について解説してきました。

株式取引の経験がある人であれば、それほど難しいものではないかもしれませんが、株取引を一度もしたことがないという人の場合、何から手を付けて良いのかわからないという人もいると思います。

ベリーベスト法律事務所 京都オフィスでは、相続に関する相談や各種手続きの代行サービスも行っていますので、株式の相続についてご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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