京都で相続する場合、税金はいくらからかかりますか?

相続額が3600万円以上の場合、相続額に応じて税金がかかります。

相続税の基礎控除額は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」で求めることができます。この基礎控除額を超えた場合に相続税が発生することになります。
たとえば、相続額が5000万円超1億円以下の場合、相続財産の約30%を相続税として支払う必要があります。

また相続税は、相続を知った日から10か月以内に申告と納税が必要です。10か月以内に相続税の申告・納税を行わないと延滞税や無申告加算税が発生します。相続税の過少申告や無申告など意図的に税金逃れをしようとした悪質な場合には、重加算税が課されます。そのため、少しでも早く遺産分割を終わらせ、相続税の計算をし、書類を作成をしなければなりません。

相続税の納付先は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。相続財産を受け取った相続人の住所地の税務署ではないため注意してください。京都市では、右京区や左京区、上京区、下京区など区ごとに税務署の管轄が分かれています。被相続人の住所地を所管する税務署に納税するようにしましょう。
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