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サービス業界で働く人が退職後に残業代請求したいと考えたら知っておきたいこと

2018年07月25日
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サービス業界で働く人が退職後に残業代請求したいと考えたら知っておきたいこと

ブラック企業が社会問題化している昨今、京都オフィスにご相談をお寄せいただく方から話を聞くと、サービス残業が常態化している企業が多い印象を受けます。しかし、未払い残業代があるにもかかわらず、多くの人が不満を残しながら残業代を請求せずに辞めていくのが現状ではないでしょうか。「残業代を請求しておけばよかったな」と後悔している人もいらっしゃるかもしれません。ここでは、退職後に残業代を請求する方法について詳しくご紹介します。

1、退職後でも残業代の請求は可能

会社を退職してからでも、勤務していた会社に対して残業代を請求することは可能です。残業した時点で残業代が発生するので、これが支払われていない場合は当然に請求権があります。

退職後に残業代を請求する一番のメリットは「職場で気まずくならない」ことです。在職中に請求した場合、あってはならないことですが職場内でうわさが広がってしまい、雰囲気が悪くなったり不利益な扱いを受けたりする可能性もあります。退職後の請求なら、もう出勤しないので気まずい雰囲気になる心配がありません。

2、退職後に残業代を請求するときの流れと注意点

  1. (1)残業代請求の流れ

    ①会社側に請求をした後、当事者間による交渉
    労働者が自分で準備した勤怠時間の記録と会社が保有している資料を照らし合わせるために、就業規則やタイムカードなどの開示請求を行います。たいていの企業ではこの資料の開示請求に応じてきますが、稀に拒否されることもあります。そのようなときは弁護士にご相談いただければ、弁護士から再度開示を求めていくことができます。そして、交渉の段階で会社側が残業代の支払いを拒否した場合、労働審判申し立てまたは訴訟の準備を進めていきます。

    ②労働審判申し立て
    労働審判は「調停」のようなもので、裁判官と民間の労働審判員のもと当事者間で原則として3回以内の審理の中で解決を目指すものです。早期の解決を目的とする制度であり、争点が多かったり、話し合いによる解決が難しいと判断された場合には民事訴訟に移行します。

    ③民事訴訟
    裁判を行い、判決が下されるか和解による決着を目指します。
    判決や和解による効果は大きく、正当な額の未払い残業代を受け取れる可能性がより高くなります。しかし、裁判所に何度も足を運ばなければならなかったり、解決までに1年ほどかかったり、解決までに時間がかかるデメリットもあります。

  2. (2)残業代には消滅時効がある

    残業代を請求する権利は、本来支払ってもらえるはずの日から2年以上経過すると消滅時効を迎え、請求ができなくなります。たとえば、2018年7月1日に残業代を請求する場合、2016年7月より支払日が前の残業代の請求権は時効を迎えているので、2016年7月から2018年7月までの支払い分を請求できることになるのです。

    退職後に残業代の請求をするなら、速やかに準備を行うべきです。たとえば、2018年7月に退職した人が2018年9月に残業代を請求した場合、2016年9月から2018年7月までの支払い分しか請求することができなくなりうるためです。過去の残業代請求権が毎月時効を迎えているために、請求が遅くなるほど受け取れる残業代も少なくなります。退職後に残業代請求を行うなら、退職直後、またはすでに退職していて残業代請求を検討している場合は一日でも早く手続きを行うことをおすすめします。

3、残業代請求の準備は退職前から始めよう

先述の通り、残業代の請求自体は退職してからでも可能です。しかし、在職中から退職後の残業代請求の準備をしておけば、時間に余裕をもって手続きを進められます。
以下に、在職中からできる残業代請求手続きの準備をご紹介します。

  1. (1)残業した時間を記録しておく

    タイムカードがあればタイムカードをコピーして保管しておくか、タイムカード打刻後も仕事を続けていた場合は、帰社する際に社内メールを毎日送り正確な出退勤時間を客観的に記録しておくことなども有効です。これは、残業代の計算のために必要となるだけでなく、残業したことがはっきりとわかる大変重要な証拠にもなります。退職後にこれらの証拠を入手することは難しくなるので、未払い残業代を請求しようと検討しているなら、出退勤時間は正確に記録しておき,できるかぎりその証拠を確保しておきましょう。

    特に接客業に携わる方なら、次のような資料は有利な証拠になります。

    • シフト表
    • パソコンのログデータ
    • メールを送信履歴(送信した時間がわかるため)
    • レジの使用者履歴
    • 業務日報 など


    他にも、残業代を請求する際の貴重な資料として役に立ちそうなものは、すべて保管して請求時に備えておきましょう。

  2. (2)残業代を計算しておく

    残業代は正確な残業時間をもとに自分で金額を算出することができます。1時間あたりの時間単価を算出して、そこから残業した日時を考慮して残業代を計算していきます。残業の中でも夜10時から早朝5時までの「深夜労働」と、1日8時間、週40時間を超える「時間外労働」は時間単価の25%の割増賃金、法定休日に労働した場合の「法定休日労働」は35%の割増賃金が支払われます。

    残業代の計算が困難なとき、または計算の仕方でわからないことがあるときは当事務所の労働問題に詳しい弁護士にご相談ください。相談者から詳しくお話を伺い、計算方法を詳しく説明させていただきます。

  3. (3)内容証明郵便発送の準備

    これは退職直前かつ残業代請求直前に行うことですが、請求金額が算出できたらすぐに内容証明郵便を発送する準備をしましょう。内容証明郵便は、いつ、誰から誰に、どのような内容の手紙を発送したのかを郵便局が証明してくれるものです。これは法律上、「催告」といい、残業代請求権の時効を中断する効果を持つものです。残業代の請求をするときは、催告も必ず行います。

    催告によって時効は6ヶ月間中断します。その間に会社側との示談交渉、労働審判または訴訟手続きを行います。万が一訴訟になった場合、解決までに1年ほどかかりますが、提訴した段階で時効は中断するので請求できる金額に影響はありません。

4、退職後に残業代を請求するときは弁護士に相談を

残業代は、長時間、あるいは深夜や休日に労働した対価として、労働者が受け取れる当然の権利です。「なんとなく気まずいから」という理由で残業代の請求をしないのはとてももったいないことです。

退職後の残業代の請求を検討しているなら、労働問題に詳しい当事務所の弁護士にぜひお任せください。弁護士に手続きを依頼すると次のようなメリットがあります。

  1. ①残業代請求のことでわからないことがあれば気軽に質問できる。
  2. ②正確な残業代を計算できる。
  3. ③証拠書類がそろっていなくても、弁護士から会社に開示請求を行えば開示してもらえることがある。
  4. ④相談者は会社側と直接顔を合わせる必要がなく、手続きを弁護士に一任できるので転職先など退職した後の仕事に専念できる。
  5. ⑤自分一人で交渉をするよりも、弁護士が介入した方が未払い残業代を支払ってもらえる可能性が高くなり,支払ってもらえる額も高まる可能性が高くなる。
  6. ⑥残業代請求手続きが完了するまで、本当に支払いを受けられるかどうかと頭を悩ませる必要がない。


弁護士が介入するだけでも、一人で会社と交渉するより安心感があり精神的な負担も少なくなります。退職後の残業代請求についてもっと詳しく知りたい方は、ベリーベスト法律事務所 京都オフィスまでお気軽にお問い合わせください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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