逮捕されるとどうなるのですか? 前科がついてしまうのでしょうか?

刑事裁判で有罪判決が下されると「前科」がつくことになりますが、被疑者として逮捕されただけでは前科はつきません。

逮捕されると72時間(3日間)身柄を拘束される可能性があります。この期間中に留置の必要があると判断された場合、勾留請求されます。勾留が決定すると原則10日間勾留されることになり、さらに取り調べが必要と検察官が判断すれば勾留延長によりさらに10日間拘束される可能性があります。つまり、最大23日間身柄拘束され、家に帰ることができない可能性があります。この勾留期間中に検察官は、起訴するか不起訴処分にするかを決定します。起訴されると、被疑者から「被告人」という立場に変わり、刑事裁判を受けることになります。起訴後も身柄拘束が続くことを被告人勾留といいます。裁判が終わるまで勾留されることもあり、いつ家に帰ることができるかはわかりません。そして、刑事裁判で有罪判決が下されると「前科」がつくことになります。刑務所に行く禁錮・懲役だけでなく、罰金刑でも前科がつきます。前科がついてしまうと就職などにも影響がでる可能性があります。

前科をつけないためには、被害者と示談交渉をしたり、再犯防止策を取り検察官にその内容の有効性を把握してもらう等の動きを取り、不起訴処分を選択してもらう起訴前の行動が重要です。
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