車上荒らしをした後日に逮捕される可能性は? 罰則・量刑はどうなるのか

2019年12月26日
  • 財産事件
  • 車上荒らし
  • 京都
車上荒らしをした後日に逮捕される可能性は? 罰則・量刑はどうなるのか

車上荒らしをしてしまい、逮捕されるのではないかと不安を抱えていないでしょうか。京都府警察のホームページでは、京都市内における車上ねらい、部品ねらいの犯罪マップが公開されており、車上荒らしへの警戒を強めています。

車上荒らしは悪質な犯罪行為としての社会的関心が高いことから、逮捕されたらどのようになってしまうのか知りたいと感じるでしょう。本コラムでは、窃盗罪のひとつである車上荒らしに着目し、逮捕や量刑についての疑問に、京都オフィスの弁護士が回答します。


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1、車上荒らしとはどのような行為?

車上荒らしとは、他人の車に無理やり侵入し、金品を盗むことをいい、警察の統計上では車上ねらいと呼ばれています。

犯行は、無施錠の車に侵入するほか、鍵やドアを壊す、車の窓ガラスを割るなどして侵入して車内にある金目の物を奪うなどの方法があり、車内にある金目の物を奪うものすべてが車上荒らしに該当すると考えてよいでしょう。標的は、運転手が不在の車ですが、中には車内で運転手が仮眠中に行ったというケースもあり得ます。

これらの行為すべてが車上荒らしに該当します。ただし、刑法には車上荒らし罪、もしくは車上ねらい罪という罪は存在しません。主に、他人の財物を盗み取る、「窃盗罪」として罪に問われることになるでしょう。

2、車上荒らしの罰則・量刑

車上荒らし行為をする際、物を盗み取るだけではなく車に傷をつけたり壊したりする行為が伴うことがほとんどです。したがって、主には窃盗罪や器物損壊罪に問われるケースがほとんどでしょう。

まずは、ふたつの罪の罰則と量刑の傾向について見ていきましょう。

  1. (1)窃盗罪と器物損壊罪の罰則は?

    窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。車上荒らしをしようとしたまさにそのとき逮捕される場合は、窃盗未遂罪になります。未遂罪が認められると、既遂罪よりも減刑されることがありますが、盗んだ物を返したとしても既遂罪から未遂罪になることはありません。

    他方、器物損壊罪の法定刑は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」です。車を損壊したうえで窃盗を行うと、窃盗罪のみが成立するよりも刑が重くなります。

    いずれの罪が成立するにせよ、懲役刑、罰金刑ともに前科がつきます。

  2. (2)車上荒らしの量刑が重くなる理由

    車上荒らしは悪質性が高いとされている行為であり、量刑が重くなる傾向にあります。

    被害者にとっては、車内の荷物や部品などを盗まれたうえ車の修理費用などもかかりますので、被害額が少なくありません。その分、被害者の精神的ダメージも甚大です。加害者は車を損壊する工具を用意しているなど、高い計画性もあります。「つい出来心で」やってしまったでは済まされない窃盗だといえるわけです。

    社会的関心の高さや警察による警戒も強まっています。

  3. (3)車上荒らしの量刑が重くなるケース・軽くなるケース

    量刑はさまざまな事情を考慮されて決まります。

    一般的に車上荒らしの量刑が重くなるのは、次のようなケースが考えられます。

    • 被害が大きい
    • 余罪がある
    • 再犯である
    • 動機に情状の余地がない(手持ちの金がない、遊ぶ金に使いたいなど)


    余罪については件数が多いほど量刑が重くなりやすいことは間違いないのですが、1件と数十件で比較して大幅に変わることというわけではありません。言い換えれば、1件でも車上荒らしをしてしまうと、相応の処分を受けるということです。

    一方、次のような点が考慮され、量刑が軽くなる、もしくは不起訴となる可能性があります。

    • 初犯で被害額も少額である
    • 被害が回復している(被害品の還付や物損の弁償が終わっている)
    • 罪を認めて反省している
    • 示談が成立している
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3、車上荒らしはあとになって逮捕される?

逮捕には主に2種類があり、犯行中に身柄が取り押さえられる現行犯逮捕と、犯行後日逮捕される通常逮捕があります。

現行犯逮捕では、警察官などのほか、目撃者や被害者本人など私人による逮捕も可能です。他方、通常逮捕では証拠をもとに発行された裁判所の令状を持った警察官に逮捕されることになります。

現行犯逮捕でよくあるパターンとしては、次のようなものが考えられます。

  • 車上荒らしを警戒していた警察官に逮捕される
  • 犯行を目撃した周囲の人の通報によってかけつけた警察官に逮捕される
  • 車のドアが開くと同時に警報機が鳴り、かけつけた持ち主によって逮捕される


車上荒らしを行う者は付近一帯で狙うことも多いため、被害が報告されている場所で警察官が警戒を強めていることがあります。新しい車種や高級車に見られるセキュリティが功を奏し、犯人確保につながることも珍しくありません。

車上荒らしを行ったがまだ逮捕されていないのであれば、あとになって逮捕されるのか不安があるでしょう。証拠が残っていなければ逮捕の心配はないかもしれませんが、駐車場内の防犯カメラの映像、車内設置型ドライブレコーダーなどによって犯行の様子と犯人が特定され、逮捕にいたることがあります。

4、車上荒らしで逮捕されたあとの流れ

車上荒らしは刑法犯になりますので、逮捕されると警察に連行され、刑事手続きを受けることになります。

逮捕後のおおまかな流れは次のとおりです。

  • 逮捕後48時間以内……警察官による取り調べと送致(検察庁へ送られること)の決定
  • 送致から24時間以内……検察官による取り調べと勾留請求
  • 勾留……最長20日間、勾留期間満了までに起訴・不起訴の決定


勾留請求とは、検察官が裁判所に対し、捜査のため引き続き身柄の拘束を求める手続きのことです。勾留請求が通らなければ身柄を釈放され、在宅事件扱いとなります。しかし、勾留されないためには、悪質性が高い犯行ではなく、逃亡の危険性や証拠隠滅の可能性がない、被害者との示談が成立しているなど、特定の条件を満たす必要があるでしょう。

つまり、逮捕されてしまうと、最長23日間身柄を拘束されるおそれがあります。そのまま起訴されれば、保釈が認められない限り裁判が終わるまで身柄を拘束され続けることになる可能性があるのです。したがって、会社や学校への影響(解雇、退学等)も大きくなってしまう可能性は否定できません。

5、車上荒らしにおける示談の重要性

車上荒らしをしてしまい、事態をこれ以上悪化させないためには示談が重要です。示談によって量刑の軽減に期待ができ、場合によっては不起訴処分になる可能性がでてきます。

情状酌量をしてもらうためには、少なくとも起訴・不起訴決定までの間に示談を成立させる必要があります。刑事事件は、まさに時間との勝負だといえるでしょう。

しかし、被害者の処罰感情が高い場合には示談が難航するおそれは多々あります。たとえあなたやあなたの家族に悪意がなかったとしても、被害者の感情を逆なでしたり、おびえさせてしまったりすれば、元も子もありません。反省していないとみなされるなど、場合によっては、過剰に重い刑罰が科されてしまう可能性は否定できないでしょう。加害者本人やその家族や友人知人が交渉しようとすることは避けたほうがよいケースが多いでしょう。可能な限り、被害者との示談交渉を行った経験が豊富な弁護士に依頼することをおすすめします。

6、まとめ

今回は車上荒らしにおける逮捕や量刑についてお伝えしました。車上荒らしは窃盗罪の中でも量刑が重くなりやすい悪質な犯罪です。逮捕されれば勾留されるおそれが高まり、日常生活に支障をきたすことになります。

あなた自身やあなたの家族が車上荒らしをしてしまい、逮捕されるのか心配であれば、二度と行わないようにするとともに、速やかに弁護士の意見を仰ぐことが重要です。示談を含め、早い段階で対処することによって、事態の悪化を防ぐことにつながります。

ベリーベスト法律事務所・京都オフィスの弁護士も尽力します。まずはご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています