残業代請求で有効な証拠とは? サービス業(美容・アパレル・スーパー編)|京都オフィスの弁護士が解説

2018年08月19日
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残業代請求で有効な証拠とは? サービス業(美容・アパレル・スーパー編)|京都オフィスの弁護士が解説

テレビ番組やメディアなどでは、京都府民の特徴といえば、気品があり、本音や建前を上手く使い分けて奥が深い会話をすると言われていますが、そういった平静を装うことが美徳という考えが年配の方ほど強いとも言われています。(当然ですが、京都の方がすべてそうだとは限りません)。
もし、京都府内で勤務されている方の中で、会社から残業代が支払われず、「なんとなく負い目を感じる」「本音をいうと残業代はほしいけど、裁判のような大ごとになってしまうのではないか」とお考えの方がいれば、ベリーベストまでご相談ください。
残業代を請求すること自体はあなたに認められている当然の権利ですし、残業代請求のすべてのケースで裁判となることはなく、弁護士に依頼した場合は交渉や審判で解決することがほとんどです。
残業代請求をする場合は、まず証拠から集める必要がありますので、証拠の集め方について弁護士が解説いたします。


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1、まずは残業時間を把握しよう

残業代を請求するのですから、まずはどれだけの残業をして、未払い残業代分はどれくらいあるかを把握しなければ始まりません。

勤務時間がわかるものがあればコピーしておく必要があります。タイムカード・業務日誌・業務日報・勤怠表・勤務管理表・日誌・日報など、勤務時間が証明できるものがなければ請求することは難しくなります。 勤務時間がわかれば良いので、会社のパソコンで残業時間に送信したメールやFAXも証拠になります。

証拠を基に、残業代として請求できる金額はいくらになるのか把握します。
月給制の方は時給換算するといくらなのか計算し、次に「1時間あたりの賃金(時給)×1.25(割増率25%)×残業時間」で大まかな計算をすることができます。「休日労働」や「深夜労働」は割増率が更に加算されます。

労働基準法 第32条(労働時間
使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について8時間を超えて、労働させてはならない。

2、勤務記録が手元にない場合

勤務記録がもし手元になければ会社に対して開示を求めましょう。

労働基準法 第109条(記録の保存)
使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。


労働に関する重要な書類は3年間の保存が義務付けられています。もし保存をしていないとすれば法令違反です。しかし、開示を求める際にも細心の注意を払ってください。揉み消し、隠蔽、改ざんなど、先に手を打たれる可能性があります。
改ざんされた勤務記録が出てきた場合、それが改ざんであることを証明するという難しい作業が必要になります。改ざんされる前に、あらかじめ証拠をそろえるに越したことはありません。

開示を求めても会社が応じないこともあります。その場合は、裁判を起こし、裁判所から勤務記録等の開示を求める命令を出してもらいます。
どうしてもない場合は、日記やスマホのメモでも証拠として認められる場合があります。

3、証拠を集めよう

上記で説明している通り、基本的には勤務時間がわかるものを証拠として使用します。
その他、証拠に制限はありませんので、どんなものでも証拠になります。ひとつだけでは証拠として不十分であったとしても、いくつもの証拠と掛け合わせることで、有効となる可能性もあります。些細なことでも、念のため証拠として集めておきましょう。

  • スケジュール帳
  • パソコンのログイン、ログアウト情報
  • メモ(時間帯や移動方法、仕事で赴いた場所など
  • FAXの送信履歴
  • レシートの日時
  • 取引先の帳簿 など

さらに、同僚や取引先の担当者、家族の証言も証拠になり得ます。相談する相手は念入りに吟味し、あなたの味方である人物には前もって相談しておきましょう。

就業規則のコピーも忘れずにお願いします。就業規則とは、会社で働く際の決まりを記載した書面であり、基本的には閲覧できるようになっています。就業時間、時間外労働、休日など、残業代を計算・請求するにあたって必要な情報が入っています。入社当時、雇用契約をする際に一度は見たことがあるはずです。
弁護士などの専門家に相談する際には必要になり、前もって準備ができればスムーズに進めることができます。

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4、証拠保全について

前述、「2. 勤務記録が手元にない場合」では、勤務記録がもし手元になければ会社に対して開示を求めましょうと述べました。しかし、会社側が証拠の開示に応じてくれるとは限りません。証拠の開示に応じないということは、残業代の請求に対しても簡単に応じてくれる可能性は低いということです。そうなれば訴訟を起こし、裁判まで発展する可能性もあります。

証拠保全とは、あなたから会社側に証拠の開示を求めたのに会社側が応じない場合に、裁判官から会社側に証拠の開示を求める命令を出してくれます。その証拠を使わなければ裁判が困難になる場合には、証拠保全を求めることができます。
証拠保全の命令自体には強制力がありませんので会社側は拒否することもできますが、拒否することによって裁判での印象が悪くなります。そのため、高い確率で開示に応じるはずです。

残業代の支払いを請求するにあたって、会社側に開示を求めるとすれば具体的には以下のものです。

  • 就業規則
  • 雇用契約書
  • 勤務時間が確認できるもの
  • 給与明細
など

証拠保全を行うには、裁判所からの命令を出してもらうのですから、相応の手続きが必要になってきます。
まず、申立書を作成します。申立書には、保全したい証拠について、証拠の保全が必要な理由などを具体的に記載し、必要であれば客観的に確認できる資料を添付して裁判所に提出します。請求額によって料金は変化しますが、提出の際には収入印紙や郵便切手が必要になります。

その後、裁判官と証拠保全の必要性と実施日に関する打ち合わせが行われ、証拠保全が必要と裁判所から認められれば、裁判官から会社側に対して証拠の提示を求める命令が出されます。
証拠保全を行うということは、訴訟を起こすことが前提となっていますので、裁判所に対して行っていく手続きも代理人である弁護士が行うケースがほとんどです。

証拠保全の実施の際は、通常は証拠保全を申し立てた本人や代理人も同行します。証拠の入手にカメラが必要な場合は、カメラマンが同行することもあります。

5、まとめ

証拠保全とは、あくまでも会社側が証拠の開示に応じない場合の手段です。開示に応じてくれる場合には、示談などでスムーズに解決へ繋がるかも知れません。
また、証拠保全は訴訟を起こして裁判を行うための準備段階です。一般の方でも証拠保全の申し立て、裁判までも行うことは可能です。しかし、同じ内容についてもう一度同じ裁判をすることはできませんので、確実に請求を通すのであれば弁護士などの代理人を立てる方が良いでしょう。残業代請求についてお困りの方は、ベリーベスト法律事務所 京都オフィスまでご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています