公然わいせつで後日逮捕される可能性やすべき対策とは? 京都オフィスの弁護士が解説

2018年09月02日
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公然わいせつで後日逮捕される可能性やすべき対策とは? 京都オフィスの弁護士が解説

飲酒をすると、困った酒癖が出てしまう方がいます。笑い上戸、泣き上戸、説教臭くなるなど、色々な癖を持っている方がいますが、中でも困った酒癖が「服を脱いでしまう」という露出癖です。
たとえば、四条通り近くの繁華街で深酒をしてしまい、帰宅途中の公園や路上で、全裸で寝てしまっていた……などということがあれば、単に酒癖が悪いという話では済まされず、公然わいせつ罪に問われる可能性があります。
ここでは、公然わいせつ罪とはどんな犯罪なのか、公然わいせつ罪は後日逮捕される可能性があるのか、公然わいせつ罪を犯してしまったときに取るべき措置などを解説していきます。


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1、公然わいせつ罪とはどんな犯罪なのか?

もし繁華街などの人目がある場所で服を脱いで裸を他人に見せつけるような行為をした場合は「公然わいせつ罪」に問われる可能性があります。
ところで、公然わいせつ罪とは一体どんな犯罪なのでしょうか?
公然わいせつ罪について詳しく解説していきます。

  1. (1)公然わいせつ罪の定義や罰則

    公然わいせつ罪は刑法第174条に規定されている犯罪です。
    刑法の条文には「公然とわいせつな行為をした者は、6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処する」と規定されています。

    「公然と」とは、不特定多数の他人が目にする場所や機会を指します。
    繁華街、住宅街、路上、公園、乗り物の中、施設内など、人目のある場所が広く対象となります。
    また、深夜や早朝などでたまたま目撃者がいなかったとしても、人目につく可能性がある場所であれば「公然と」に相当します。

    「わいせつな行為」とは、他人の性的な羞恥心を害する行為を指します。
    局部などの裸体だけでなく、性行為を見せつける行為などもわいせつな行為に該当します。
    一般的にはキス程度の行為を見せつけてもわいせつな行為には当たらないとされていますが、一方では2017年に「下着姿を見せつけてもわいせつな行為に該当する」という判例が示されているなど、一概には線引きできない側面があります。

    罰則は「6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」です。
    犯行の悪質性などによって軽重は変わりますが、初犯では執行猶予または罰金刑で済まされることが多いです。

  2. (2)公然わいせつ罪は後日逮捕されるのか?

    公然わいせつ事件の多くは、犯行のその場で警察官が現認する、目撃者の通報によって犯行の場所・時間と近接して身柄を確保するなどの「現行犯逮捕」によって逮捕されます。
    そのため「公然わいせつ罪は現行犯でないと逮捕されない」と考えている方もいるようですが、決して現行犯でないと逮捕されないわけではありません。
    上手くその場を立ち去ることができても、目撃者の証言や情報、防犯カメラ画像の解析などによって犯行が証明されれば、裁判所から逮捕状の発布を受け、「後日逮捕」されることもあります。

  3. (3)公然わいせつ罪で逮捕されるとどうなるのか?

    公然わいせつ罪の疑いで逮捕されると、まず逮捕から48時間、警察の留置施設で身柄を拘束される可能性があります。
    その間に、犯行の経緯や動機などに関する取り調べを受けることになります。
    逮捕された時点で行動が制限されるため、家族であっても携帯電話で連絡を取ることもできなくなります。

    その後、逮捕から48時間以内に、警察は被疑者の身柄と関係書類を検察庁に引き渡します。
    この手続きを「送検(正しくは送致)」といいます。
    送検を受けた検察官は、24時間以内にさらに身柄を拘束して捜査を継続するか、この時点で釈放するかを判断します。
    身柄拘束を続ける必要があると判断した場合は、裁判所に勾留請求をします。

    総務省の発表によると、勾留請求がおこなわれる割合は90%以上なので、ほぼ勾留請求を受けると考えていたほうが無難でしょう。
    裁判所が勾留を認めた場合、原則は10日間、さらに延長で10日間の合計20日間は身柄拘束が続くことになります。
    勾留の期限までに、検察官は被疑者の罪を刑事裁判で問うために起訴するか否かを判断します。
    起訴された場合は刑事裁判が開かれて、不起訴処分となった場合はその時点で釈放されます。

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2、公然わいせつ事件で弁護士を選任するメリット

故意であっても、酒に酔って酩酊していた場合であっても、公然わいせつ罪に該当する行為をおこなったとすれば、後日逮捕される可能性は拭えません。
いつ警察が自宅や勤務先に訪ねてきて逮捕されるかも分からないという不安に押し潰されそうな気持ちになるでしょう。
そこで、公然わいせつ罪を犯してしまったら取るべき行動として挙げたいのが、早期に弁護士に相談することです。
ここでは、公然わいせつ事件を起こしてしまった場合に弁護士を選任するメリットを紹介します。

  1. (1)自首で後日逮捕を防ぐことができる

    刑事ドラマなどでもお馴染みの「自首」ですが、自首は単に犯人が警察署に出向くことを指すわけではありません。
    自首とは、刑法第42条1項に定められた手続きで、自首が認められた場合は刑罰を減免または免除することができます。

    ただし、自首が成立するためには、犯罪が捜査機関に発覚していない、または捜査機関が発生を認知していても犯人が判明していない場合にのみ成立します。
    公然わいせつ罪に該当する行為を犯した場合でも、自首することで刑罰の減免・免除を期待することが可能になります。
    さらに、自首によって「逃走または証拠隠滅のおそれ」という逮捕の要件を打ち消すことができるので、逮捕を防ぐことができえます。
    弁護士を選任していれば、自首の際に弁護士に同行を依頼することで、警察から不当な扱いを受けることも防げます。

  2. (2)早期釈放を目指すことができる

    逮捕状がすでに発布されて逮捕されてしまった場合でも、弁護士を選任していれば早期釈放を目指すことができます。
    早期釈放のために非常に強い効果を発揮するのが、公然わいせつ行為を見せつけられた実質的な被害者との示談です。

    なお、公然わいせつ事件は、被害者は強い心の傷を負っていることが多いため、加害者側の家族が被害者側と示談交渉を進めようとしても難航する傾向があります。
    弁護士を選任していれば、難しい被害者との示談交渉もスムーズに運ぶのです。

    そのほかにも、すでに勾留請求がなされた後であった場合であれば、弁護士は検察官の勾留請求が不当であることを訴えて、準抗告・勾留理由開示請求・勾留取消請求などの手続きを取ることが可能です。

3、まとめ

今回は、公然わいせつ罪とはどんな犯罪なのか、後日逮捕の可能性があるのか、公然わいせつ事件を起こしてしまった場合に取るべき措置などについて解説しました。
後日逮捕を防ぐことや早期釈放を目指すことは、刑罰の軽減・免除だけでなく、勤務先からの解雇や社会生活への支障などを防ぐことにもつながります。

もし公然わいせつ事件を起こしてしまったのであれば、まず取るべき行動は「弁護士に相談すること」です。
弁護士を選任することで、後日逮捕や長期にわたる勾留を防ぐことが期待できます。
一人で悩んでいても、後日逮捕の不安が解消することはないですし、悩んでいる間にも捜査が進展しているかも知れません。公然わいせつ事件を起こした場合は、一日でも早く弁護士に相談しましょう。公然わいせつ罪で弁護士に相談するのなら、ベリーベスト法律事務所 京都オフィスにぜひご連絡ください。京都オフィスの弁護士が、ご不安やお悩みをうかがい、適切なアドバイスやサポートを行ってまいります。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています