セクハラの相談は弁護士も対応可! セクハラ被害で訴えるための慰謝料請求の方法
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職場の上司や同僚から、「彼氏はいないのか? 早く結婚しないと親が泣くぞ」などと冗談交じりに言われたり、ボディタッチをされたりして、職場で不快な思いをしていませんか?
相手は冗談半分での言動や行動かもしれませんが、差別をする、人格を否定するなど、重いセクハラの場合、泣く泣く会社を辞めようと決意する女性は少なくありません。
しかし、セクハラは立派な違法行為として、法律で定められています。今回は、セクハラの種類や慰謝料請求の方法などについて、詳しくご紹介いたします。
1、セクシャルハラスメント(セクハラ)について
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(1)セクシャルハラスメントの定義
昨今、セクハラという言葉は、日常会話でも頻繁に使われるようになりました。しかし、セクハラの定義をしっかりと認識している人はそれほど多くはありません。
男女雇用機会均等法の11条によれば、セクハラとは「職場において行われる性的な言動」であり、その言動により、「その雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害される」状況を指すと定義されています。
また、セクハラには大きく分けて、対価型セクハラと環境型セクハラの2種類があります。 -
(2)対価型セクハラ
対価型セクハラとは、セクハラを拒否したり、抵抗したりしたことにより、会社内で解雇や降格、契約の打ち切りや更新拒否などの不利益を受ける種類のセクハラのことです。
典型的な対価型セクハラの例として、上司に関係を迫られてそれを拒否したことで、転居が必要となるような部署に飛ばされる・性的な言動を受けたり体を触られたりすることに抵抗した派遣社員が契約更新を拒否されるといったケースなどがあります。 -
(3)環境型セクハラ
環境型セクハラとは、性的な言動などを受けることで、被害者にとってその職場環境が不快な環境になり、それによって看過できないレベルで被害者に悪影響を及ぼすようなものを指します。
たとえば、上司や同僚から性的な言動を日常的に受けることにより被害者の労働意欲が下がったり、職場に行きたくないと感じて欠勤が続いたりといったことや、職場に被害者のヌードの写真が貼られていて日々苦痛を感じている、などが挙げられます。 -
(4)セクハラは企業の責任も問われる
会社でセクハラが行われることは、会社にとっても他人事ではありません。勤務中にセクハラが行われたり、勤務外であっても、歓迎会や忘年会などの宴会中にセクハラが行われたりした場合には、企業が使用者責任や債務不履行責任などの法的責任を問われることもあります。
また、男女雇用機会均等法11条は、事業主に対して、必要な体制の整備や措置を講ずることを求めています。職場でのセクハラは被害者と加害者のみの問題ではなく、会社にとっての問題でもあるのです。
2、弁護士に依頼する前に自分の気持ちを整理しよう
セクハラは社会的にも許されないことだとわかっていても、いざ自分が被害に遭ってしまったら、毅然とした態度に出ることをためらう人もいるかもしれません。ことを荒立ててしまえば、会社に居づらくなってしまうかもしれない、会社を辞めざるを得なくなるかもしれない...と思いとどまってしまうからです。中には、周囲の人に相談しても「それくらい、働いていたらよくあることだ」などと軽くあしらわれて傷ついている人もいるかもしれません。
ですが、だからといって1人で抱えこんでいても、セクハラは自然に解決する問題ではありません。まずは専門機関に相談し、どう対処することが適切なのか、自分に合った解決法を模索しましょう。
現実的な解決を目指すのであれば、外部の力を借りてでもセクハラをやめさせる、もしくは精神的な苦痛をわかってもらうためにも、加害者に慰謝料を請求するという手段が考えられます。
しかし、その前段階として、まずは傷ついている心のケアも必要です。この場合は、心療内科やカウンセリングなど、セクハラされていることを安心して話せる専門機関の力を借りて、まずは自分の気持ちを整理し、これからどうしたいのかを見つめていきましょう。
お問い合わせください。
3、セクハラを止めさせたいときに相談できる窓口
現実的にセクハラをやめさせたいという場合には、いろいろな相談窓口を利用することができます。
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(1)都道府県労働局雇用均等室
厚生労働省の都道府県労働局雇用均等室は、職場でのいろいろなトラブルに対して相談に乗ったりアドバイスをしたりする機関です。事業主と労働者に対し、労働局長から助言や指導、勧告もしてくれます。ポイントは、電話やメールなどで気軽に助言や指導などの依頼ができること、雇用均等室が労働者と事業者の間に入ってくれるところです。必要に応じて調停案を出してくれたりもしますので、フレキシブルな対応が期待できる機関です。
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(2)NPO法人労働紛争解決支援センター
労働紛争解決支援センターは、東京、埼玉、千葉を対象としていますが、必要に応じて特定社労士や弁護士が間に入り、解決まで相談者と並走する支援センターです。こちらも初回相談は無料となっています。
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(3)労働基準監督署
労働基準監督署では、平成28年から、セクハラの相談窓口が「雇用環境・均等部」という部署に一本化されました。
雇用環境・均等部で終局的な解決が見込めることもありますが、終局的な解決が難しい場合には、必要に応じて法テラスや裁判所などに案件を繋いでくれるプラットフォームの役割を果たしています。相談は無料ですので、「どこに相談したらいいかわからない」というような時には役に立つ機関です。 -
(4)セクハラの内容によっては警察も検討
性的な言動を受け、それを拒否したり抵抗したりすることで、労働条件や労働環境に不利益が生じるセクハラ。その内容によっては、警察に被害届を出したり相談したりといったことも検討する必要が出てきます。
たとえば、抵抗しているのに無理やり体を触られた、「言うことを聞かないとどうなるかわかっているだろうな」というように、降格や解雇をチラつかせながら関係を迫ってきたというような場合には、強制わいせつ罪(刑法176条)や脅迫罪が成立する可能性があります。さらに、降格や解雇をチラつかせて脅すような行為は、脅迫罪(刑法222条)が成立する可能性もあります。
このように、セクハラの内容によっては他の犯罪を構成する可能性が高いものもありますので、この場合は警察に相談することも視野に入れましょう。
4、加害者に対して慰謝料を請求したい
セクハラの被害を受けたことで、うつ病や適応障害、パニック障害などの精神疾患を発症することもあります。また、セクハラが原因で会社にいられず、退職を余儀なくされるなどの被害を受けることもあります。
このような場合、自分の受けた苦痛を少しでもわからせるためにも、加害者に慰謝料を請求したいと考えるのは当然のことといえるでしょう。退職を余儀なくされてしまったのなら、経済的にも加害者に損害を補填してもらいたいものです。加害者に慰謝料を請求するためには、以下の方法が考えられます。
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(1)自分で内容証明を作成し、慰謝料を請求する
慰謝料の請求は、裁判を起こさなければできないわけではありません。相手に「慰謝料を払ってほしい」と要求し、「わかりました」と相手が承諾すればよいのです。
このとき一般的には内容証明郵便が使われます。普通郵便であれば「届いていない」などと言われる可能性がありますが、内容証明郵便であれば、加害者に送ったものと同じものを郵便局でも保管するため、そのような言い逃れはできません。
ですが、一般的に考えて、社内でセクハラをするような人間が慰謝料を請求されたからといって簡単に承諾するとは考えにくいもの。そこで、弁護士を介入させて慰謝料を請求する必要が出てきます。 -
(2)弁護士に依頼する
内容証明郵便でも、被害者の名前で送るのと、そこに弁護士の名前が入ったものを送るのとでは、受け取る方のダメージが違ってきます。すでに弁護士に依頼していることを示すことで、セクハラに対して真剣に対処する意思があることを相手に伝えられますし、そうすることで「慰謝料請求を拒否したらもっと大ごとになる」と相手にわからせることができます。
5、セクハラをされたという証拠を集めておこう
相談窓口に相談する場合にも、弁護士などに慰謝料請求を依頼する場合にも、セクハラをされたことが客観的に証明できる証拠が必要です。セクハラの事実が確認できないままでは、各専門機関は動くことができないからです。単なる相談ではなく、専門機関に何らかの対応を求めるのであれば、セクハラをされたという証拠を残すようにしましょう。
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(1)メールやLINEのやりとり
セクハラの発言があったメールなどが残っていれば、保管しておきましょう。内容だけではなく、送受信者の名前と送受信日、また、前後の流れなども合わせて保管しておくことが重要です。
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(2)職場での録音テープやカメラの映像
体の一部を触る・性的交渉を求めるなどのセクハラは、誰もいない場所で行われるものです。目撃者が出てくることは期待できないため、会話を録音しておく、防犯カメラがある場所に誘導するなどの対処を行いましょう。
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(3)その他、証拠になりうるもの
メールや録音テープ以外にも、いろいろなものが証拠になりえます。セクハラを受けたときに書いた日記やメモ、精神疾患にかかった場合には医師の診断書なども証拠として利用できます。
第三者の証言などからも事実関係を確認することができます。証拠として使えると言う意味でも、信頼できる人にはセクハラのことを話しておくことが重要です。
6、会社にも慰謝料を請求できる可能性がある
会社がセクハラの事実を認識していた場合や、セクハラが勤務時間内に行われているなど業務との関連性が高い場合、会社がセクハラ被害について必要な措置を講じていないなどの状況であれば、会社に対しても慰謝料の請求が可能です。
ただ、この場合にもセクハラが行われていたことの証拠が必要になるほか、それが業務中であることや、会社が十分に対応してくれなかったことについても、客観的な証明が求められることがあります。
セクハラを受けているけれど、抵抗したら会社をクビになるかもしれない...そう思って1人で耐えている人や、実際に、セクハラ行為を拒んで不利益を被った人もいるかもしれません。
職場でのセクハラは、精神的ダメージもとても大きいもの。ですが、セクハラは加害者だけではなく、会社にも慰謝料を請求できる違法な行為です。1人で抱え込まずに、ぜひベリーベスト法律事務所にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています