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持ち帰り残業の残業代は請求できるの? 事例を交えて解説

2018年09月26日
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持ち帰り残業の残業代は請求できるの? 事例を交えて解説

例年5000万人を超える観光客が訪れる、国際観光都市の京都。世界的にも有名な日本のお寺を一目見ようと京都へ旅行される海外の方も多く、飲食店をはじめとしたサービス業は京都市内にも数多くあります。
一方で、サービス業界で働く方々の中には、未払い残業代や持ち帰り残業でお悩みの方も少なくありません。
そこで、持ち帰り残業が発生した際に知っておきたい、残業代を請求できるケースとできないケースについて、解説いたします。

1、そもそも持ち帰り残業とは

持ち帰り残業とは、会社で残業を行うべきところを、何かしらの理由により自宅や外部で残業を行うことを指します。

日本では、働き方改革の一環として、「プレミアムフライデー」や「20時までに会社を一斉に消灯する」などの労働時間削減の取り組みが行われています。
しかし、一部の企業では、現場の実態をよく知らない経営者により実施されているケースも多く、結果として労働者が持ち帰り残業をせざるを得ないケースも少なくありません。

持ち帰り残業は、客観的に残業と評価するには難しいケースが多く、残業代請求を諦めてしまう方もいらっしゃるでしょう。

しかし、一定の条件を満たしている場合、残業代を請求できる可能性がありますので、次の項で詳しく解説していきます。

2、持ち帰り残業も請求できる?

業務時間で終わらなかった仕事を家に持ち帰って処理しているが、毎月の給与明細に反映されることはほとんどなく、家でやっていることだし仕方ないと考えている方も意外と多いのではないでしょうか?

残業代が発生する条件は、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれ、労働に服する時間」となりますので、家に持ち帰って仕事をするという判断が、自主的におこなわれたものなのか、使用者の指示によって行われたものなのかによって変わってきます。

  1. (1)自主的に持ち帰り残業をした場合

    使用者の監視外で自主的に行った場合、賃金の支払い義務は発生しませんので、残業代を請求することは難しいです。
    業務時間内に終わらなかったため、仕事への責任感から自主的に仕事を持ち帰る方が多いですが、こういったケースも残業代の請求はできません。
    もし、家に持ち帰らなければいけない仕事がある場合には、上司に相談することによって、残業という扱いで賃金を得られる時間帯にできる可能性もあります。

  2. (2)使用者の指示によって持ち帰り残業をした場合

    使用者の指揮命令下で労働に服している時間とみなされますので、残業代は発生します。
    給与に反映されるものですので、上司からの指示があいまいにならないように、残業時間としての線引きをしっかりするためにも、「メールや書面での指示」をお願いしましょう。また、残業時間を的確に算出するために,労働者の方からも、「残業を始める時」「残業を終えた時」に、上司にメールで報告するようにしましょう。メールの送受信履歴から的確な時間の残業代を請求することにつながります。

    ただし、メールの送受信履歴がない、上司からの指示は受けたものの証拠はない、という場合でも残業代請求ができる可能性もありますので、上司の指示のもと、持ち帰り残業を行ったという事実を弁護士へ相談しましょう。

  3. (3)持ち帰り残業が認められたケースについて

    労災認定をめぐった事件で、過去に、持ち帰り残業が残業として認められたケースがあります。
    「明らかに一人では終わらない業務量で、持ち帰らざるを得ない状況」、「使用者の指揮命令下に置かれていた」ということが明らかであるとみなされ、裁判で残業の事実が認められました。(甲府労基署長(潤工社)事件・甲府地判平成23年7月26日)

3、残業代請求の時効は2年間

未払い残業代が発生していることが判明した場合、これまで未払いとなっていた分全てを請求したいとお考えの方もいらっしゃるかと思いますが、労働基準法によって未払い残業には時効が存在しています。以下では、残業代請求の時効について解説いたします。

労働基準法115条
「この法律の規定による賃金(退職金を除く)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合において、時効によって消滅する」

残業代が発生したその日から換算して、残業代を請求することができるのは原則2年間となっています。退職金については、時効が5年間となっています。

どんなに残業した証拠があっても、原則として2年以上前に発生した残業代については請求できません。非常に悪質なケースにおいては、2年以上前の残業代も請求できる可能性があります。(杉本商事事件・広島高裁 平成19年9月4日)
しかし、どちらにせよ時効が成立する前に、なるべく早く残業代請求を行うことが、より多くの残業代を受け取ることにつながります。

また、残業代の時効は、相手に対して内容証明郵便を送る(催告する)ことで、6ヶ月間停止させることが可能です。その間に、労働審判を申し立てることにより、時効を2年間停止させることができます。

残業代請求の時効が差し迫っている、残業代請求するための証拠や資料が手元にない、などといった理由から残業代請求することを諦めてしまっている方も多いですが、弁護士を通して残業代の証拠となる書類を開示するように求めることが可能です(開示請求)。また、悪質なケースでは、残業代請求に対してまともに取り合ってくれず、企業が残業の事実を隠すために証拠を隠滅する可能性もあります。その場合は、裁判所を介して証拠保全の手続きを行います。

4、まとめ

残業時間の線引きが難しい持ち帰り残業ですが、使用者の指示で持ち帰って仕事をした部分については、残業代の請求が可能です。
請求することへのハードルが高く、諦めてしまう方も少なくありませんが、上司から持ち帰り残業を指示された場合には、メールや書面など記録に残る形で指示を受けることによって、大切な証拠を残すことにつながります。

持ち帰り残業代の請求に関して疑問や質問などございましたら、ベリーベスト法律事務所 京都オフィスまでご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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