未払い残業代や不当解雇で内容証明を送ろうと考えています。出し方について教えてください。

内容証明とは、いつ、どのような内容の文書を、誰宛てに差し出したかということを、差出人が作成した謄本によって郵便局が証明してくれる郵便方法です。
つまり、未払い残業代や不当解雇について内容証明郵便で会社に送った場合、「自分が〇〇日○○時に未払い残業代を請求する内容の文書を会社宛てに送った」ということを郵便局が証明してくれます。

内容証明は、郵便物の集配業務を行う集配郵便局か、地方郵便局長が特に指定した一部の無集配郵便局でしか取り扱っていません。そのため、お近くの郵便局から内容証明郵便を送りたい場合には、事前に確認が必要です。

内容証明を送るためには、以下が必要となります。
①内容文書
②①の謄本2通
③差出人および受取人の住所氏名を記載した封筒
④内容証明の加算料金を含む郵便料金
※詳しくは、郵便局ホームページをご確認ください。

もっとも、労働トラブルの場合、内容証明を送る前の段階から弁護士に相談されることをおすすめします。内容証明を送付しても会社が応じないケースもありますし、送付後は会社と直接交渉する必要があります。
弁護士であれば、弁護士名義で内容証明の送付が可能となり、訴訟外での解決が期待できます。会社との交渉等も一任できますので、労働トラブルでお悩みの方はベリーベスト法律事務所 京都オフィスへご相談ください。
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