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残業代請求する前に知っておきたい、残業代の計算方法を京都の弁護士が解説

2018年07月18日
  • 残業代請求
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残業代請求する前に知っておきたい、残業代の計算方法を京都の弁護士が解説

海外からの観光客増加に伴い、京都市内は連日多くの人でにぎわっており、飲食店などのサービス業で働く人たちは、毎日忙しくしていることかと思います。しかし、あまりの忙しさに残業が常態化している職場では、残業代がきちんと支払われていないというケースも存在します。
本来であれば受け取れるはずの残業代を請求する場合、未払いとなっている残業代をまずは計算する必要があります。
ここでは、未払い残業代の計算方法について詳しくご紹介します。

1、時間外労働(残業)には大きく分けて4種類ある

残業代を計算する前に、残業代の種類について把握しておきましょう。というのも、法律上「時間外労働(残業)」には4種類に分かれており、働いた時間帯や日によってその性質が異なるためです。

  1. (1)深夜労働

    労働基準法(以下、「労基法」)では、夜10時から午前5時に行った労働を深夜労働と定めています。深夜労働は、労働者への精神的・肉体的負担が大きいため、この時間帯に労働した場合は、通常の賃金よりも25%を割増した賃金が支払われます。

    たとえば、深夜でない時間帯に時給1000円のアルバイトをしている人が深夜労働をする場合は、時給1250円が支払われます。

  2. (2)法定休日労働

    法定休日とは、労基法で定める「使用者は労働者に毎週少なくとも1日(1回)の休日を与えなければならない」とされてる休日のことです。一般的な企業だと、土日休みだったり週休2日とするところが多いですが、これは法定休日とは別に会社が任意で追加の休日を1日設定しているものであり,この休日は「法定外休日」といいます。

    法定休日は原則として24時間休みにしなければならず、もし法定休日に労働した場合は35%の割増運賃が支払われることになります。これは法定休日が労働者にとって心身ともに休めるために大切な休日とされているからです。そうした休日に労働を強いられるのは労働者にとって、大きな負担になるものです。

    なお、法定休日労働が深夜まで及んだ場合、法定休日労働35%+深夜労働25%=60%の割増運賃が発生します。たとえば、時給.1000円の人の法定休日労働をしたときの時給は1000円+35%=1350円となりますが、さらに深夜まで労働した時の時給は1000円+60%=1600円となります。

  3. (3)時間外労働

    労基法上、使用者は労働者を1日8時間以上、1週間で40時間以上は労働させてはいけないことになっています。これを超えた労働時間を「時間外労働」といい、25%の割増運賃が支払われます。

    たとえば、時給1000円の人が時間外労働をしたとき、1000円+25%=は時給1250円となります。時間外労働が深夜に及んだ場合、さらに25%加算されるので、50%の割増賃金となり1000円+50%=1500円となります。

  4. (4)法内残業

    法内残業とは、労働契約で取り決めた所定の労働時間を超えているが、労基法の上限である1日8時間、週40時間を超えない範囲での残業のことを言います。

    たとえば、時給900円のアルバイトやアパートなどで、労働時間を午前9時から12時までという契約している人が、急きょ残業して9時から14時まで働いたとします。この場合、契約している労働時間を2時間超えているので、この超えた分について残業代を支払わなければなりません。

    法内残業は、深夜労働、法定休日労働、時間外労働とは違い、割増賃金がありません。使用者と労働者との間で特に定めがない場合は通常の賃金の100%を残業代として支払われます。1日8時間以内という、労基法の規約を守っているからです。すなわち、9時から12時まで働いている人が2時間残業した場合は、900円×2時間=1800円の賃金を受け取ることができるわけです。

2、残業代の計算方法

残業代の計算をするにあたって、時間単価の算出が不可欠です。時間単価とは、1時間当たりの給与のことですから、アルバイトやパートの「時給」と同義語です。正社員のような月給制でも、正確な残業代を計算するために時間単価を算出する必要があります。

・時間単価の計算方法
ここでは、わかりやすく土日祝日を休日とする企業で働いている場合で計算していきます。たとえば、1日8時間×20日=月160時間労働している人が月給30万円のときの時間単価は

  • 300,000円÷160=1875円


となります。

あらかじめ記録しておいた勤務時間を見て、どの種類の残業にあたるかを考慮した上で残業代を算出します。1時間あたりの残業代は、時間単価に割増率を足して算出できます。
  • 深夜労働の場合        1875円+25%≒2343円
  • 法定休日労働の場合  1875円+35%≒2531円
  • 時間外労働の場合     1875円+25%≒2343円 (小数点以下切り捨て)


タイムカードを見れば自分がいつ、どれくらい残業したのかわかるはずですが、職場によっては、定時にタイムカードを打刻してその後も残って仕事を続けるところもあります。残業した証拠となるような日記やメモ書きなどで本当に残業した時間を記録しておき、それを参考に自分がいつ、どの種類の残業をして、どれくらいの残業代を請求できるか計算してみると良いでしょう。

3、サービス業界における残業代について

美容、アパレル、スーパーをはじめとしたサービス業界では、他の業種とは違いほとんどの企業がシフト制で、勤務時間が不規則になりがちです。その分、悪質な会社では、発生した残業代を当然のように支払わないケースも少なくありません。

また、申告すれば残業代を受け取れるにもかかわらず、タイムカードを定時に打刻してしまう職場では、「残業代を申告してはならない」という「暗黙の了解」もあり、残業代を請求できないケースもあります。これは接客業に限ったことではありませんが、特に残業が多い職場では、残業代だけで人件費が増え、会社の利益が出ないという理由で残業代を申告できないことが多いようです。

しかし、実際に働いた時間と給与が見合っていなければ、会社に対する不満は大きくなるばかりですし、従業員の勤務態度にもそうした姿勢が反映されるものではないでしょうか。仕事を続けていくため、自分たちの接客でお客様に満足してもらうために、働いた分だけの給与をもらうのは当然の権利のはずです。「他の同僚もみんなサービス残業をしているから」という理由で残業代の請求を諦めないでいただきたいと思います。

4、まとめ

自分一人で残業代請求をすると、会社から支払いを拒否されたり、職場に居づらくなって退職を迫られてしまう可能性もあります。そのため、未払い残業代の請求を検討されている方は、労働問題に詳しい弁護士にご相談ください。弁護士が介入することで会社側も真摯に対応してくれることが多く、残業代をしっかりと受け取ることができます。

また、「まだ会社に残業代を請求するかどうかわからない」という方からのご相談も受け付けています。
自分が残業代を請求したらどれくらいの金額になるのか気になるなど,ご相談いただければ、個々の事情を踏まえた上で弁護士からアドバイスができます。お気軽にお問い合わせください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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