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器物損壊を行ってしまったら逮捕になる? 穏便に解決するには?

2020年04月17日
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器物損壊を行ってしまったら逮捕になる? 穏便に解決するには?

平成31年1月、京都府警下京署は、器物損壊等罪で公判中の男を逮捕しました。男は、京都市下京区にある学校のドアなどにコンクリートブロックを投げつけ、ガラスなどを破損させた疑いがあると報道されています。

他人の所有物を意図的に傷つけたり使用できなくしたりすると「器物損壊等罪」に問われる可能性があります。ここでは、器物損壊等罪の概要から逮捕された場合の対処法についてベリーベスト法律事務所 京都オフィスの弁護士が解説します。

1、器物損壊に該当するケースとは

器物損壊等罪とは、わざと他人の所有物を壊したり、汚したりした場合に問われる可能性がある犯罪です。他人の家の塀に落書きをした、腹が立ったから店舗の看板を蹴って壊してしまったなどのケースでは、器物損壊等罪として処罰を受ける可能性があるでしょう。

ここでは、器物損壊等罪の概要や量刑について解説します。

  1. (1)器物損壊等罪とは

    器物損壊等罪は刑法第261条によって、以下のように規定されています。
    「他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料に処する」

    ここでいう他人の物とは、店舗の商品や備品、他人の家の家具家電や車、などが該当します。

    器物損壊等罪と似た犯罪で「建造物等損壊(刑法第260条)」があります。建造物等損壊罪は、建物や艦船を壊したり傷つけたりした場合に問われる可能性がある罪です。有罪になれば、5年以下の懲役に処されることになります。器物損壊等罪と比べ、罰金刑の設定がないため、より重い処罰を受けることになります。

    「器物」と「建造物」の違いは、「取り外しが可能かどうか」で判断されると考えられています。ただし、ドアそのものは取り外しが可能ですが、過去の判例によると玄関ドアを破壊すると家の防犯が保てなくなるなどの弊害があることから、建造物等損壊罪に問われる可能性が高いでしょう(最高裁判所 平成19年3月判決)。

  2. (2)器物損壊に該当するケース、しないケース

    器物損壊等罪が成立する前提条件は「故意かどうか」です。わざと壊せば器物損壊になりますが、「過失」で壊した場合は罪に問われません。また、器物損壊等罪は「未遂」の場合は罪に問われません。壊そうと思ったものの壊れなかった場合は、罪に問われないということです。

    以下のようなケースで器物損壊等罪に問われる可能性があります。

    • お店の商品をわざと落として壊した
    • 他人の車のタイヤにわざと釘を刺してパンクさせた
    • 他人のペットを傷つけた


    では、泥酔した末、犯行に及んだ場合や子どもやペットが他人の物を壊した場合はどう判断されるのでしょうか。ひとつずつ確認してみましょう。

    ●記憶がないほど酔っていて、物を壊した場合
    原則として、泥酔していても故意に物を壊せば器物損壊等罪に問われる可能性があります。刑法第39条では、「心神喪失者の行為は、罰しない」、「心神耗弱の行為は、その刑を減軽する」と規定されています。しかし、酔っていてわざと他人の所有物を壊した場合に罪に問われるかどうかは、泥酔の状態や精神状態に影響がある持病の有無などさまざまな観点から鑑定が行われた上で判断されるので、一概に断定はできません。ただし、泥酔状態ではなく通常の会話が成立しまっすぐ歩ける程度の状態では、罪に問われる可能性が高いと言えるでしょう。

    ●子どもが壊してしまった場合
    刑法第41条では14歳未満の子どもが犯した罪について、処罰を加えないと規定しています。つまり、子どもが壊したものについては、たとえ故意でも刑事責任が問われることはありません。ただし、子どもの監督義務を果たしたことを証明できない限り、民事的な損害賠償責任は発生します。なお、親が子どもに他人の所有物を壊すことを命令した場合は、親が罪に問われる可能性があります。

    ●ペットが壊してしまった場合
    ペットが他人の物を壊した場合も、器物損壊等罪に問われることはありません。ただし、子どもの場合と同様にペットに破壊や汚損を命じた場合は、飼い主が罪に問われる可能性があります。また、飼い主は、ペットの監督義務を果たしたことを証明できない限り、ペットが壊したものの所有者に対して損害賠償の義務を負わなければなりません。


    また、先ほど述べたように、器物損壊等罪は「故意」であることが成立要件であるため、「過失」であれば罪に問われることはありません。過失とは、壊すつもりがなかったのにぶつかって壊れてしまったケースです。具体的には以下のようなケースでは、故意とは言えず器物損壊等罪には問われません。

    • 店舗内を歩いていたらカバンが商品に接触して、落下してしまい壊れてしまった
    • 運転していたら他人の家のブロック塀にこすってしまい傷がついた
    • ボールを投げたら他人の車の窓ガラスが割れてしまった


    これらのケースは「故意」ではありません。したがって、器物損壊等罪に問われないと言えるでしょう。もし、他人の物を故意ではなく壊してしまったのであれば、「過失」を主張することで、器物損壊等罪に問われない可能性があります。

    また、後ほどお話しするように、器物損壊等罪は親告罪のため、被害者が告訴を取り消したら不起訴処分となり罪には問われません。わざと壊してしまった場合は、過失を主張するよりも、被害者に対する損害賠償を行い、示談を完了させたほうがよいでしょう。

2、器物損壊事件の早期解決のために

器物損壊等罪は親告罪です。親告罪とは、被害者等が告訴をしなければ、検察官が起訴することができない犯罪のことです。つまり、告訴されなければ罪に問われることがない犯罪のことです。親告罪に該当する犯罪で逮捕された場合や、逮捕される可能性がある場合、早期解決のために重要なのは「被害者と示談すること」です。ここでは、器物損壊事件を早期解決するための対処法を解説します。

  1. (1)示談交渉

    逮捕される前、もしくは逮捕されてからでも被害者と示談を完了させれば、告訴されない、もしくは「告訴取り消し」の手続きをしてもらえます。そして、器物損壊事件は、「親告罪」なので、被害者が告訴しなければ起訴されることはありません。
    さらに、いったん告訴を取り消すと、再度告訴することはできません。したがって、器物損壊等罪に問われる可能性はゼロになるといえます。器物損壊事件について、被害者が告訴していない状態であれば、早急に弁護士に依頼して示談交渉をスタートしましょう。すでに告訴されている場合も、起訴前に示談が完了して告訴を取り消してもらえれば、罪に問われることはありません。

    親告罪に該当する犯罪では、被害者が告訴を取り消した段階で捜査機関による捜査は終了されます。もしすでに検察へ送致されていても不起訴処分になりますので、なるべくはやく示談交渉にとりかかってください。

  2. (2)早期釈放を目指す

    器物損壊等罪で逮捕されて身柄を拘束されている場合は、身柄を解放するための弁護活動が必要です。通常逮捕されてから72時間は警察と検察による取り調べが行われます。その期間は留置所で身柄が拘束されて、家族であっても面会することはできません。

    その後、検察と裁判所が必要と判断すれば「勾留」といって最大20日間身柄が拘束される可能性があります。勾留されてしまうと、自宅に帰ることも出勤や通学することもできませんので、社会的影響が甚大です。

    勾留を回避するためには、被害者との示談交渉に早急に取り掛かることが必須です。そして、被害者と示談交渉するためには弁護士による弁護活動が必須となるケースが多いです。

  3. (3)不起訴の獲得を目指す

    器物損壊等罪では、被害者と示談が成立すれば告訴を取り消してもらえるため、不起訴処分になります。不起訴処分になれば前科がつくことはありません。勾留されている場合は逮捕されてから最大で23日間身柄拘束されることになりますので、早急に弁護士に依頼して被害者との示談を完了すべきです。

3、まとめ

器物損壊等罪は親告罪であるため、被害者との示談を早急に成立させることが無罪釈放への早道です。故意に壊したのであれば弁護士に依頼した上で、示談交渉を開始してもらいましょう。

故意ではなく「過失」であった場合は、器物損壊等罪には問われません。弁護士に弁護を依頼し、過失であることを主張してもらいましょう。

器物損壊等罪で逮捕されそうなときや逮捕されてしまったときは、ベリーベスト法律事務所 京都オフィスへなるべく早くご連絡ください。親身になって弁護活動と示談交渉を迅速に開始します。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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