交通事故の被害に遭ったら確認したい。「弁護士特約」のメリットや注意点とは?

2020年07月29日
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交通事故の被害に遭ったら確認したい。「弁護士特約」のメリットや注意点とは?

京都府内では平成30年中に6142件の交通事故が発生、死亡者52名・負傷者7258名の被害が起きています。
交通事故の被害にあった場合は、相手方保険会社と交渉する負担を軽減し、示談交渉を有利に進めるためにも弁護士に依頼することが重要な選択肢になります。
しかし、弁護士に依頼したいと思っていても、費用面などの心配で依頼をためらっている人が多いのも事実でしょう。
そのような心配を解消するために活用したいのが「弁護士特約」です。
本コラムでは、交通事故の被害にあったら確認すべき「弁護士特約」のメリットや注意点をベリーベスト法律事務所 京都オフィスの弁護士が解説していきます。

1、「弁護士特約」とは?

  1. (1)「弁護士特約」とは

    「弁護士特約」とは、弁護士費用などを保険会社が上限300万円程度まで負担してくれるサービスです。「弁護士特約」は、「弁護士費用等特約」などともいわれます。
    交通事故の被害に遭った場合には、事故の相手側と損害賠償額を確定するための示談交渉をしなければなりません。
    この示談交渉においては、過失割合や後遺障害等級認定や慰謝料などに関する適切な知識がなければ大きく損をする可能性が高くなります
    しかし弁護士に依頼すれば示談交渉は有利に進み、自身の負担も減ります。
    とはいえ、弁護士に依頼する場合には、弁護士費用の負担が心配でなかなか依頼できないという人も多いでしょう。
    このような需要を受け、保険会社は加入者に月々特約の保険料の支払いを負担してもらう代わりに、交通事故に関して弁護士に依頼する際の弁護士費用などを負担するサービスを提供しているのです。
    もっとも残念なことに、加入する保険にこの弁護士特約が付いていても、その存在に気が付かないことも多く、その利用率が非常に低い数字にとどまっているのが現状です。

  2. (2)「弁護士特約」はどんな保険についている?

    「弁護士特約」は、ご自身が加入する自動車保険に付いていることがあります。
    そして自動車保険だけでなく、火災保険や医療保険やクレジットカードの保険などにも特約がついており交通事故に関する弁護士費用についても利用できる場合があります
    またご自身の保険だけでなく、ご家族が加入する保険の「弁護士特約」を利用できる場合もあります。
    「弁護士特約」は、利用した場合には非常に大きなメリットがあるので、前述のような加入している特約が付帯されていそうな保険を探して、保険会社に特約の付帯の有無の確認を取ると良いでしょう。
    そして特約が付帯されていることが確認できたら、自身の事故のケースでも利用できるかどうかも確認しておくことが大切です。

  3. (3)「弁護士特約」を利用しても保険の等級は下がらない!

    「弁護士特約」を利用した後に、その保険の等級が下がり、保険料が上がってしまうのでは? と心配される方も多いものです。
    しかし「弁護士特約」を利用しても、保険の等級が下がることはありません。
    「弁護士特約」を利用するデメリットは特にないといえるので、特約が付いている場合には積極的に活用されると良いでしょう。

2、「弁護士特約」の最大のメリット

「弁護士特約」の最大のメリットは、基本的には弁護士費用の負担を心配せずに交通事故の交渉を弁護士に依頼できる点にあります。
交通事故においては、ケースによって請求する損害賠償額も大きく異なります。
たとえば相手方に請求する損害賠償額が多額でない場合には、弁護士に依頼して請求が認められたとしても相手方から支払われる示談金よりかかった弁護士費用の方が上回ってしまうという事態(費用倒れ)も想定されます。
このような場合であっても「弁護士特約」を利用すれば、こうした費用倒れを心配しなくて済みます。

3、弁護士に依頼した場合の4つのメリット

弁護士に依頼した場合には、主に次の4つのメリットがあります。

  1. (1)相手側と交渉するストレスから解放される

    通常事故の相手は任意保険に加入しており、その保険会社の担当者と示談交渉を行います。
    相手方保険会社の示談担当者は、日々業務として示談を行っているわけですから、豊富な知識と経験をもって自社の利益も考慮して交渉してきます。
    いわば「示談のプロ」といえる相手方保険会社の示談担当者に対して、素人である自分の主張を通すことは非常に困難が伴います。
    また、交通事故による怪我の治療や日常の家事・仕事に加え、相手方保険会社とやり取りを行うことは、大きなストレスが生じます。
    弁護士に依頼した場合には、依頼者の代理として相手側とやり取りして示談交渉を進めるため、「相手方と交渉するストレスから解放される」というメリットがあります。

  2. (2)示談金を大幅に増額できる可能性が高くなる

    相手方保険会社が提示する示談金は、保険会社の基準に基づいた金額であり、裁判で認められる可能性がある金額とは大きく異なります。
    しかし、弁護士は裁判で認められうる金額で交渉することができるのです。
    また、弁護士は示談金を算定する上で重要な要素となる過失割合や後遺障害等級認定などについても、相手方保険会社に対して適切な主張をして、認定を得るため適切に対処していきます。
    そのため弁護士に依頼した場合には、「示談金を大幅に増額できる可能性が高くなる」というメリットがあります

  3. (3)早期に示談を成立させられる

    弁護士が交渉した場合には、被害者側の本気度が伝わり、相手方保険会社も適切な主張を受け入れざるを得なくなります。
    また、訴訟になることを避けるためにも、相手方保険会社は早期に示談を成立させようとする傾向があります。
    したがって、弁護士に依頼した場合には、「早期に示談を成立させられる」というメリットもプラスされるのです。

  4. (4)訴訟になった場合でも安心して任せられる

    示談交渉がまとまらなかった場合、ケースによって訴訟を提起した方が依頼者にとって良いこともあります。
    そのような場合でも、弁護士は訴訟を提起すべきかどうかといったアドバイスをすることができます。
    そして、訴訟を選択した場合でも、一貫して代理人として専門的な知識や経験を活用して有利な判決を得られるように対応することができます。
    そのため弁護士に依頼した場合には、「訴訟に発展した場合でも安心して任せられる」というメリットがあります。

4、「弁護士特約」の注意点とは

一方、「弁護士特約」の注意点は、次のとおりです。

  1. (1)「弁護士特約」が利用できないケースがある

    「弁護士特約」が付いている場合でも、事故のケースによっては特約を利用できない場合があります
    具体的にはそれぞれの保険会社によって異なるので確認する必要がありますが、次のようなケースでは一般的に特約を利用できません。

    ・契約者本人の故意や重過失に起因する損害
    わざと事故を起こした場合や、追突事故などの加害者として100%の過失割合が認められる場合などです。
    また大幅な速度超過や携帯電話を見ながらの運転などの重過失や酒酔い運転や無免許運転などの法令違反に起因して交通事故による損害が発生している場合には、「弁護士特約」は利用できません。

    ・自動車事故でない場合
    自動車保険における「弁護士特約」は自動車事故を対象としており、自動車の絡まない自転車に関する事故などは対象外です。
    そのため「歩行者と自転車の事故」「自転車同士の事故」などは、自動車保険に付帯されている「弁護士特約」を利用することができません。

    ・台風や洪水などの自然災害によって発生した損害
    台風や洪水などによって発生した被害に関しては、「弁護士特約」は利用できません。

  2. (2)ご自身で弁護士を選ぶこともできる

    「弁護士特約」を利用する場合には、保険会社が紹介する弁護士に依頼しなければならないわけではありません。
    依頼する弁護士は、ご自身で選ぶことができます。
    交通事故に関しては高度の専門的な知識や経験が要求されることも多いので、交通事故の解決実績の豊富な弁護士に依頼することが大切です
    そのため「弁護士特約」を利用する場合でも、交通事故の経験豊富な弁護士をご自身で選んで依頼するとよいでしょう。
    ベリーベストでは、交通事故専門のチームがあり豊富な解決実績があります。
    相談者に寄り添い、納得いただける解決に向けて全力でサポートいたしますので、ぜひ一度ご相談ください。

5、まとめ

本コラムでは、交通事故の被害に遭ったら確認すべき「弁護士特約」のメリットや注意点を解説していきました。
「弁護士特約」を利用できる場合であればぜひ活用し、早期から弁護士に依頼することが後悔の少ない示談を成立させるポイントになります。
また、「弁護士特約」が利用できない場合、実際に弁護士に依頼した時点で費用がたくさんかかってしまうのではないかと不安に思われるかもしれません。ベリーベストでは基本的に依頼時に費用をいただくのではなく、相手側から支払われる示談金の中から弁護士費用をいただく形をとっていますのでご安心ください。
ベリーベスト法律事務所 京都オフィスの弁護士が全力でサポートいたしますので、まずは初回無料のご相談にお越しください。

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