遺産分割協議をやり直したい! やり直しができるケースや注意点を弁護士が解説
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京都家庭裁判所における平成29年度の遺産分割事件数は、277件でした。
遺産分割に関するトラブルは家庭裁判所で争われて解決することも少なくありませんが、遺産分割はまずは協議で合意がなされて確定することが一般的です。
しかし、遺産分割協議で合意した後で、「やっぱり遺産分割協議をやり直したい」という意見が出ることもあります。
本コラムでは、遺産分割協議のやり直しができるケースとやり直しを行う際の問題点や注意点について、ベリーベスト法律事務所 京都オフィスの弁護士が解説していきます。
1、遺産分割協議をやり直すことは可能?
結論として遺産分割協議をやり直すことは可能ですが、例外的なケースでのみ認められています。
遺産分割協議は相続人全員の合意のもとで成立するものであり、成立後は原則として法的な権利関係が確定することになります。
そのため遺産分割協議が成立した場合には、確定した権利関係の安定を図る必要があるので原則として遺産分割協議をやり直すことはできません。
しかし、例外的に遺産分割協議をやり直すことができる二つのケースがあります。
ひとつ目のケースは、「遺産分割協議が無効や取り消しになるケース」です。
遺産分割協議について無効や取り消しになるなんらかの要因がある場合には、協議はさかのぼって成立していないということになります。
そのため新たに遺産分割協議を行います。
二つ目のケースは、「遺産分割協議が相続人全員により合意解除されるケース」です。
遺産分割協議が成立した場合でも相続人全員が解除することに合意しているのであれば、成立を解除して再度協議を行うこともできます。
では、遺産分割協議のやり直しができる2つのケースについて具体的に解説していきます。
2、遺産分割協議のやり直しが可能なケースとは?
遺産分割協議のやり直しは、「遺産分割協議が無効や取り消しになるケース」と「遺産分割協議が相続人全員により合意解除されるケース」で認められるというのは前述した通りです。
具体的には、次のようなケースが該当します。
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(1)一部の相続人を除いて遺産分割協議が行われていたケース
遺産分割協議は、相続人全員が合意して行います。そのため一部の相続人を除いて行われた遺産分割協議は原則として無効になります。
たとえば戸籍上判明している相続前に認知されている非嫡出子や代襲相続人を除外して遺産分割協議を行った場合などには無効となります。 -
(2)協議成立後に重要な遺産があったことが判明したケース
遺産分割協議が成立した後に、新たな遺産の存在が判明することもあります。
この場合には、通常遺産分割協議をやり直すことなく新たに出てきた遺産を分割することで足ります。
しかし、新たな遺産が重要な遺産であり、その遺産があることを知っていたら以前の遺産分割協議の内容では合意しなかったと考えられる場合には無効となる可能性はあります。 -
(3)詐欺や強迫によって遺産分割協議に合意したケース
相続人がだまされたり、強迫を受けて遺産分割協議書に実印を押したような場合には、遺産分割協議を取り消すことができる可能性があります。
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(4)利益相反行為に当たるケース
たとえば未成年は協議に参加できないため、その親が子どもを代理して遺産分割協議を行った場合、親も相続人となっているので利益相反行為と見なされます。
利益相反が生じる場合には、その未成年の子どもの代わりに特別代理人を選任する必要がありますが、選任せず行った遺産分割協議は追認がなければ原則として無効とされます。 -
(5)遺産分割協議が相続人全員により合意解除されるケース
遺産分割協議のやり直しは、例外的に相続人全員が合意して解除する場合には認められます。
最高裁判所の判例においても「共同相続人の全員が、すでに成立している遺産分割協議の全部または一部を合意により解除した上、改めて遺産分割協議をすることは、法律上、当然には妨げられるものではない」と明示されています。
ただし「相続人全員」の合意が必要なので、当然ひとりでも反対する相続人がいれば解除してやり直すことはできません。
3、遺産分割協議のやり直しが認められないケースとは?
遺産分割協議のやり直しに関して、次のようなケースでも問題になることがあります。
いずれのケースも遺産分割協議をやり直すことは認められていません。
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(1)遺産分割協議成立後に認知が確定したケース
被相続人の認知されていない非嫡出子が認知の訴えを提起し、遺産分割協議成立後に認知が確定することがあります。
認知が確定すれば非嫡出子も法定相続人になりますが、相続人の一部を除いた遺産分割協議が行われたとして無効を主張して、認知確定前に成立した遺産分割協議のやり直しを請求することは難しいです。
この場合認知によって相続人になった者は、他の共同相続人に自己の相続分に相当する金額の価額賠償を請求することができるのみになります。 -
(2)遺産分割で決まった義務を履行しない相続人がいるケース
遺産分割協議では、「相続財産として価値の高い不動産をもらう代わりに他の共同相続人に金銭を支払う」「残された親と同居する代わりに多めに相続財産をもらう」などと相続人に一定の義務を負うことを条件に合意がまとまることもあります。
通常の契約では、それらの義務が果たされない場合には契約を債務不履行によって解除することができます。
しかし、遺産分割協議においては、相続人が課された義務を果たさない場合でも他の共同相続人は債務不履行によって遺産分割協議を解除することは認められていません。
4、遺産分割協議のやり直しにおける問題点や注意点とは
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(1)登記をやり直す必要が生じる
遺産分割協議が成立すると、不動産などに関して被相続人から相続人などへの登記が行われます。しかし、遺産分割協議のやり直しがあれば、一度なされた登記を抹消して再度相続登記などを行う必要になる可能性があります。
登記をする際には登録免許税の負担がありますが、やり直すことによって再度それらのコストがかかることも考慮する必要があります。
たとえば被相続人から相続人Aへの相続登記を抹消して被相続人から相続人Bへの相続登記をした場合には、Aへの相続登記と抹消登記とBへの相続登記に関する登録免許税がかかることになります。
他に、登記を専門家に再度依頼することによって生じる費用や手間といった問題が生じます。 -
(2)合意解除では贈与税などが新たに課税されることがある
遺産分割協議を「合意解除」し、やり直した場合の権利の変動について、税務上は共同相続人の間で新たに「贈与」または「譲渡」があったものと考えられます。
そのため遺産分割のやり直しによって、思わぬ金額の贈与税や譲渡所得税などがかかってくる可能性があります。
「こんな多額の税金の負担があることを知っていたら遺産分割のやり直しをしなかったのに」といった事態を避けるためにも、早くから弁護士などの専門家に相談しておくことが大切です。
5、やり直しのない遺産分割協議にするためには弁護士に依頼!
これまで説明したように遺産分割協議のやり直しができるケースは限定的で、税負担などを考慮すると、できる限りやり直しのない遺産分割協議を行うというのが理想的です。
そのような遺産分割協議を行うためには、最初から弁護士に相談して進めることがポイントになります。遺産分割協議などに関して弁護士に依頼した場合のメリットには、次のようなものがあります。
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(1)財産や相続人の調査などを行い協議の準備を万全にできる
弁護士は相続財産や相続人の調査などを行い、遺産分割協議が有効に成立するための準備を万全に行うことができます。
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(2)遺産分割協議がスムーズに進むようにアドバイスできる
弁護士は遺産分割協議が有効に成立するために、専門的な知見を活かした法的アドバイスを行うことができます。
またご相談者の代理人として遺産分割が調停になった場合などにも対応することができます。 -
(3)ワンストップで相続問題全般が解決できる
弁護士は、税理士や司法書士などの税務や登記の専門家と連携していることも少なくありません。ベリーベスト法律事務所では、他の専門家と連携し相続問題全般が解決できるワンストップサービスをご提供しています。
6、まとめ
本コラムでは、遺産分割協議のやり直しができるケースとやり直しの問題点や注意点について解説していきました。
あくまでやり直しのない遺産分割協議が理想的ですが、仮にやり直すことになっても、弁護士に相談して後悔のない遺産分割協議をすすめることが大切です。
ベリーベスト法律事務所 京都オフィスの弁護士は、遺産分割協議など相続全般のご相談を承っています。ぜひお気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています