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ひったくり(窃盗罪)で逮捕される前に知りたい!刑の重さと逮捕後の流れ

2018年02月22日
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ひったくり(窃盗罪)で逮捕される前に知りたい!刑の重さと逮捕後の流れ

「ひったくり」で捕まった場合、窃盗罪として起訴される可能性があります。しかし、被害者がケガを負ってしまった場合は、強盗罪や強盗致傷罪の適用も考えられ、罪は重くなります。

早期釈放・不起訴を目指したい場合、逮捕後は、できるだけ早く弁護士に依頼することが大切です。
ひったくりで警察に捕まった場合、具体的にどういった罪に問われるのか、逮捕から起訴までの流れ、逮捕後に必要な対処法など、まとめて解説します。

1、「ひったくり」とは何か

「ひったくり」とは何か

「ひったくり」がどのような犯罪に当たる可能性があるのかについて解説します。犯行の態様などによって、罪名が変わりますので、1つずつ理解していきましょう。

  1. (1)「ひったくり」は、原則として窃盗罪になる

    「ひったくり」とはどのような犯罪行為を指すのでしょうか。

    「ひったくり」とは、主に窃盗罪を指す犯罪行為の一般名称です。具体的には、他人のバッグや荷物などを奪い取り、走り去る行為を指します。相手にケガを負わせず、荷物だけをサッととって逃走した場合は、刑法上窃盗罪に当たる可能性が高いといわれています。

    ひったくりのよくある事例としては、加害者がバイクや原付バイクに乗ったまま、通行人のバッグを奪うというケースが挙げられます。被害者は女性が多く、抵抗されても奪いやすいという特徴から被害者を選んでいる可能性が高いといわれています。また、女性はバッグの中に財布などの貴重品をすべて入れているケースが多く、ハンドバッグである場合には、奪いやすいという特徴もあることから狙われやすくなっています。さらに、夕方から夜にかけての犯行が多く、犯人が見えづらいことから、犯行直後に逮捕されにくい犯罪とされています。

  2. (2)窃盗罪以外の罪の可能性もある?

    「ひったくり」で窃盗罪以外の犯罪が成立する可能性はあるのでしょうか。

    「ひったくり」行為によって、被害者から財物を奪う行為は、被害者がケガをする可能性が高いことから、窃盗罪の中でも悪質といわれています。実際に、被害者から抵抗され、なかなか財物を奪取できない場合に、被害者に暴行を加えるケースも多くあります。このような場合は、「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した」ケースにあたるため、強盗罪(刑法236条1項)が成立する可能性が高くなります。

    仮に被害者がケガをしてしまった場合には、「強盗が人を負傷させたとき」にあたるため、強盗致傷罪(同法240条)が成立する可能性もあるでしょう。

    「ひったくり」といっても、このように、犯行形態や被害者の被害状況によって、窃盗罪以外のより重い罪が課される可能性もあるのです。

2、「ひったくり」にあたる窃盗罪

「ひったくり」にあたる窃盗罪

「ひったくり」の典型である「窃盗罪」の詳細、そして「ひったくり」行為の実態について、詳しくご説明いたします。

  1. (1)「窃盗罪」成立には、不法領得の意思が不可欠

    「ひったくり」の典型である窃盗罪は、どのような場合に成立するのでしょうか。

    窃盗罪は、刑法235条に規定があります。
    具体的には、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪」とすると規定されています。この規定からわかるのは、「他人の財物」を「窃取」した場合に成立するということです。簡単に言うと、人の物をとったら、窃盗罪で罰せられますよということですね。

    しかし、窃盗罪には書かれざる要件があり、窃盗罪の成立に欠かせないものがあります。それは「不法領得の意思」です。

    不法領得の意思とは、権利者を排除して所有者のように振る舞う意思と、物の経済的効用にしたがい利用する意思のことを指します。なぜこのような書かれざる要件が必要とされているかというと、態様によって器物損壊罪などの他の犯罪と区別できなくなってしまうことを防ぐためと、刑罰を科すまでもないという態様の一時利用を窃盗罪の処罰範囲からし外すためです。また、書かれていない要件としては、財物を「故意」で窃取することも必要になります。

    これを「ひったくり」行為にあてはめてみると、基本的に犯人は金銭などを奪う目的で「ひったくり行為」を行っているため故意があります。また、「ひったくり」行為自体が財物を奪取する行為なので、「他人の財物」を「窃取」したといえます。さらに、窃取したお金などを利用したいという気持ちと権利者を排除する意思がありますので、「不法領得の意思」もあります。以上で、「ひったくり」行為には、「窃盗罪が成立する」ことになるのです。

  2. (2)ひったくり犯の傾向とは?

    ひったくり犯に多い傾向などはあるのでしょうか。

    ●初犯は少ない
    「初犯は少ない」ということが傾向として挙げられます。
    どんな犯罪を犯す場合も、初めて行う場合は初犯となります。しかし、先に少しお話ししたように、ひったくりは、捕まらないようにバイクなどを使い夜間などに行われる傾向があります。そのため、1度目の犯罪では捕まらないことも多いのです。

    ●何度も犯行を繰り返すケースが多い
    「何度も繰り返してしまうケースが多い」といわれています。
    1度目で成功すると、次も同じ方法で金銭を得たくなってしまい、犯行を繰り返すケースが多いのです。繰り返すと、警察に発覚する確率も高くなるため、逮捕されるという結果になります。逮捕後、余罪を追及すると、1度の犯行ではなかったことが発覚することも数多くあります。

    「ひったくり」は、このように繰り返し行われる可能性が高い犯罪ですが、当然、繰り返せば繰り返す程、罪は重くなってしまいます。

3、「ひったくり」の刑の重さは、罪名によって大きく変わる

「ひったくり」の刑の重さは、罪名によって大きく変わる

「ひったくり」の罪は、どのくらいの重さなのでしょうか。

  1. (1)窃盗罪の場合

    窃盗罪から見ていきましょう。
    刑法235条には、窃盗罪は「十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。10年以下の懲役と聞くと、重い犯罪のように感じますよね。確かに、重い犯罪の1つです。しかし、窃盗罪の場合は、初犯の場合は執行猶予がつくことや罰金刑のケースも多いのが実情です。懲役刑が科されるのは何度も犯罪を繰り返し、捕まっているケースが多いでしょう。

  2. (2)強盗罪の場合

    強盗罪を見てみましょう。
    刑法236条1項には、強盗罪は「五年以上の有期懲役に処する。」と規定されています。罰金刑などが規定されておらず、窃盗罪よりもはるかに重い罪となります。強盗罪の場合は、窃盗罪よりも起訴される確率も高いことを認識しておきましょう。

  3. (3)強盗致傷罪

    強盗致傷罪では、刑法240条に於いて、強盗致傷罪は「無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」と規定されています。被害者がケガをしたり死亡してしまった場合には、かなり重い罪となります。起訴され、実刑が課せられる可能性も大きくなってしまいます。

    以上が、「ひったくり」で課せられる可能性のある罪の重さです。
    実際は、前科の有無や被害額、被害品が被害者に戻っているか、示談できたかなどで量刑が変わってきます。また、自首することも罪が軽くなる方向で量刑に影響しえます。どれも重い罪が課せられる可能性が高いので、できるだけ早く弁護士に電話で連絡して相談することが肝心です。

4、「ひったくり」で逮捕されてからの流れ

「ひったくり」で逮捕されてからの流れ

「ひったくり」で逮捕された場合の、その後の流れについて解説いたします。

  1. (1)逮捕から起訴までの流れ

    逮捕から起訴までどのような流れで進んで行くのか詳しく解説します。

    ① 警察での取り調べ
    逮捕が行われると、48時間以内は、警察からの取り調べを受けることになります。この期間は、家族と面会することはできません。弁護士との面会はできますので、早い段階で弁護士へ依頼・接見を求め、家族に連絡をとってもらうようにしましょう。

    ② 検察での取り調べ
    48時間が経過したあとは、24時間以内に検察への送致が行われます。警察官による取り調べ後に、検察官への身柄引き渡しの手続きが行われ、検察官による取り調べが行われます。基本的に、軽い罪の事件では24時間以内に取り調べが終わり釈放されることもありますが、ひったくり事件の場合は余罪があるケースなども多く、取り調べが長引くことも多くなっています。

    ③ 起訴・不起訴の判断
    検察の取り調べが終わると、起訴・不起訴の判断が出されます。これで、不起訴になれば、事件終了となりますが、起訴が決定すれば刑事裁判に移行します。

    このように、逮捕後は72時間以内に警察官の取り調べ、検察官の取り調べを受けることになりますが、その後、勾留(起訴までの身体拘束)が行われることが決定されると、さらに身体拘束期間が長引くことになります

  2. (2)起訴・不起訴が決まるまでの拘束期間は、最大23日

    勾留期間はどのくらいになるのでしょうか。

    ① 勾留請求
    検察官の取り調べ後、捜査の継続が必要だと判断された場合、勾留請求が行われます。勾留請求で、身体を拘束できる期間は、原則として10日です。しかし、勾留は延長ができますので、場合によってはさらに10日延長することができます。したがって、逮捕時から換算すると、23日間拘束される可能性があるということになります。

    また逮捕後、刑事裁判の第一審が始まるまでは約2ヶ月程度となっています。起訴が決定した後は、保釈を請求することができますので、早い段階で釈放してほしいという場合は、保釈請求を行います。保釈は、検察官の意見を聞いた上で、裁判官が決定します。保釈要件を満たしているか、保釈金は納付しているかなどを考慮した上で裁判官が判断します。

    このように、勾留が決定すれば、逮捕から最大23日の間は家に帰れません。また、起訴が決定し、保釈が認められない場合は、逮捕から2ヶ月間は釈放されません。強盗致傷などの重い罪名で逃亡の恐れなどがある場合は、保釈が認められない可能性もあります。

5、「ひったくり」で逮捕されたら行うこと

「ひったくり」で逮捕されたら行うこと

「ひったくり」で逮捕されたあとに行うべきことを解説いたします。

  1. (1)示談交渉を行うこと

    不起訴や起訴後の量刑を軽くするために重要なことは何なのでしょうか。

    不起訴や起訴後の量刑を軽くするために、必要不可欠なのが被害者との示談です。仮に、初犯で被害者が1人という場合は、被害者に誠意ある謝罪をした上で、示談交渉を行い、示談がまとまれば、検察官や裁判官の心証もよくなります。示談があれば、必ず不起訴になる、量刑が軽くなるというものではありませんが、それぞれの判断に影響すると考えておくべきです。そのため、逮捕後はできるだけ早い段階で、被害者と接触し示談交渉を行う必要があります。

    もちろん、加害者本人は逮捕されているため、自分で示談交渉を行うことはできません。また、加害者家族から接触を図ることもあるかもしれませんが、被害者が取り合ってくれない可能性も大きくあります。場合によっては、「被害者を脅している」というふうにも取られかねないので、弁護士などの第三者を介して接触することが基本となります。「示談に応じてくれない」「示談金を受け取ってくれない」というケースでは、法務局に供託をするという方法もあります。これ以外にも、犯行を繰り返し行っており、被害者が複数いるというケースでは、それぞれの被害者と示談交渉を行うことは厳しくなってきます。この場合は、贖罪寄附によって、反省の気持ちを表すこともできます。

    このように、逮捕後は被害者との示談交渉を地道に行っていく必要があります。被害者が精神的に傷つき、なかなか示談に応じてくれないという状況も十分に想定できますので、できる限り早い段階で準備を進めていくことが大切です。

  2. (2)できるだけ早い段階で、弁護士に依頼すること

    ひったくりで逮捕されたら、早い段階で弁護士に相談することも大切です。

    先にご説明したように、刑事事件において示談交渉を行うためには、第三者であり法律の専門家である弁護士に任せるのが適切です。示談交渉が進めば、起訴・不起訴の判断や量刑にも少なからず影響します。

    示談交渉だけでなく、取り調べ時のアドバイスを受けることも大切です。逮捕後は、警察官や検察官の取り調べを受け、緊張などから上手く受け答えできないという状況も考えられます。真摯に反省した上で、犯行について語っていく分には問題ありませんが、気が動転して必要のないことまで話してしまうことも考えられます。そのため、できるだけ早い段階で弁護士との接見を行い、助言を受けることが大切なのです。

    さらに、逮捕してすぐの段階なら、できるだけ早く身体拘束を解くために、弁護士が動くこともできます。まずは、勾留を回避し、釈放を目指すことが第一です。次に、勾留請求が通ってしまった場合でも、不起訴のための活動を行っていきます。勾留が不当に長い場合なども、早期釈放のための弁護活動も行えます。

    このように、身柄解放、不起訴獲得を目指すにはできるだけ早い段階で弁護士に依頼することが大切です。早急に弁護士に依頼することで、罪が軽くなる可能性も高くなります。これから逮捕される可能性があるという場合にも、弁護士にご相談いただければ、一緒に解決していくことができます。「ひったくり」で逮捕の可能性がある場合には、できるだけ早い段階で弁護士にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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