個室で強制わいせつ行為をしてしまったとき、被害者と示談する方法とは?
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お酒に酔った勢いで、誤った行為をしてしまった……という経験がある方は少なくないでしょう。しかしながら、その過ちが犯罪にあたる行為だとしたら、今後、自分がどうなってしまうのか、不安になるのではないでしょうか。
たとえば、取引先の女性担当者と飲みに行き、盛り上がって2次会で行ったカラオケボックスの個室で、気持ちが高ぶり無理やり体を触ってしまった……という行為をした場合、強制わいせつ罪で逮捕される可能性があります。
翌日起きて冷静になったとき、自らがしてしまった過ちの重大さに気づけば、青ざめてしまうことでしょう。今回は、そのようなケースを想定し、強制わいせつ罪について知っておきたいことを、示談の方法も含めて、京都オフィスの弁護士が解説します。
1、強制わいせつ罪とはどんな犯罪か
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(1)強制わいせつ罪にあたる行為
犯罪にあたる行為は、刑法に定められていて、それぞれ要件が存在します。強制わいせつ罪の要件は刑法176条に定められていて、「暴行や脅迫を用いること」と「わいせつな行為をすること」と明記されています。
もし、相手が13歳以上の場合は、両方の要件をどちらも満たすことで罪に問われることになります。一方で、相手が13歳未満の場合は、「わいせつ行為をすること」という要件をひとつ満たした時点で犯罪となります。 -
(2)有罪となったときの量刑
強制わいせつ罪の刑罰についても、刑法176条で「6ヶ月以上10年以下の懲役」と定められています。
強制わいせつ罪の場合、罰金刑の設定がありません。起訴され、裁判で有罪となれば、必ず懲役刑が申し渡されることになります。懲役とは、刑務所で服役するということです。懲役期間は、犯した事件の内容に準じて、「6ヶ月以上10年以下」の間に設定されます。仮に初犯だったとしても、刑期の範囲は変わりません。
ただし、行為の悪質性が低かったり、被害者との示談が成立していたりする場合は、執行猶予付き判決が出ることもあります。執行猶予とは、有罪判決が出たときに、情状を鑑みて刑の執行を猶予することです。猶予期間が無事に過ぎれば刑の言い渡しが効力を失うので、刑務所に入るべき期間がゼロとなります。 -
(3)事件化したときの逮捕
刑法に接触する行為をした可能性があると疑われている方を「被疑者」と呼びます。ただし、すべての被疑者が必ず逮捕されるわけではありません。強制わいせつ罪の被疑者が検挙されるタイミングは、大きく2種あります。
ひとつめは、事件の発生直後から時間が経過し、自宅など別の場所で身柄を拘束される「通常逮捕」です。通常逮捕では、被疑者について、罪を犯したことが疑われる相当な理由があり、逃亡・証拠隠滅のおそれがある場合のみ、逮捕されることになります。逮捕は、一般的に裁判官が発布する逮捕状をもった警察官により行われます。
一方、犯行現場で目撃者や被害者による通報などによって、すぐさま身柄を拘束される「現行犯逮捕」となることも少なくありません。なお、現行犯逮捕の場合は、逮捕状がなくても逮捕することができます。 -
(4)被疑者の逮捕後
強制わいせつ罪で逮捕されると、一定期間の身柄拘束を受けて、いくつかの刑事手続きを経て、裁判となります。それぞれの手続きは、警察官、検察官、裁判官が関わって行われます。逮捕から裁判までの全体の流れを簡単に表すと、以下のとおりとなります。
① 警察によって逮捕、取り調べ。48時間以内に検察に事件を受け渡す(送致)。
② 検察へ送致ののち、24時間以内に「勾留請求」が行われ、裁判所が認めると「勾留」が開始。勾留は原則10日間、20日間に延長されることもあり,この間に起訴か不起訴かが決定される。
③ 起訴されれば刑事裁判へ。起訴された場合、99%が有罪判決となる。
強制わいせつの被疑者となった場合、逮捕から起訴されるまで、23日にもおよび身柄が拘束され続ける可能性もあります。さらに起訴後も、保釈手続きをしなければ、刑事裁判中も勾留が続くケースが多数を占めています。
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2、強制わいせつ罪の示談
逮捕され、起訴されてしまうと、身柄の拘束が長期化します。長期間拘束されればされるほど、職場や学校などに事件を隠し続けることが難しくなることは間違いありません。さらに、起訴された事件は、99%の確率で有罪判決が出ているため、ほぼ必ず前科がつくと考えてよいでしょう。前科がつけば、将来にわたるまで大きな影響を受けることになります。
しかし、あなたの強制わいせつ行為の事件化を防ぎ、将来への影響を少しでも軽くする方法が、ひとつだけあります。それが、被害者との「示談(じだん)」です。
示談とは、簡単に言ってしまえば、当事者同士の話し合いです。強制わいせつ事件における示談では、加害者が被害者に対して謝罪し、損害賠償を行うことで、被害届や告訴の取り下げを依頼するケースが中心となります。
本項では示談のメリットと、その方法を解説します。
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(1)示談成立のメリット
強制わいせつ罪における示談成立のメリットは、少しでも将来に及ぼす影響を小さくすることにあります。
少しでも早いタイミングで、被害者との示談が成立すれば、逮捕を回避することや、検察へ送致されずに警察の段階で釈放されることも可能となります。もし、引き続き勾留されることになっても、もし勾留されているときに示談が成立すれば、満期を待たずに釈放され、不起訴になることもありえます。不起訴になれば、前科がつくことはありません。
また、万が一、起訴されて有罪となっても、示談を成立することができれば、直ちに実刑を受けずに済む「執行猶予(しっこうゆうよ)」付きの判決がおりたり、懲役期間が短くなったりする可能性を高めることができます。ただし、初犯であるかどうか、犯行態様の軽重は必ず考慮される点に注意が必要です。 -
(2)示談をするならまず弁護士に相談する
示談の交渉は、直接、自身やその家族同士が行うことができます。ただし、特に強制わいせつ罪のケースでは、加害者側が被害者の前に顔を出すことそのものにデメリットが多くあります。
なぜなら、強制わいせつ罪のように個人の心身を損害する性犯罪の場合、当事者が交渉を進めようとしても、被害者感情によってうまく話が進まない可能性が高いからです。交渉そのものができなければ、示談の成立は難しくなるでしょう。また、法外な示談金を請求されるケースも少なくありません。
適切な示談金を支払うことで、早期の示談成立を目指したいと考えるのであれば、まずは弁護士に相談し、間に入ってもらって交渉を進めることをおすすめします。弁護士は法律の専門家であり、加害者と被害者間で行われる示談交渉も重要な弁護活動のひとつとして対応しています。 -
(3)示談の方法
示談をするには、まず被害者の連絡先を知る必要があります。知り合いが相手であれば、すでに連絡先を知っているかもしれません。しかし、相手と面識がなく連絡先を知らない場合は、弁護士を通して警察官や検察官から相手に連絡を取ってもらう必要があります。弁護士に頼らなければ、示談交渉すること自体が難しくなるでしょう。
示談ができる状況が整ったら、いよいよ交渉です。まず示談条件のすり合わせと確定を行い、確定したら示談書を作成します。示談書には、事件発生日時や場所、示談金の金額などが記載されます。その後、被害者に示談金を支払い、お互いが示談書にサインをします。 -
(4)示談金の金額
示談をするにあたって気になるのが、あなたが支払うべき示談金の額面でしょう。金額を決める方法としては、加害者側から一定額を提示し、それに被害者が応じるか否かを決めるのが一般的です。
ただし、示談金の金額は、犯行の悪質度や被害者の精神的苦痛などが影響します。被害者の状況によっては、通院費を請求されたり、引っ越し費用を求められたりすることもあるでしょう。また、接近禁止命令が出される可能性もあります。
確かに示談金は、けして安い金額ではありません。しかし、長期拘束されたうえ懲役刑を受けることになり、出所してからも前科がついたままになる……など、将来にわたって加害者が受ける影響を考えれば、示談をするメリットのほうが大きいと考えられます。
3、まとめ
今回は、強制わいせつ罪にあたる行為や刑期、逮捕、そして示談の方法などを解説しました。罪を犯してしまうと、後悔や不安で動揺してしまうかもしれません。それでも、まずは現状や今後の展開について理解し、できる限り冷静に、必要な対応を図ったほうがよいでしょう。
示談をするにあたって弁護士を立てたほうがよいことは先述のとおりです。しかし、強制わいせつ罪は非親告罪として厳罰化しているため、被害者が被害届を出していなくても、防犯カメラに残された映像をもとに、捜査・逮捕される可能性もあります。示談をするか否かに関わらず、弁護士には早期に相談しておくことをおすすめします。
強制わいせつ罪で逮捕されるのではないかという可能性に悩まれている方は、ベリーベスト法律事務所 京都オフィスにご連絡ください。刑事事件弁護の経験が豊富な弁護士がご相談を受け、力を尽くしてサポートします。また、万が一逮捕された際も、京都府中京警察署もオフィスから近いため、素早く駆けつけ、身柄の拘束の長期化や起訴を回避するための弁護活動を行います。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています