相続放棄は自分でもできますか?

相続放棄は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に家庭裁判所で行うことができ、自分で相続放棄をすることもできなくはないです。

もっとも、必要書類の収集に時間がかかったり、3か月が迫ってしまうこともあります。そもそも相続財産の全貌がわからず相続放棄をするべきか否かについて判断ができないことも多くあります。相続放棄をすべきか悩まれている場合は、早い段階で、ベリーベスト法律事務所 京都オフィスへご相談ください。
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