婚外子も相続は可能? 遺言書の効力や作成方法を京都オフィスの弁護士が解説

2018年10月19日
  • 遺産を残す方
  • 遺言書
  • 京都
婚外子も相続は可能? 遺言書の効力や作成方法を京都オフィスの弁護士が解説

京都は旧家が多く、資産家も多い町として知られています。そのせいでしょうか、遺産相続でトラブルに発展する事例が少なくないようです。

推定資産およそ30億円といううわさもある、京都のある資産家が亡くなり、遺産相続に注目が集まりました。そんななか、婚外子だったAさんのもとへ義兄から連絡がきた相続額はわずか8万円! 怒ったAさんが、他の相続人を相手取り、訴訟を起こす事態に発展しています。そして、なんと10年経過した今も解決していない……というニュースがテレビをにぎわせていたことを覚えている方もいるかもしれません。

該当のニュースのように、相続に関する問題は、すっきりと解決することが難しい傾向があります。膨大な資産があるわけでもなくても、婚外子や内縁者などの相続についても問題がこじれてしまい、もめごとが長期化してしまうことが多々あるのです。

このようなもめごとは、できる限り避けておきたいものです。本稿では、遺産相続のトラブルを回避し、婚外子や内縁者への相続も可能にする「遺言書」について京都オフィスの弁護士が解説します。

1、相続において最優先される「遺言書」

そもそも民法では、亡くなった方の遺産を引き継ぐ相続のシーンにおいて、法定相続人とその優先順位など、詳細について定めています。特に民法第886条以降では、「相続人」として配偶者や子ども、その世襲者などの相続権について明文化していますし、民法第900条以降では「法定相続分」などについても規定しています。

しかし、同じ「被相続人の子」でも、冒頭のケースのように、被相続人の配偶者の子どもではない「婚外子」が不当な扱いを受けることがあります。ただし、平成25年9月5日以降に開始した相続については、「嫡出子と嫡出でない子の相続分を同等とする」と、平成25年12月に民法改正されました。よって、冒頭のケースは、現在では発生しづらいもめごとであるといえるでしょう。

しかしながら、「本来は相続権のない内縁者に対して財産を相続させたい」と考えることも予想されます。あるいは、「特定の子どもには介護などで世話になったので、なるべく多い割合で遺産を受け取ってほしい」と考えることもあるでしょう。

これらのように、民法の規定に準拠せず、イレギュラーな割合や手法で相続をしたいと考える場合に効力を発揮するのが「遺言書」です。遺言書の内容は、最低限に保証された権利を除いては、相続において民法の規定よりも優先されます。

2、3種類の「遺言書」について

遺言書といえば、被相続人が自ら手書きするなどをして用意するものというイメージがあるのではないでしょうか。もちろん、これも法的に有効な遺言書のひとつです。

しかし、実のところ、この方法を含めて遺言書には3種類の作成方法があります。また、それぞれメリットデメリットがあるので、あらかじめ知っておきましょう。

  1. (1)自筆証書遺言

    自筆証書遺言とは、その名のとおり被相続人が自ら遺言書を作成する方法です。

    思い立ったら紙とペンさえあれば作成可能で、署名押印だけで法的な効力が担保されます。この手軽さから、この「自筆証書遺書」が、遺言書の作成方法ではもっともメジャーな手法だといえるでしょう。

    ただし、遺言書作成上の注意点を守らないと無効となるケースもあり、非相続人が他界してから、トラブルが発生しやすい傾向がある方法でもあります。

  2. (2)公正証書遺言

    公証人役場に赴き、公証人と証人2名の立ち会いの下、遺言書を作成する方法です。

    作成時点で公文書となり、公証人役場で保管されます。作成時に内容の確認も入念に行われることもあり、もっとも安全で確実に実行される遺言書の作成法として利用されています。

    ただし、公正証書遺言を作成するためには一定の準備が必要です。たとえば、公証人役場の予約が必要なだけでなく、未成年・相続人やその配偶者などを除く証人2名を用意する必要があります。さらには、手数料が相続財産の総額で決まるため、非常に高額だと感じるケースもあるでしょう。

  3. (3)秘密証書遺言

    秘密証書遺言とは、自書した遺言書を封印し、証人2名とともに公証人役場で秘密証書遺言であることを証明する方法です。

    公証人・証人にさえも、該当の遺言書が開かれるまでは内容が明らかにはなりません。よって、遺言の内容を完全に秘密にすることが可能です。

    しかし、遺言の内容を秘密にする以上、公証人役場でも「秘密証書遺言である」という証明が残るだけで、その内容までは証明してはくれません。しかも公証人役場で保管してもらえるわけではなく、故人で保管することになるため、実質的には自筆証書遺言と同じ取り扱いとなってしまいます。

3、遺言書の効力とは?

前述したとおり、遺言書には、民法の規定とは異なる事項であっても、原則として、記載された内容が優先して相続の方法を指定する効力があります。

たとえば、法定相続人は配偶者・子ども・父母・兄弟姉妹の順になりますが、これを無視して「全て子どもに相続させる」と取り決めることが可能です。また、この序列に存在しない婚外子や内縁者などにも財産を与えることが可能になります。

遺言書は、故人の最期の意思表示であるため、原則として民法の規定よりも優先されるのです。

4、遺言書作成の流れ

遺言書を作成するには、まず相続財産の全てを明らかにするべきです。

預貯金や不動産などは当然ですが、忘れがちなのが負債などのマイナス財産です。相続における財産は、プラスの財産もマイナスの財産も総じて考える必要があるため、負債などを含めて漏れなく調査し、財産目録を作成しましょう。

次に相続人を調査します。配偶者・父母・兄弟姉妹について漏れが生じることはほとんどありませんが、子どもについては注意すべきでしょう。特に、婚外子が存在しているケースであれば、相続権が認められます。以前の配偶者やこれまでに関係を持った相手との間に子どもがいないかを調査しておく必要があるでしょう。

また、この「財産」と「相続人」の整理がつかないまま遺言書を作成すると、実際に相続が発生した際にかえって混乱を招くことがあります。

5、遺言書が無効となるケース

遺言書は、非常に強力な効力を持っているため、作成方法や取り扱いには厳格な規定が設けられています。作成方法や取り扱いに間違いがあると、せっかく遺言書を作成しても、無効となってしまうことがあるので注意しましょう。

特に「自筆証書遺言書」では、全文・日付・署名を自書することが規定されています。これを知らずに、「自筆証書遺言」をパソコンで作成したり、うっかり日付を忘れていたりすると、それだけで効力が失われてしまいます。

もちろん、修正テープや修正液の使用はできません。書き損じや、加除訂正があれば加除訂正内容を付記したうえで、訂正印を押印する必要があります。

あらかじめ決められたルールを守らず、もしくは知らずに作成しても、改ざんとみなされて無効となるので注意しましょう。

6、遺言書の作成を弁護士に依頼するメリット

遺言書は、自筆証書遺言であれば自分自身で今すぐにでも作成が可能です。また、行政書士や司法書士などの士業資格者に依頼することでも、有効な遺言書が作成できます。

ただし、自分だけで自筆証書遺言を作成すると、作成方法や取り扱い方法を誤って無効な遺言書を作成してしまう結果になることがあります。もちろん、行政書士や司法書士に依頼することは可能ですが、依頼できる部分は書類作成のみに限られます。複雑な相続に関する相談することや、実際にある財産の内訳を調査して分配方法を考えるなど、詳細なサポートを受けることはできません。

弁護士に遺言書の作成を依頼する、主なメリットは以下のとおりです。

  • 徹底した財産・相続人の調査を受けられる
  • 遺留分を考慮した遺言書の作成が可能となる
  • 実際に相続が発生した場合の総合的なサポート
  • 正確な遺言書の作成
  • 各種手続きの代行


特に婚外子に財産を相続させたい場合では、適切な内容で遺言書を作成しないと他の法定相続人とのトラブルが発生することが多いものです。大切な家族がもめることを避けるためにも、相続の知識と経験が豊富な弁護士に一任するのがもっとも安全で確実だといえるでしょう。

7、まとめ

ここでは、婚外子への相続をテーマに、遺言書の効力や作成方法などについて解説しました。
婚外子や内縁者へ財産を相続させたいと考えている、相続発生後のトラブルを回避したいと考えている方は、まずはベリーベスト法律事務所・京都オフィスまでお気軽にご相談ください。京都オフィスの弁護士が、ご希望に添えるよう、アドバイスやサポートを行います。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています