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飲酒運転は現行犯逮捕だけ? 後日逮捕の可能性や罰則などについて

2024年01月23日
  • 交通事故・交通違反
  • 飲酒運転
  • 京都
飲酒運転は現行犯逮捕だけ? 後日逮捕の可能性や罰則などについて

令和5年(2023年)5月、京都府警東山署は、酒気を帯びた状態で乗用車を運転して信号待ちの車に追突した20代の男性を逮捕しました。また、同年9月には、酒気を帯びた状態で軽トラックを運転してバイクに衝突した40代の男性が京都府警伏見署に逮捕されています。

飲酒運転(酒気帯び運転、酒酔い運転)には数年以上の懲役や数十万円以上の罰金が科される可能性があるほか、行政処分によって免許を取り消されるおそれもあります。

本コラムでは、飲酒運転を処罰する罪の種類や量刑、行政処分の内容や後日逮捕の可能性について、ベリーベスト法律事務所 京都オフィスの弁護士が解説します。

1、そもそも飲酒運転とは

飲酒運転とは、アルコールの影響を受けている状態で運転をすることをいいます。単純に酔った、酔わないと自認するアルコール摂取量は、飲んだお酒の量や体質、体調などによって異なるため、飲酒運転として取り締まる基準数値は明確に定められています。

  • 酒気帯び運転
    酒気帯び運転は、一定以上のアルコールが体内にある状態で車を運転することをいいます。

  • 酒酔い運転
    酒酔い運転は、アルコールの基準値が定められていません。酒酔い運転の場合は、事故を起こすおそれがあるほどに酔った状態で車を運転したかどうかで判断されます。
    たとえば、酒に酔ってべろべろの状態で、ろれつが回らないのであれば、酒酔い運転と判断されたうえで取り締まりを受けることになります。


運転手の状態 アルコール基準値 行政処分 刑事罰
酒気帯び運転 吐く息1リットルあたりに0.25mg以上 免許取り消し(2年) 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
吐く息1リットルあたりに0.15mg以上0.25mg未満 免許停止(90日)
酒酔い運転 なし 免許取り消し(3年) 5年以下の懲役または100万円以下の罰金

もし同乗者がいれば、ドライバーと同様に刑事裁判によって処罰を受ける可能性があります。同乗者が科される可能性がある罰則は、酒気帯び運転で2年以下の懲役または30万円以下の罰金、酒酔い運転で3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

2、飲酒運転で交通事故を起こしてしまった場合

飲酒運転をして交通事故を起こした場合は道路交通法ではなく「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」にもとづいて量刑が決定されます。行為の様態や結果で2つの犯罪に分類されます。

  1. 自動車運転過失運転致死傷罪
    飲酒により、自動車を運転するうえで必要な注意を怠り、誰かを死なせてしまったりケガをさせてしまったりした場合、 7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金刑が設定されています。

  2. 危険運転致死傷罪
    お酒を飲んで完全に酔った状態で、自身の運転行為が危険であると認識していたうえで、人を死傷させる事故を起こすと危険運転致死傷罪に問われる可能性があるでしょう。
    危険運転致死傷罪として有罪になったときは、被害者がケガをした場合で15年以下の懲役、被害者が死亡している場合は1年以上の有期懲役で処罰される可能性があります。

3、飲酒運転は現行犯逮捕だけ? 後日逮捕される可能性は?

原則として、飲酒運転は現行犯で逮捕されるケースが圧倒的多数だと考えられます。なぜなら、逮捕するには、体内にアルコールがある状態で運転したという証拠が必要となるためです。証拠を押さえるには、現場で呼気検査をしなくてはなりません。ところが、飲酒をしたときから時間が経過すると体内からアルコールが抜けてしまい、証拠を押さえることはできなくなります。したがって、飲酒運転を理由に後日逮捕されてしまうという可能性は低いでしょう。

ただし、事故を起こしていた場合では話が変わってきます。たとえば、飲酒運転してひき逃げや当て逃げをしていたケースです。警察が、事故を起こした原因は飲酒運転にあるのではと疑って捜査した結果、飲酒運転当日ではなく後日逮捕されるケースがあるのです。

4、飲酒運転で逮捕されたあとの流れ

  • 逮捕後
    逮捕されると警察に身柄を拘束され、取り調べを受けたうえで、48時間以内に検察庁へ移送するかどうか判断されます。事件が検察へ送致されると、24時間以内に「勾留(身柄拘束)が必要か否か」が判断されます。なお逮捕後は、家族でも面会はできません。

  • 勾留
    勾留を受けると、原則10日、延長されれば20日間もの間、帰宅できず、仕事にも行けないという事態に陥ります。

  • 起訴から裁判
    起訴するのが相当と検察官が判断すると、刑事裁判の手続きへと進みます。
    事故そのものが軽微であり、被害者との示談が成立しているなど、情状が酌量され、不起訴となれば、前科がつくことなく釈放される可能性があるでしょう。しかし、起訴された場合は、99%以上の確率で有罪になるという事実が統計上明らかになっています。


弁護士であれば、逮捕後すぐに自由な面会が可能であり、逮捕直後から刑事手続きのサポートや迅速に被害者との示談交渉が可能です。
また刑事裁判においても、少しでも重すぎる罪が科されることがないよう、適切な弁護活動を行いますので、飲酒運転で逮捕された場合はなるべく早く弁護士に相談することをおすすめします。

5、まとめ

飲酒運転は厳しい罰則を受ける行為です。
飲酒運転をしてしまい、後日に逮捕される不安があるときはもちろん、すでに警察の取り調べを受けているときは、早めに弁護士へ相談することが重要です。

まずは、ベリーベスト法律事務所 京都オフィスまでご連絡ください。弁護士が状況に適したアドバイスやサポートを行います。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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