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万引きは窃盗罪! 弁護士に示談を依頼するメリットは?

2018年11月02日
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  • 窃盗
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万引きは窃盗罪! 弁護士に示談を依頼するメリットは?

京都府警の統計によると、平成29年度に「万引き」で検挙された事件は、1437件もあったことがわかっています。平成30年4月には京都府警管轄内の警察署で万引き防止対策講習なども開催され、増加する万引き防止に力を入れています。

「万引き」というと、たいしたことがない犯罪という印象を持つ方もいるようです。しかし、万引きは「窃盗」という犯罪の一種であり、逮捕されれば刑法犯として取り調べを受けます。状況によっては、公開される刑事裁判で裁かれることになるでしょう。

万が一、あなたの家族が万引きしてしまったというときは、逮捕や起訴に至らないよう、被害者に謝罪と弁償をして、示談することが大切です。ここでは窃盗罪と示談について、弁護士が解説します。

1、窃盗罪で逮捕され被疑者となったあとの刑事手続きの流れ

万引きというと、かつてはお店で注意を受け、お金を払えば警察のお世話にはならなかったもの……という印象を持つ方がいまだにいるようです。しかし最近では、店舗の方針としてすべて警察に引き渡すことを決めているケースなど、厳罰化が進んでいる傾向にあります。

万引きで逮捕されるケースは、万引きをした現場を取り押さえられる「現行犯逮捕」か、防犯カメラなどの映像から犯行を特定され、後日、逮捕状に基づいて逮捕に踏み切る「通常逮捕」のいずれかが中心となります。

まずは、逮捕されてしまったあと、どのように裁かれていくのかを知っておきましょう。

  1. (1)警察での取り調べ

    窃盗罪で逮捕されると、事件を起こした疑いがある「被疑者」として、警察の取り調べを受けることになります。警察は、逮捕から48時間以内に事件と被疑者の身柄を検察官に送致するかどうかを決めます。送致せず、厳重注意などで身柄を解放する「微罪処分」を下すこともありますし、事件は検察に送り引き続き捜査をするものの、身柄は解放する「在宅事件扱い」とするケースもあるでしょう。

  2. (2)検察での取り調べと勾留

    身柄も検察に送致されたケースでは、送致から24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に、引き続き身柄を拘束して取り調べを行う「勾留(こうりゅう)」を行うべきかを判断します。勾留が必要と判断したときは、検察官は裁判官に対して10日間の勾留を請求します(勾留請求)。

    裁判官が勾留を認めると、原則10日間、最大20日間ものあいだ、身柄を拘束され続けることになります。被疑者は、留置場や拘置所で寝泊まりし、取り調べを受ける毎日が続くことになります。

    検察が勾留は不要と判断することもあります。そのときは、「在宅事件扱い」として身柄は解放されますが、引き続き捜査を受けることになります。検察などから呼び出しがあるときは、必ず協力しましょう。

  3. (3)勾留後、最大23日以内に起訴・不起訴を決定

    検察は、勾留期間内に行われた捜査を通じて、起訴をするか釈放するかを決めます。したがって、勾留されているときは、逮捕から最大23日間のあいだに起訴不起訴が決まります。

    ただし、在宅事件扱いとなっているときは、起訴・不起訴の決定までの期間が決まっていません。捜査が終わり次第決定することになるため、決定まで1年近くかかることもあるでしょう。

  4. (4)起訴・不起訴・処分保留とは?

    万引きは、刑法第235条に定められている「窃盗」として裁かれます。もし起訴されたとき、被疑者は「被告」という立場となり、有罪になれば、「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」の範囲で、刑罰を科せられることになります。

    「起訴」とは、刑事事件として裁判を通じて有罪か無罪か、有罪であればどのような刑罰を科すかを決めていくことを指します。なお、「起訴」には2つの手続きがあります。

    ひとつめは「公判請求」です。公判とは、公開された刑事裁判で罪を裁いていくことを指します。勾留されているときは、保釈が認められない限り、刑事裁判が終わり、何らかの判決が下るまで身柄の拘束が解かれることはありません。裁判を通じて、罰金刑や執行猶予付き判決が出たとき、初めて自宅に戻れる……ということになります。

    もうひとつは、「略式請求」です。略式とは、書類手続きのみで処される刑罰を決めていく手続きを指します。略式請求がされた時点で、身柄は解放され、略式裁判の結果となる「略式命令」を待つことになります。

    「不起訴」となれば、その場で身柄を解放されます。処罰を受けることもないため、前科がつくこともありません。しかし、警察や検察で捜査を受けたことや、捜査の結果などの履歴である「前歴」は残ります。

    また、起訴と不起訴とは異なり、「処分保留」となることもあるでしょう。この場合、身柄は釈放されるものの、補充捜査は継続されます。1度は、自由の身を得ることができますが、後日になって起訴される可能性も残りますので安心はできません。

  5. (5)面会の禁止

    逮捕されてしまうと、さまざまな制限があります。その代表的なものが、勾留が決定するまでの72時間は、通常、ご家族が本人と面会する「接見」が禁止されてしまうことでしょう。

    接見が禁止されている期間、被疑者と自由に面会できるのは、法律の専門家である弁護士のみとなります。依頼を受けた弁護士であれば、原則24時間、土日祝日でも、警官の立ち会いがない状態で顔を合わせて話をしたり、書類や手紙の受け渡しをしたりなども自由に行えます。

2、起訴と不起訴はどのように決まるのか

前項で、捜査を通じて、検察が起訴と不起訴を決めていくことを説明しました。では具体的に、どのようなことを考慮され、決めていくのでしょうか。あらかじめ知っておくことで、少しでも早く、被疑者となった家族を自宅に帰してあげることや、前科がつくことを回避できるような手を打つことができます。

  1. (1)不起訴の判断にあたって検察官が考慮する事情

    起訴するかどうかは、刑事訴訟法第248条に基づき、検察官の広い裁量にゆだねられています。つまり、有罪と認められる場合であっても、諸事情から、検察官が起訴する必要がないと判断すれば、不起訴とすることができます。これを起訴猶予処分といいます。

    検察が起訴するときは、十分かつ確実な証拠を積み上げているときに限られています。そのため、起訴されたときは99%の確率で有罪になることを覚悟する必要があるでしょう。

    なお、検察官が起訴や不起訴を決定する際に考慮するのは、主に以下のような事情です。

    • 被害金額の大きさ
    • 犯行の内容や動機の悪質性
    • 万引きした商品を返すか、買い取っているかどうか
    • 示談が成立しているか
    • 前科、前歴があるか
    • 反省していて、更生の意欲があるか
    • 被疑者をしっかり見守り、更生を手助けする身元引受人がいるか


    たとえば、不意の出来心による万引きは悪質性が低いと判断される傾向があります。しかし、同じ万引きでも、繰り返し万引きを行っていたケースや、高額な商品の身を狙った万引き、商品を転売する目的で行ったケースでは、計画的な犯行であることから「悪質」と評価され、起訴される確率が高まります。

  2. (2)2度と万引きしないための取り組みとは?

    近年、手持ちのお金を持っているにもかかわらず、万引きを繰り返すケースが問題視されつつあります。スリルを求めた末、もしくは、孤独感を埋めるためなどの理由で万引きを犯すケースは、「心の病であり、刑罰よりも治療こそ必要ではないか」という議論が活発になっています。

    常習と判断される万引き事件であれば、依頼された弁護士は、精神疾患が犯行の原因ではないかという点も調査し、検察官に対して処分にあたり、十分に考慮するよう主張することができます。また、カウンセリングや精神科医なども紹介するなど、治療に向けた取り組みをサポートすることも可能です。

  3. (3)もっとも重視されるのは示談の成否

    万引きのように被害者がいる事件において、検察官が、起訴か不起訴かを決める過程でもっとも重視することが示談の成否です。

    示談とは、事件解決に向けた当事者同士の話し合いを指します。刑事事件においての示談は、加害者が被害者に対して謝罪と賠償を行うと同時に、被害者が加害者に対し「処罰してほしいとは思わない」という意思表示をしてもらうことに意味があります。

    一般的には示談書に、もう許した、処罰を望まないという意味を示す「宥恕(ゆうじょ)文言」という文言を入れてもらうことが一般的です。

    被害者が加害者からの示談交渉や謝罪を受け入れず、被害弁償すら受け取ってもらえないケースもあるでしょう。この場合、検察は「被害者の処罰感情がとても強い」と評価します。一方で、せめて「被害弁償は受け取ってくれた」というケースもありますが、宥恕文言がなければ、検察は起訴を検討することになります。

3、万引き・窃盗の示談を弁護士に依頼するメリット

前述のとおり、被疑者の将来に傷をつけないためには、示談はもっとも有効な方法です。万引きの場合は、被害が少額であることから、弁償そのものはすぐに行えるケースがほとんどですが、示談して「宥恕文言」を入れてもらうことができるかといえばまた別の話です。

加害者の家族は加害者と同じカテゴリでみなされることが多く、そもそも被害者が示談交渉に応じてくれないこともあるでしょう。場合によっては、感情がこじれ、強固な態度となってしまうこともあり得ます。窃盗に限らず、刑事事件に関する示談交渉は、弁護士に依頼することをおすすめします。

  1. (1)弁護士ならすぐに示談交渉をスタートできる

    もし、あなたの家族が万引きをしてしまったら、まず何よりも被害者との示談を成立させることが、あなたや家族の日常を壊さないために必要な最初のステップとなります。

    弁護士に示談交渉を依頼すれば、たとえ、被疑者となった家族が警察に身柄を拘束されていて動けなかったとしても、すぐに被害者との示談交渉を開始できます。刑事事件の経験、ノウハウが豊富な弁護士が、被疑者がいかに真剣に反省をしているかを伝えて被害者を説得します。

  2. (2)弁護士なら被害者の不当な要求を拒否できる

    ごくまれですが、こちらの足元をみて、法外な示談金を要求する被害者がいることもあります。刑事事件などの知識が浅い方であれば、仕方ないと思ってしまうかもしれませんが、少し待ってください。

    弁護士ならば、示談金の相場は熟知しています。あまりに法外な示談金を請求されたときは、きっぱりと断ることができます。断ったら不利になるのではないかと考えてしまうかもしれませんが、検察や警察に対して「示談が成立しないのは、被害者側の不当な要求が原因であり、被疑者側の責任ではない」ことを、弁護士であれば冷静な視点から主張できます。

    逮捕から起訴までの短期間に交渉して示談を成立させることは、専門家である弁護士だからこそできることだといえるでしょう。

4、まとめ

繰り返しになりますが、万引きは「窃盗」という犯罪です。甘く見て、対処が遅れてしまうと、取り返しがつかない事態になりかねません。

窃盗罪が発覚したときは、何よりも早く被害者との示談を成立させることが大切です。警察が認知する前に示談が成立していれば、逮捕を回避することもできます。たとえ、逮捕されたあとでも、早期に示談が成立すれば早期の釈放と不起訴処分を勝ち取れる可能性が高くなります。

被害者と示談交渉をできるのは、直接的な利害関係がなく、法律の専門家である弁護士をおいて他にはありません。できる限り早く弁護士に示談交渉を依頼することをおすすめします。

家族が万引きしてしまった……と悩んでいる方は、ベリーベスト法律事務所・京都オフィスに相談してください。刑事事件や示談の経験が豊富な弁護士が、被害者との示談を成立させるために全力を尽くします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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