家族が逮捕されたので、弁護士をつけたいです。
刑事事件の弁護士には、国が選任した「国選弁護人」と自分で選ぶ「私選弁護人」の2種類があります。
「国選弁護士」は、弁護士費用を抑えることができうる制度ですが、弁護士を自由に選定することはできないため合わないと感じる弁護士に弁護を任せざるをえなくなる可能性があること、国選弁護士が弁護活動してくれるのは勾留後になってしまうため初動が遅れてしまう可能性があること等に注意が必要です。
「私選弁護人」に依頼したい場合には、本人(被疑者もしくは被告人)が納得すれば、その家族も依頼することができます。私選弁護士への依頼は費用がかかりますが、いつでも依頼することができるため、逮捕直後でも弁護士から取り調べなどのアドバイスを受けたり早期に示談交渉を開始し勾留を防ぐことも可能になりえます。また自由に弁護士を選ぶことができるため、刑事事件に強い弁護士を探して、依頼することもできます。
家族が逮捕されてしまうと、早く会いに行きたいと考える方もいるかもしれません。しかし、家族の面会が認められるのは、逮捕の4日後(勾留決定の翌日以降)となりえます。私選弁護士であれば、逮捕直後でもすぐに弁護活動を開始することができますし、弁護士を通じて現状を伝えてもらったり、手紙を渡してもらったり、差し入れをしたりすることも可能になりえます。
刑事事件においては、なるべく早く弁護士にサポートを受けることが、今後の刑事手続きを進めていくうえで重要となります。
ご家族が逮捕されてしまい不安な方は、ベリーベスト法律事務所 京都オフィスへご相談ください。
「国選弁護士」は、弁護士費用を抑えることができうる制度ですが、弁護士を自由に選定することはできないため合わないと感じる弁護士に弁護を任せざるをえなくなる可能性があること、国選弁護士が弁護活動してくれるのは勾留後になってしまうため初動が遅れてしまう可能性があること等に注意が必要です。
「私選弁護人」に依頼したい場合には、本人(被疑者もしくは被告人)が納得すれば、その家族も依頼することができます。私選弁護士への依頼は費用がかかりますが、いつでも依頼することができるため、逮捕直後でも弁護士から取り調べなどのアドバイスを受けたり早期に示談交渉を開始し勾留を防ぐことも可能になりえます。また自由に弁護士を選ぶことができるため、刑事事件に強い弁護士を探して、依頼することもできます。
家族が逮捕されてしまうと、早く会いに行きたいと考える方もいるかもしれません。しかし、家族の面会が認められるのは、逮捕の4日後(勾留決定の翌日以降)となりえます。私選弁護士であれば、逮捕直後でもすぐに弁護活動を開始することができますし、弁護士を通じて現状を伝えてもらったり、手紙を渡してもらったり、差し入れをしたりすることも可能になりえます。
刑事事件においては、なるべく早く弁護士にサポートを受けることが、今後の刑事手続きを進めていくうえで重要となります。
ご家族が逮捕されてしまい不安な方は、ベリーベスト法律事務所 京都オフィスへご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています