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未成年の息子が盗撮で逮捕された! そのとき親がとるべき行動とは?

2018年12月18日
  • 少年事件
  • 息子
  • 盗撮
  • 京都
未成年の息子が盗撮で逮捕された! そのとき親がとるべき行動とは?

平成29年11月、京都府京都市のJRと近鉄の京都駅をつなぐ南北自由通路のエスカレーターで、10代を含む男性8人が、盗撮行為をしたとして現行犯逮捕される事件があったことが報道され、世間をにぎわせました。

スマートフォンなどの普及によって、未成年でもインターネットやSNSなどを使用する機会も増え、それに関連した問題が生じることも多くなっています。それだけでなく、スマートフォンのカメラ機能を使って、未成年者が盗撮する事件も増えているようです。

ある日突然、未成年の息子が盗撮で逮捕されたと警察からの連絡が来たら……。親としてどのような行動をとるべきでしょうか。京都オフィスの弁護士が解説します。

1、未成年の息子が盗撮で逮捕されたら

未成年者の子どもが盗撮で逮捕された場合、「少年事件」として扱われることになります。少年事件とは、20歳未満の未成年者が起こした事件のことをいい、ここで示す「少年」は、男女の問わずすべての未成年者を指します。

成人が盗撮した場合に行われる刑事裁判は刑罰を科すことを目的に、地方裁判所などで行われます。しかし、少年事件では、罪を犯した少年などに過ちを自覚させて、更生させることを目的として、家庭裁判所で「審判」が行われることになります。少年事件の審判は、成人が起こした刑事事件の判決よりも、本人に寄り添い保護して更生させる、といった内容が色濃いものです。

しかし、捜査を受けないわけではありません。未成年者の子どもの盗撮行為は、14歳以上であれば「被疑者」として捜査を受けることになります。しかし、最終的には少年事件として家庭裁判所での調査を行い、本当に盗撮したかどうかなどを確認した上で、盗撮の内容や子ども個人が抱える問題点に応じて、少年審判で適切な処分が決定されることになるということです。

2、盗撮で逮捕された未成年の息子、その後どうなる?

逮捕されてしまった未成年の息子はどのような流れで審判を受けることになるのかを、あらかじめ知っておきましょう。

  1. (1)警察での捜査(最大48時間)

    逮捕後、14歳以上の未成年の子どもであれば、成人の場合と同様に「被疑者」と呼ばれる立場となり、警察での捜査を受けることになります。警察は、逮捕後48時間以内に被疑者を検察に送致するか釈放するかを決めます。

    もし、盗撮をはたらいた息子が14歳未満の未成年者であれば、捜査ではなく保護を受けることになります。

  2. (2)検察へ送致(最大24時間)

    警察の捜査の末、検察に送致されたときは、検察官が捜査の上、送致されてから24時間以内(逮捕から72時間以内)に、裁判所に「勾留(引き続き身柄を拘束すること)」の請求をするか、釈放するかを決めます。

  3. (3)勾留(最大20日間)

    被疑者が勾留されることになったとき、勾留の期間は原則として10日間となりますが、さらに10日間延長されることもあります。

    しかし、少年事件では、証拠が明らかで比較的軽微な事件である場合には、勾留が決定しても、留置場で勾留されることなく、少年鑑別所に移送されることもあります。少年鑑別所とは、家庭裁判所の審判を行うまで少年を収容し、少年の資質を鑑別する所です。

    一方、強制捜査の必要性が高い重大な事件である場合には、留置場で勾留期間を過ごした後、少年鑑別所に移送されることもあります。

  4. (4)家庭裁判所への送致

    検察での捜査が終了すると、未成年者が起こした事件はすべて家庭裁判所に送致されます。家庭裁判所では、調査官が面談や心理テストなどで息子さんの調査を行います。そして、盗撮に至った原因を探り、更生の方法などを判断していきます。

    また、この期間は、息子さんは少年鑑別所で寝泊まりすることになります。鑑別所での生活態度も参考に含まれ、少年審判が必要かどうかを判断され、少年審判の必要性がないと判断された場合には釈放されます。

3、少年審判になったら、どんな処分があるの?

少年審判が開始されることになった場合、主に4つの処分があります。なお、少年審判は、少年のプライバシーなどを考慮して、原則として非公開で行われます。

  1. (1)不処分

    家庭裁判所の教育的な措置で、息子さんが更生する見込みがあると判断された場合には、不処分となり、釈放されます。

  2. (2)保護処分

    保護処分のうち、保護観察処分になれば、息子さんは家庭に戻ります。そして、決められた約束事を守りながら家庭で生活しつつ、保護観察所の指導、監督を受けながら社会の中での更生を目指すことになります。

    また、保護処分でも、家庭に戻らずに更生施設での生活になる場合があります。少年院送致となった場合は、少年院に送致され、少年院の中で全般的な指導が行われ、更生を目指すことになります。息子さんが比較的低年齢であるときは、児童自立支援施設などに送致され、そこで生活する中で必要な指導が行われ、自立を目指すことになります。

  3. (3)検察官送致

    殺人や強盗などの重大事件では、未成年者が起こした事件であっても刑罰を科すのが相当と判断される場合であれば、検察官送致の処分になることがあります。しかし、盗撮では、検察官送致となることはないと考えられるでしょう。

  4. (4)都道府県知事または児童相談所長送致

    18歳未満で、家庭裁判所による処分よりも、児童福祉機関に委ねる方が良いと判断された場合には、都道府県知事または児童相談所長送致の処分がなされることがあります。

4、逮捕された場合、どうしたら学校にバレないようにできる?

逮捕されたときには、在学中の学校に知られないようにできるかということも大きな心配事になるでしょう。学校側に知られた場合には、退学などの処分も考えられるので、できる限り知られないようにしたいと考えることは、保護者としては当然の願いです。

どのようにしたら、学校に逮捕を知られないようにできるのでしょうか。その答えがあるとするならば、「早めに弁護士に依頼する」ということです。

なぜなら、弁護士は、捜査段階であれば警察などに申し入れを行うことができるためです。つまり、学校に息子さんのことを問い合わせた場合に生じる問題などを説明して、必要な配慮を求めることができます。

また、家庭裁判所に送致された後も、家庭裁判所の調査官が息子さんの状況などを調査するために学校照会書を学校に送付することがあります。依頼された弁護士であれば、事案に応じて学校照会などを控えるように求めることができます。

このように、弁護士は、捜査機関や家庭裁判所に学校へ問い合わせをしないように求め、できるだけ早期に釈放され学校生活に影響がでないように尽力できるので、早めに依頼することが重要なのです。

また、必要に応じて学校に問い合わせが行われてしまった後でも、弁護士が学校に出向いて事情や状況を説明し、受け入れてもらえるよう交渉することも可能です。

5、親がとるべき行動は? 弁護士への早めの相談!

逮捕後の身体的な拘束は、勾留が決まると最大23日にも及ぶ可能性があります。長期にわたる拘束が続けば、学校などへの影響が大きなものとなる可能性は否定できません。より迅速に対応して早期釈放を求めたいものです。

もし、未成年者の息子さんが盗撮で逮捕されたときに親がとるべき行動としては、とにかく早めに弁護士に相談することです。弁護士に依頼するメリットとしては、前述した内容の他、次のようなものがあります。

  1. (1)逮捕直後の面会が可能

    逮捕直後の勾留前の段階、逮捕から72時間以内は、原則、家族であっても被疑者と面会することはできません。自由な面会が許されているのは、弁護人のみとなります。逮捕で動揺している息子さんにとっても、弁護士に依頼していれば捜査段階における対応方法のアドバイスなどを受けることができます。家族からの言葉も伝えることができることは、更生に向けた大きなメリットとなるでしょう。

  2. (2)示談交渉などの被害者対応ができる

    通常、加害者は、被害者の連絡先を教えてもらうことはできませんが、弁護士は、捜査機関等から被害者の連絡先を聞くことができます。そして、弁護士は被害者に連絡をとり、示談交渉などの必要な対応を行えます。少年事件において示談が成立すれば、少年の反省度合いを明確に示すことができます。弁護士に依頼することで、示談交渉やその後の手続きがスムーズに進むことでしょう。

  3. (3)捜査機関や家庭裁判所への申し入れや、調査官などとの面会ができる

    弁護士は、捜査機関や家庭裁判所に対して申し入れができたり、調査官などとの面会を通じて情報共有し、連携を図ったりすることができます。このような捜査機関や家庭裁判所とのつながりの中で、早期釈放の糸口がみつかることは少なくありません。

    そのほか、被疑者となった息子さんの心理的サポートなど、弁護士に依頼するメリットは多岐にわたります。

6、まとめ

未成年の息子さんが盗撮で逮捕されたとき、親としては心配でたまらない気持ちになることでしょう。そのまま流れに任せてしまうと、長期にわたる身柄拘束につながる可能性もあり、学業や将来へ影響を及ぼしてしまう可能性は否定できません。

可能な限り早めに、ベリーベスト法律事務所 京都オフィスで相談してください。弁護士へ依頼することによって、反省を促し、将来への影響を最小限に抑えるための活動を行うことができます。少年事件の対応実績が豊富な弁護士が、あなたの息子のためにも最善の方法を考え尽力いたします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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