商標法違反で罪に問われたらどうすべきか。逮捕される可能性は?
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「京都芸大」の商標登録をめぐり、京都造形芸術大学と京都市立芸術大学が裁判で争う事態となっています。この2校が「京都芸大」の商標登録を譲らない背景は、双方が「京都芸大」という称呼の商標権が今後の大学のブランド価値にとって重要と考えているためでしょう。
商標権には、経済的な価値を生み出す性質があります。そのため、個人や法人を問わず商標権の侵害をめぐる争いは多いものです。ただし、商標法により、登録された商標は独占的な使用権や他人の使用を禁じる商標権が生じ、保護されています。これを侵害すると商標法違反となり、商標権の侵害には刑事罰が定められていることをご存じでしょうか。たとえば、フリマアプリやオークションサイトの転売においても、気軽に他人の商標を用いることは違法な行為です。たとえ個人であっても、商標法違反容疑や不正競争防止法違反容疑などで逮捕されてしまうことがあるのです。
そこで本コラムでは、商標権についての基礎知識から商標法違反および不正競争防止法違反において科される罰則、さらに逮捕を回避するための方法について、ベリーベスト法律事務所 京都オフィスの弁護士が解説します。
1、商標権とは
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(1)商標とは?
商標法における「商標」の定義は、第2条第1項に以下の通り定められています。
「人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの」
具体的には、商品や役務の提供などを目的とするものなどが該当し、以下のような性質があります。
- 自分の作った商品・サービスを他人のものと区別する「自他識別のしるし」
- 商品・サービスを提供する人にとって自らが製造し、または提供するものであること示す「出所表示機能」
- 同じ商標のついた商品・サービスが、事実上、同じ品質や効用を持つことを消費者に保証する機能
- 消費者が商品・サービスを選択するうえで重要な目印になる「広告宣伝の機能」
商標には、形があり目に見える商品に付けられる「商品商標」と、目に見えない役務の提供(サービス)に付けられる「サービスマーク」があります。ただし両者の性質や機能などは共通していますので、本コラムでは両者を総称して商標といいます。
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(2)商標権とは?
商標権とは、知的財産権または知的所有権の一種です。特許庁に出願し商標登録することにより、商標法所定の商標権が生じます。これにより、商標権者は自分が作った商標を他人に勝手に使われることなく自分で独占的に用いることができるのです。
商標権には専用権と禁止権があり、この2つの権利により商標権者が登録した商標に独占的効力と排他的効力が生じます。
まず「専用権」とは、自分が登録した商標を自由に使用できる権利です。「使用権」とも呼ばれています。また、「禁止権」とは自分が登録した商標を他人が勝手に使用している、つまり商標権が侵害されている場合はその差し止めを請求できる権利のことです。
専用権と禁止権は、効力のおよぶ範囲が異なります。専用権は、登録された商標を登録で指定した商品・役務に独占的に使用することを認めるものです。一方で禁止権は、登録した商標を指定商品・役務に使用する場合にかぎらず、類似した商標を指定商品・役務に類似する商品・役務に使用する場合も対象とします。
なお、商標法第19条の規定により、商標権の存続期間は登録日から10年をもって終了します。ただし、商標権の存続期間は商標権者による更新登録の申請によって更新できます(同法同条第2項)。つまり、更新を繰り返すことによって何年でも存続させることができます。
したがって、他人により10年近く前に登録された商標権について、もうすぐ商標権は消滅するだろうからそのタイミングで模倣しようとすることは難しいでしょう。 -
(3)商標の類似にも注意
商標権の侵害は、登録された商標を単純に模倣しただけではなく、それと類似した商標を使用した場合にも適用されることがあります。
ただし、商標法には「商標の類似」について明確な規定がありません。したがって、商標の類似は事案ごとの解釈に任されているということが現状です。そのため、特許庁は「商標審査基準」を作成・公表しています。商標審査基準第4条第1項第11号によりますと、「商標の類否の判断は、商標の有する外観、称呼及び観念のそれぞれの判断要素を総合的に考察しなければならない」と規定されています。
この考え方は判例などから裁判所からも支持されていて、外観(見た目)、称呼(ネーミング)、観念(目的やコンセプト)がどれかひとつでも類似していれば、原則として商標法違反が問われる可能性があるのです。
2、商標法違反とは?
商標法の目的は、商標を保護することで商標権者の信用の維持を図り、ひいては産業の発達と需要者の利益を保護することにあります。このような考え方から、他人の商標をその商標権者の承諾なしに使用することは商標法第37条に規定する商標権の侵害となり、侵害した人は民事および刑事上の責任を負うことになります。
商標権の侵害があると、侵害された商標権者は同第36条および第38条により侵害した人に対して上記の差止め請求と損害賠償請求を行うことができます。また、同第78条および第80条の規定により商標権を侵害した方は、刑事罰が科される可能性があるでしょう。有罪になれば、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、または両方が併科、さらに違反者が属する法人についても3億円以下の罰金が科されます。
なお、商標権の侵害は「準備行為」にもおよびます。たとえば、他人の商標を無断で模倣して作った商品を販売目的で所持していたなどが商標権の準備行為に該当します。この場合、同第78条の規定により5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または両方が併科されます。
3、不正競争防止法違反とは?
不正競争防止法とは、事業者間の公正な競争を確保するため、不正競争の防止を目的とする法律であり、商標についても規定しています。ただし、不正競争防止法では商標を含むより広い「商品等表示」を規制の対象としています。
世間で広く認識されている商標と同一または類似の商標を使用して混同を生じさせるような行為に対しては、同法第3条および第4条の規定により差止め請求や損害賠償請求の対象になります。
有罪になれば、刑事罰が科されます。同法第21条および第22条に規定により5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金または併科、さらに違反者が属する法人についても3億円以下の罰金という、厳しい処罰を受ける可能性があるのです。
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4、逮捕されたとき早期解決のためにすべきことは?
前述の通り、商標権侵害に対する刑事罰は決して軽くありません。もし商標法違反容疑により、逮捕される可能性がある場合、どのように行動すべきなのでしょうか。重すぎる処罰を回避し、早期の問題解決を図るためには、弁護士に依頼したうえで弁護活動を受け、商標権者と示談交渉を行うことをおすすめします。
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(1)弁護士を依頼する
商標法違反でも事件の悪質性や重要性次第では、逮捕されて身柄の拘束を受ける可能性があります。身柄の拘束を受ければ、日常に大きな影響をおよぼしてしまう可能性は否定できません。
そこで、逮捕される前の段階から弁護士に相談し、依頼しておくことをおすすめします。依頼を受けた弁護士は、事情聴取対応についてのアドバイスはもちろん、警察へ同行することも可能です。さらには、逃亡の懸念や証拠隠滅のおそれがないと主張します。弁護士が捜査機関と交渉した結果、在宅事件扱いが相当であり、逮捕の必要性はないと認められれば、身柄の拘束を受けずに在宅事件扱いとして対応してもらえる可能性がでてくるでしょう。
なお、いわゆる国選弁護人は逮捕され勾留(留置所などへの身柄拘置)が決定したあとでなければ依頼することはできません。また経済的な制限が設けられています。しかし、私選弁護人であれば逮捕前から早期解決に向けた対応を行えます。 -
(2)商標権者と示談する
示談とは、民事上あるいは刑事上の争いごとを、加害者と被害者の話し合いで解決することです。商標権侵害のように商標権者へ何らかの損害が生じていると考えられる事件であれば、商標権を侵害された商標権者との間で早いうちに示談交渉を成立させることが重要です。起訴される前に被害者側との示談交渉が成立すれば逮捕の回避が、それ以降であっても不起訴処分、あるいは執行猶予付き判決など刑の軽減が期待できるでしょう。
ただし、商標権を侵害した加害者が被害者に対して直接示談交渉をしようとしても、双方の感情の問題などから話がまとまらないことも考えられます。しかし、弁護士であれば早期に被害者と示談交渉を開始することができます。そして、被害者の心情などを考慮した適切な示談交渉を行うことによって、早期釈放につなげられる可能性があるのです。
5、まとめ
商標法違反を疑われた場合は、早期弁護士に相談のうえ、逮捕を回避するための対策を講じてください。たとえあなたが商標権などの法律を知らなかったことを主張したとしても、直ちに商標法違反や不正競争防止法違反による逮捕を免れるための理由にはなりにくいという事実があります。なによりも示談の成立が、逮捕の回避や、逮捕後の早期釈放につながる可能性があります。
日常に逮捕の影響をできるかぎり残さないためにも弁護士に対応を依頼することをおすすめします。商標法違反や不正競争防止法違反を疑われている場合は、できるだけ早急にご連絡ください。ベリーベスト法律事務所 京都オフィスでは、早期解決に向け、ベストを尽くします。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています