転売は違法なのか? 逮捕されるケースと対処法について弁護士が解説
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平成30年、京都での百貨店において、1人2体までの販売とされていた限定モデルの人形を1人の客が買い占めを行ったとしてニュースになりました。転売目的との指摘が集まっていましたが、店側は転売目的であることの確認がとれないため、予定通り引き渡すことにしたようです。
フリマアプリやネットオークションが身近になったことによって昔よりも転売がしやすくなり、個人で転売をする方もいれば、転売で生計を立てる方まで出てくるようになりました。しかし、その中には「転売は違法にはならないか? 自分は逮捕されることはないだろうか?」などの不安を感じている方もいるかもしれません。
転売は必ず法律違反になるとは限りませんが、悪質な場合は懲罰刑を受ける可能性があります。転売を行う場合、事前に関係する法律を正しく理解することが求められます。ベリーベスト法律事務所・京都オフィスの弁護士が、転売が違法となるケースについて解説します。
1、転売は違法?
結論から言いますと、不用品を転売すること自体は法律違反ではありません。ただし、中古物を転売することが事業になっている場合や転売方法によっては違法になるケースがあります。ここでは、転売が違法になるケースについて解説します。
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(1)都道府県の迷惑防止条例で違反になるケース
京都を始め各都道府県には「迷惑防止条例」が制定されています。多くの都道府県同様、京都府の迷惑防止条例においても、「公共の場でのチケット等の販売」が禁止されています。
禁止されている具体的な行為は「ダフ屋行為」です(第8条)。条例違反の対象となるものは、電車やバスの乗車券、急行券、寝台券やコンサートなどの入場券、観覧券などが該当します。不特定多数の人に公共の場で転売することが禁じられているため、コンサート会場の前などで転売すると逮捕される可能性があります。
インターネット上での転売は「公共の場」と認められず、迷惑防止条例違反には該当しないケースもありますが、詳細は次項を確認してください。 -
(2)チケット不正転売禁止法違反
チケットの転売とは、指定席のチケットや人気グループのチケットなどを買い占め、興行主の販売価格を超える値段で売ることを指します。
2019年6月から施行されるチケット不正転売禁止法では、特定の興行のチケットを転売することを禁じています。これまでは、迷惑防止条例違反によって逮捕される可能性は低かったインターネットを介したチケットの転売行為ですが、施行されると逮捕される可能性があります。
ただし、購入した金額と同額で販売するケースで罪に問われることはありません。 -
(3)古物許可証なしにせどりをした場合
「せどり」とは転売方法のひとつで、中古品販売店などで書籍やCDなどを購入し、インターネットで販売する方法です。利益目的にあたる行為となるため、せどりをする場合は、古物許可証が必要です。
許可なく販売した場合は、古物営業法違反で摘発される可能性があります。 -
(4)偽物転売
偽ブランド品を転売したり、偽物とわかっていながら販売したりする行為は、商標法違反となります。逮捕されるだけでなく、企業から損害賠償を請求される可能性もあるので注意が必要です。
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(5)お酒の転売
酒類を許可無く製造することだけでなく、転売も禁止されています。お酒の製造や転売には酒税法が関係します。お酒の転売で酒税法違反の有罪となれば、1年以下の懲役、あるいは50万円以下の罰金が科されることになるでしょう。
お酒はプレミアのつく銘柄も多いようですが、無許可での転売は違法です。最初から利益目的で、かつ継続して転売していると違法とみなされます。定期的にお酒の転売を検討している場合は、酒類販売業免許を取得する必要があるでしょう。
2、古物営業法違反について
転売をビジネスとして行う場合、知っておくべき古物営業法について解説いたします。中古品を転売のために仕入れる場合は、必ず古物営業法により古物商許可を取得しなければなりません。
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(1)古物とは
古物とは一度他の人の手を介した物、あるいは一度でも使用された物で、使用した回数などは関係なく中古品はすべて古物です。たとえ工場出荷のままの状態であっても、一度消費者の手に渡れば新品未使用品であっても古物扱いになります。これらの古物を販売するときに必要なのが古物商許可証です。
古物は「衣類」「自動車」「道具類」「書籍」「金券類」など、全13品目に分類できます。 -
(2)古物の転売にあたる行為
利益目的で仕入れを行う場合、以下にあげたケースはすべて古物の転売になりますので、古物商許可を取得しなければなりません。
- リサイクルショップで購入し、オークションで売る
- オークションで購入し実店舗で売る
- オークションで購入し、フリマやオークションなどで売る
お問い合わせください。
3、転売で逮捕されたときの量刑・罰則
古物許可証を得ず転売をすると古物営業法違反として取締りの対象となります。有罪となれば、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。加えて、古物商許可が5年間取得できなくなるといったペナルティもあります。古物営業法違反の中でも無許可営業は一番重い罪に該当します。
また、チケットの転売で迷惑防止条例に違反すると、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金刑に処される可能性があります。
どちらの場合も、起訴されれば刑事裁判が開かれますので、弁護士への依頼を検討したほうがよいでしょう。
4、まとめ
転売は手軽に利益を得やすい方法です。しかし、扱う品や販売の目的によっては、法律違反となる可能性があります。法律を知らずに気軽に始めたとしても、違法となる行為に該当すれば、ある日突然、摘発されるかもしれません。逮捕された際に重要なのはできるだけ早く、迷惑防止条例や古物営業法違反などの弁護実績が豊富な弁護士に依頼することでしょう。
現在転売をしており、違法にあたるのかわからず不安であれば、まずはベリーベスト法律事務所・京都オフィスで相談してください。万が一のケースに備えて、あなたの状況に最適な対策をアドバイスいたします。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています