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亡くなった兄弟の借金はどうするべき? 弁護士が相続放棄について解説

2020年06月30日
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亡くなった兄弟の借金はどうするべき? 弁護士が相続放棄について解説

京都弁護士会は、ホームページで「遺言・相続に関する相談のご案内」として相談受付の電話番号や相談時間などを掲載しています。気持ちの準備がないまま突然親兄弟姉妹が亡くなり相続が発生、「どのように対処すれば良いのか?」途方に暮れる方も多いのではないでしょうか。相続の全般的な悩みに対応してくれるので、不明なことがあれば利用してみるのも良いでしょう。

相続に関するトラブルとして多くの方が悩むのが「故人に借金があった場合」の対処法です。たとえば、兄弟姉妹が亡くなって相続が発生したとたん、借金があることが判明して債権者から「相続人には返済の責任がある」と問い詰められてしまうケースはどのようにすれば良いのか、ご存じでしょうか。

本コラムでは、故人に借金があった場合に有効な対策である「相続放棄」について、京都オフィスの弁護士が解説します。

1、財産状況の把握

兄弟姉妹などの親族が亡くなって相続が発生したら、まず最優先ですべきことは「財産状況の把握」です。

相続は、預貯金や現金、株式などの有価証券、土地建物などの不動産をはじめとした、プラスとなる財産だけを対象とするものではありません。「借金」や「未払い金」などの負債も含めて「財産」とみなされ相続されます。

預貯金や土地建物ばかりに目がいき、一見相続財産がプラスになっているように見えても、念のためマイナス財産の有無を確認することを強くおすすめします。後日、相続人が知らなかった故人による多額の負債が判明したとき、相続人が負債分も相続し、支払い・返済の義務も継承されてしまうのです。そのような場合、通算すると借金しか残らず、あなた自身の財産がマイナスになってしまったという事態に陥りかねません。

財産を相続したつもりが、債権者からの支払い・返済を求められる事態に……。という状況を回避するためにも、故人の財産状況をすべて把握することは必須です。通帳や不動産の登記簿だけでなく、各種明細、封書や手紙などといった細かいところまでしっかり確認しましょう。

次に、だれが相続人になるのかについても、併せて調査することをおすめします。相続の権利を持つ方がいることを後から知ったというケースがあるためです。一度、相続財産の分割が終わっていたとしても、そのようなケースでは遺産分割協議をやり直さなければならなくなるでしょう。

2、マイナスの財産が多ければ「相続放棄」も選択肢のひとつ

財産状況を確認したうえで、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合は「相続放棄」を検討したほうが得策です。

  1. (1)相続放棄とは

    相続放棄とは、文字通り「相続権の一切を放棄して遺産を継承しない」という手続きです。

    「最初から相続人ではなかった」とする手続きなので、当然プラス・マイナスのすべての財産について相続権がなくなります。そのため、故人の負債までも相続してしまう事態を避けることができるというわけです。

    なお、相続放棄されたマイナスの遺産はどうなるのかといえば、ほかの相続人に引き継がれることになります。そのため、遺産相続のトラブルを回避したい、特定の相続人に遺産を集中させたいといったケースでも活用される手続きです。

    ただし、負債が帳消しになるわけではないので、もしあなたが相続放棄の手続きを行ったとしても、巡り巡ってあなたの子どもが相続人になれば、あなたの子どもがマイナスの遺産を継承することになります。マイナスの財産が多いという理由で相続放棄をするのであれば、影響範囲を踏まえて対応したほうが良いでしょう。範囲がわからないときは、弁護士に相談することをおすすめします。

  2. (2)相続放棄の方法

    相続放棄するには、裁判所での手続きを行う必要があります。

    まず、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、相続関係を明らかにする戸籍関係の書類を添えて「相続放棄申述書」を提出します。これらが受理され、相続放棄申述受理証明が交付されると、最初から相続人ではなかったということになります。

    なお、財産の有無や金額の大小に関わらず相続人の責任において行う自由な手続きなので、財産関係を示す資料・証拠を提出する必要はありません。

  3. (3)相続放棄ができる期間

    相続放棄は、相続が発生したことを知って3か月以内に届け出をする必要があります。

    通常、相続関係にある親族の死亡は即日で知らせを受けるものなので、被相続人が死亡して3か月以内と覚えれば良いでしょう。もし、相続が発生したことを知らなかったというときは、「相続が発生したことを知った日から3か月以内」に手続きを行う必要があります。

    もし、ほかの相続人が相続放棄を行った結果、あなたが相続人になったことを知ったとき、すでに被相続人が他界して半年以上経過していた場合はどうなるのでしょうか。結論から言えば、「あなたが相続人になったことを知ったときから3か月以内」に手続きを行えば問題ありません。

3、限定承認と相続放棄の違いとは?

被相続人が死亡して相続が発生した時点で「借金があるので相続放棄しよう」と思う方は少なくないでしょう。しかし、相続放棄の結果、あなたやあなたの家族が現在居住している住居まで手放さなければならない事態に陥ってしまうこともあります。

故人に負債があった場合でも相続で損をしないための方法として「限定承認」という方法があります。

限定承認とは、プラスの財産の範囲内においてマイナスの財産も相続するという意思表示です。限定承認を使えば、たとえマイナスの財産があったとしても、プラスの財産で支払いがまかなえる場合は余剰分を得ることができます。

相続放棄では「最初から相続人ではなかった」としてプラス・マイナスのすべての遺産相続を放棄しますが、限定承認では相続権そのものは存続されます。
財産状況が不明瞭で債務超過するか否かがわからない場合や、債務があることは明らかでも実家の土地建物などの「どうしても相続したい」という財産がある場合に有効です。

また、相続放棄は各相続人が自由に手続きできますが、限定承認は相続人の全員が共同名義で家庭裁判所に「限定承認の申述審判申立書」を提出する必要があります。さらに、相続放棄は相続権そのものがなかったものとみなされるため、相続放棄の申述さえ済めば手続きが終わりますが、限定承認では公告・弁済などの手続きも必要になるという違いがあります。

これらの他、遺産のすべてを放棄する相続放棄では譲渡所得税が発生することはありませんが、土地建物の処分を伴う限定承認では譲渡所得税(実際は「譲渡所得」が発生していないにもかかわらず発生したとみなされる)が生じて準確定申告を要するケースもあるという違いがあります。

以上のように、相続放棄と限定承認は、様々な違いがあり相続人が思わぬ事態に陥ってしまうこともありますので、弁護士に依頼して手続きを進めるほうが賢明でしょう。

4、相続放棄するうえで確認しておきたいポイント

ここまで説明したように、相続財産が債務超過に陥っている場合は、相続放棄によって債務を継承してしまうリスクを回避できます。ただし、前述のとおり、安易に「負債があるので相続放棄」という選択をしてしまうと意外なデメリットが発生するケースがあります。

たとえば、財産調査によって債務超過が判明したので相続放棄を申述、あとになって「相続したい財産があった」となってもやり直しはできません。財産調査を尽くさないまま相続放棄をしてしまうと、大切な遺産のすべてが失われてしまうと心得ておきましょう。

また、相続放棄の手続きは「相続の発生を知って3か月以内」なので、この期間を過ぎて相続放棄の申し立てをしても却下されてしまいます。もし財産調査に3か月を超える期間が必要な場合は、家庭裁判所に「相続放棄のための申述期間伸長」の申し立てをすることができます。

相続人が複数の場合、ひとりの相続人が相続放棄をしてもマイナスの財産はほかの相続人に継承されてしまいます。自分の代わりに他の親族が債務を負う事態を避けるためにも、相続放棄の手続きはほかの相続人にも通知したうえで進めましょう。

あらかじめ弁護士に相談しながら進めたり、弁護士に対応を依頼したりすることで、あなた自身が手間をかけることなく手続きを進めることができ、あなたにとって適切な手段についてのアドバイスも受けることができます。まずはひとりで悩まず、弁護士に相談してください。

5、まとめ

相続財産のなかに借金・未払い金がある場合は、相続放棄によって債務の継承を避けることができます。

ただし、相続放棄はすべての財産について相続を放棄する手続きとなります。たとえば、「実家の土地建物だけは相続したい」などの希望がある場合は、相続放棄をしてしまうと、取り返しのつかない事態に陥りかねません。状況によっては、限定承認によって一部の財産は残すという選択肢も検討すべきでしょう。

故人の借金をどのようにすれば良いのか悩んでいる、相続放棄を検討している、そもそも相続放棄の方法がわからない、相続放棄をせずに財産を残す方法を知りたいなどのお悩みの解決は、ベリーベスト法律事務所・京都オフィスにお任せください。相続トラブルに対応した経験が豊富な弁護士が、円満解決に向けて全力でサポートします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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