養子の子の代襲相続権とは? 代襲相続の範囲や注意点について
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養子縁組の手続きは、相続対策や再婚など、さまざまな理由から利用されます。養子縁組をすると法律上の親子関係が生じることになりますので、被相続人と血縁関係がない人であっても、被相続人の遺産を相続することができます。
では、養子に子どもがいる場合において、養子が被相続人よりも先に死亡した場合には、代襲相続によって養子の子どもが被相続人の遺産を相続することができるようになるのでしょうか?
養子の子の代襲相続の場合には、通常の代襲相続とは異なる点があるため、注意が必要です。本コラムでは、養子の子の代襲相続権について、ベリーベスト法律事務所 京都オフィスの弁護士が解説します。
1、代襲相続とは
まず、代襲相続という制度に関して、基本的な知識から解説します。
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(1)代襲相続の概要
代襲相続とは、本来相続人になるはずであった人が、「被相続人よりも先に亡くなった」などの理由により相続することができない場合に、その相続人の子どもが代わりに相続をするという制度です。
たとえば、被相続人の子どもが既に死亡している場合でも、その子どもに子ども(被相続人の孫)がいる場合には、被相続人の孫が被相続人の遺産を相続する権利を取得します。 -
(2)代襲相続人の範囲
代襲相続人になることができるのは、以下のような方です。
① 被代襲者が被相続人の子どもまたは兄弟姉妹
被相続人の法定相続人としては、配偶者、子ども、両親、兄弟姉妹が挙げられます。
このうち、被代襲者になることができるのは、被相続人の子どもまたは兄弟姉妹に限られているのです。
配偶者や両親が被相続人よりも先に死亡していたとしても、代襲相続が発生することはありません。
② 代襲者が被相続人の直系卑属
代襲者になることができるのは、被代襲者の直系卑属に限られます。
具体的には、以下のような人となります。- 被相続人の孫=子どもの子ども
- 被相続人の甥(おい)、姪(めい)=兄弟姉妹の子ども
このうち、被代襲者が被相続人の子どもである場合には、孫だけでなく、ひ孫や玄孫(やしゃご)など何代でも代襲ができるようになっています。
これを「再代襲」といいます。
これに対して、被代襲者が兄弟姉妹である場合には、甥や姪の代までしか代襲相続は認められていません。甥や姪に子どもがいたとしても、再代襲相続が生じることはないのです。 -
(3)代襲相続が生じる原因
代襲相続が生じる原因としては、以下の三種類があります。
① 相続人が死亡した場合
被相続人よりも先に相続人が亡くなっている場合が、代襲相続が生じる代表的な原因です。
② 相続人が相続欠格事由に該当する場合
「相続欠格事由」とは、被相続人を死亡させたり、強迫によって遺言書を書かせたりするなどの相続人としての資格に欠ける行為があった場合に、当該相続人の相続権がはく奪される制度です。
相続欠格事由は、民法で具体的に規定されています。
そして、相続欠格事由に該当する場合には、特別な手続きを要することなく当然に相続権が失われることになります。
もし、相続人が相続欠格事由に該当して相続権がなくなったとしても、その相続人に子どもがいる場合には、代襲相続が生じます。
③ 相続人が相続廃除を受けた場合
相続廃除とは、被相続人に対して虐待や重大な侮辱など著しい非行があった相続人の相続権を失わせる制度です。
相続欠格とは異なり、相続廃除によって相続権を失わせるためには、家庭裁判所に申し立てする必要があります。
相続欠格の場合と同じく、相続人が相続廃除によって相続権を失うことになったとしても、その相続人に子どもがいるなら、代襲相続が生じます。
2、養子の子は代襲相続人になる?
養子に子どもがいたとしても、養子縁組をした時期によっては、代襲相続が生じないことがあります。
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(1)養子の子が代襲相続人になることができる場合
代襲相続が生じるためには、代襲者が被相続人の直系卑属であるという条件を満たす必要があります。
血縁親族による相続であれば、子どもの子ども(孫)や兄弟姉妹の子ども(甥・姪)については、被相続人の直系卑属にあたりますので、特に問題となることはありません。
しかし、養子縁組の場合には、「養子の子ども」が養子縁組の前に生まれたかどうかによって結論が異なってきます。
養子縁組は、養親と養子との間に法律上の親子関係を生じさせる手続きですが、養子縁組をする前から生まれている養子の子どもと養親の間に親族関係が生じることはないとされています(民法727条)。
そのため、養子の子が代襲相続人になることができる場合とは、養子縁組をした後に養子の子どもが生まれた場合に限られているのです -
(2)養子の子が代襲相続人になることができない場合
養子縁組をする前から養子に子どもが生まれていた場合には、養子縁組をしたとしても、養親と養子の子どもとの間には親族関係が生じることはありません。
したがって、この場合には、養子の子が代襲相続人になることはできないのです。
このように、養子の子どもの場合には、養子縁組の時期によって代襲相続人になるかどうかの結論が変わってきますので、特に注意が必要となります。
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3、代襲相続人の相続分はどうなる?
代襲相続があった場合、代襲相続人は、本来の相続人の法定相続分をそのまま引き継ぐことになります。
そのため、代襲相続人の相続分は、本来の相続人の相続分と同じ相続割合となります。
また、代襲相続人が複数いる場合には、本来の相続人から引き継いだ相続分を代襲相続人の人数に応じて案分することになります。
たとえば、被相続人には配偶者と長男と長女がいたとします。
長男が被相続人よりも前に死亡しており、長男には子ども(被相続人の孫)が2人いた場合には、被相続人の相続人は、配偶者と長女と2人の孫、合計4人となります。
この場合、各相続人の相続分は以下のようになるのです。
- 配偶者:2分の1
- 長女:4分の1
- 孫1:8分の1
- 孫2:8分の1
代襲相続はあくまでも本来の相続人の相続分を引き継ぐための制度であるため、代襲相続によって相続人が増えたとしても、他の相続人の相続分には影響はありません。
4、養子縁組における代襲相続の注意すべきポイント
養子縁組が関係する代襲相続が発生した場合には、以下の点に注意しましょう。
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(1)代襲相続人と連絡が取れない場合は?
代襲相続が発生したとき、代襲相続人と他の相続人の関係が疎遠であるなどの理由で連絡先がわからないという場合があります。
遺産分割協議は、代襲相続人も含めたすべての相続人の合意がなければ有効に成立させることができません。そのため、まずは代襲相続人に連絡をして、遺産分割協議に参加してもらうことが必要となります。
代襲相続人の連絡先がわからないという場合には、代襲相続人の戸籍の附票を取得すれば、代襲相続人の住所を知ることができます。その後、代襲相続人の住所に宛てて、遺産分割協議への参加を求める手紙を送ってみるとよいでしょう。
もし戸籍の附票に記載されている住所に代襲相続人が住んでいなければ、行方不明者ということになります。
その場合には、不在者財産管理人の選任または失踪宣告の申し立てが必要になります。 -
(2)代襲相続したくない場合は?
代襲相続が発生した場合には、本来の相続人が持つ相続権が、代襲相続人に移ることがあります。
しかし、被相続人に借金がある場合や被相続人との関係が疎遠であったような場合には、被相続人の遺産相続を積極的には望まないということもあります。
このような場合には、相続放棄の手続きをとることで、被相続人の遺産を相続する必要をなくすことができます。
ただし、相続放棄をするためには、自己のために相続開始があったことを知ったときから3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述を行う必要があります。非常に短い期限となっていますので、相続放棄をお考えの方は、早めに手続きに着手するようにしてください。 -
(3)複数人による代襲相続における相続税の基礎控除額
遺産を相続した場合には、相続財産の金額によっては相続税を納める必要があります。
相続税には「3000万円+600万円×相続人の数」という基礎控除がありますので、相続財産の総額が基礎控除額を超える場合には、相続税の申告が必要になってきます。
代襲相続は、本来の相続人の相続分を引き継ぐことになりますが、複数の代襲相続人がいる場合には、本来の相続人一人分ではなく、代襲相続人の人数に応じて相続人の数をカウントすることになります。
そのため、代襲相続が発生することによって、相続人の数が増えて、結果として相続税の基礎控除も増える、というメリットが生じることがあるのです。 -
(4)戸籍謄本の取得が必要
相続手続きにおいては、戸籍謄本や除籍謄本、改正原戸籍謄本の収集が必要不可欠となります。
そして、代襲相続が発生している場合には、通常のケースに比べて取得しなければならない戸籍謄本が増える点に注意が必要になります。
代襲相続が発生していない場合に必要となる戸籍謄本は、以下の通りです。- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本
代襲相続が発生している場合には、それに加えて、下記の戸籍謄本を取得する必要があるのです。
- 本来の相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 代襲相続人の戸籍謄本
5、まとめ
養子縁組が関係する相続手続きは、通常の相続手続きに比べて複雑なものとなる場合があります。
また、養子縁組の時期によって代襲相続が発生するかどうかの結論が変わってくるため、その点を正確に理解しておくことが大切です。
養子縁組や代襲相続の関わる遺産相続の当事者である方や、「遺産相続の手続きを一人で進めていくことに不安がある」という方は、ベリーベスト法律事務所まで、お気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています