京都で相続手続きを行う方法を教えてください。

相続には、3種類の方法があります。

①単純承認
すべての財産を相続する単純承認の場合には、相続する旨の手続きは不要です。ただし、不動産などを相続した場合には、相続登記が義務となっているため、法務局での手続きが必要です。また、他にも名義変更が必要な場合には各種窓口での変更が必要です。

②相続放棄
③限定承認
すべての財産を放棄する「相続放棄」や、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いた分だけ相続する「限定承認」の場合には、原則として、家庭裁判所へ自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に書類が必要です。手続きによっては、相続人全員の同意をもらう必要があるため、早いうちから準備しなければなりません。遺言が見つかった場合には、家庭裁判所で「遺言の検認」という手続きも必要です。「遺言の検認」とは、遺言書の内容を明確にすることで遺言書の偽造・変造などを防止する手続きです。この検認を行わなければ、遺言書に従った遺産分割を行うことができません。

法律上の複雑な手続きもあるため、不明点があればベリーベスト法律事務所 京都オフィスへご相談ください。
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