残業代請求できる条件と内容証明郵便の書き方をくわしく解説
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清水寺や嵐山をはじめとする、世界的な観光スポットとして認知されている京都。伝統産業から最先端のIT技術まで京都ブランドとして経済の中心地でもあります。
京都で勤務されている方は多くいらっしゃいますが、もし、未払い残業が発生した場合、受け取るべきはずの未払い分の残業代は受け取ることはできるのでしょうか。ベリーベスト法律事務所京都オフィスの弁護士が解説いたします。
1、残業代請求をできる条件について
残業代を請求できるかどうかは、労働基準法第32条に基づいて一定の条件を満たしている必要があります。
下記の内容を越えた範囲での労働は全て残業代として、経営者は労働者に対して支払う義務が生じます。
労働基準法 第32条
- 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない
- 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない
「1日に8時間以上、1週間に40時間以上働いているかどうか」という点を確認し、自身の労働時間のどの部分が残業時間になるのかまずは計算してみましょう。
※ベリーベスト法律事務所では、残業代チェッカーを用意しておりますので、残業代の計算にぜひ活用してください。
また、残業代を請求できる賃金請求権の時効は給与支給日から換算して2年となっていますので、この点も注意が必要です。
お問い合わせください。
2、内容証明郵便って? 書き方と注意すべき点について
内容証明は、「いつ、だれが、だれに、どのような手紙を出したのか」ということを日本郵便が公的に証明してくれるサービスです。 公的に証明という部分が非常に重要な部分で、受け取った側は無視することができない状況となりますし、今後のこちら側の主張として「○○日に▲▲といった内容で請求を行った」などの証明が可能となります。
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(1)時効を中断について
残業代請求には時効があり、内容証明を送ることにより時効の進行を中断することが可能なためです。
残業代の時効は、給与支給日の日付から換算して2年間となります。2年を経過すると1ヶ月、2ヶ月…と徐々に請求できる金額が減ってしまう可能性がありますので、なるべく早く請求するようにしましょう。ただし前述の通り、内容証明を使用者側に送ることにより、「時効を6ヶ月間中断」できます。6ヶ月以内に裁判上で残業代の請求を行えば、時効の進行を完全に中断することが可能です。 -
(2)内容証明作成のルールについて
内容証明には、文字数や行数などが厳格に定められており、正しく記載しないと内容証明として受け付けてもらうことができません。
①文書は1通のみ
別途、返信用封筒などを同封することはできません。用紙は特に決まっていないので、パソコンや手書きでも構いません。
②文字数や行数が以下の範囲内である
・横書きの場合
「1行20文字以内、1枚につき26行以内または1行26文字以内で1枚20行以内、または1行13文字以内で1枚40行以内」
・縦書きの場合
「1行20文字以内、1枚につき26行以内」
また、文字数の計算方法には細かくルールが定められています。
たとえば、文字や数字を円で囲んだ記号は、その文字と枠の合計とします。
例:
①…2文字
⑩…3文字
ただし、文章の序列を示す記号として使用する場合には、1文字としてカウントされます。
③一般書留とした郵便物である
④用紙が2枚以上の場合は、綴り目に契印を押す
また、その場で訂正がある場合がありますので、念のため内容証明郵便に押印したものと同じ印鑑を持っておくとよいでしょう。
他にもさまざまな既定がありますので、一度日本郵便の公式サイトをご確認いただくことをおすすめいたします。 -
(3)内容証明の記載内容について
内容証明にどういった内容をどういった順番に記載するのか、明確なルールがあるわけではありませんが、一般的なものをご紹介します。
- ① 文書の表題
- ② 使用者(会社)との契約関係
- ③ 通知内容(使用者が労働者に対して残業代を支払っていない旨)
- ④ 請求金額(未払いの残業代だけではなく、遅延損害金の利率も合わせて記載)
- ⑤ 支払い方法と支払い期限
- ⑥ 日付
- ⑦ 相手方の住所、氏名
- ⑧ 自分の住所、氏名
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(4)内容証明を送付する際に注意すること
① 封筒は封をせずに郵便局に持ち込むこと
内容証明は、規定通りに記載されているかどうか厳しくチェックされますので、必ず封をせずに持ち込みましょう。
② 3部用意すること
内容証明は、「使用者への送付用」、「郵便局の保存用」、「差出人の保存用」の3部が必要となりますので、同じものを3部用意するようにしてください。
内容証明は、規定通りの書式になっていないと送付できなかったり、郵便局によっては内容証明郵便のサービスを取り扱っていないところもありますので、事前に日本郵便の公式サイトを確認するか、最寄りの郵便局へ問い合わせると良いでしょう。
3、まとめ
内容証明郵便で残業代を請求する際の注意点や書き方について、紹介してきましたがいかがだったでしょうか?
未払い残業代を請求するには、内容証明郵便という方法で請求すること、「いつ、だれが、だれに、どのような手紙を出したのか」ということを日本郵便が公的に証明してくれる郵便の種類であり、これを作成する必要があります。
未払い残業代は労働者が請求できる当然の権利ですので、躊躇せずに労働の対価として請求しましょう。
また、未払い残業代の請求は弁護士に依頼するのが確実です。ベリーベスト法律事務所 京都オフィスへぜひお問い合わせください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています