見知らぬ女性の胸を触れば強制わいせつ罪? 逮捕の可能性とその後を解説

2018年10月04日
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見知らぬ女性の胸を触れば強制わいせつ罪? 逮捕の可能性とその後を解説

河原町で酔っ払った帰り道、路地を抜けて帰ろうとしたところで、思わず通りがかりの女性に抱きついて胸を触り、そのまま立ち去って家に帰った……というできごとがあったとしましょう。

この行為は、「強制わいせつ」の罪に問われ、「後日になって、強制わいせつ罪で逮捕される」可能性も高い行為です。

ここでは、京都オフィスの弁護士が、強制わいせつ罪と逮捕された場合はどうなってしまうのかについて解説します。


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1、強制わいせつ罪とは?

冒頭の事例のように、深夜の路上などで突然女性の胸を触るなどのわいせつな行為をすると「強制わいせつ罪」に問われる可能性があります。

そこで、強制わいせつ罪の要件や罰則など、まずは「強制わいせつ罪とはどんな犯罪なのか?」について解説します。

  1. (1)強制わいせつ罪の根拠

    強制わいせつ罪は、刑法第176条に規定されている性犯罪です。

    条文には「暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした者」と記されています。ここでいう「暴行・脅迫」とは、一般的にイメージするような、殴る・蹴るなどの暴力行為や「騒いだらひどい目に遭わせるぞ」などといった脅しだけを指すわけではありません。

    強制わいせつ罪で問われることになる「暴行または脅迫」とは、「被害者の抵抗を抑圧する程度」を意味します。これは、突然の被害に恐怖して抵抗したり助けを呼んだりすることもできないような行為と解釈されており、事例のように夜道で突然胸を触るなどの行為も該当します。そもそも、突然わいせつな行為をすること自体が「暴行または脅迫」だとみなすこともあります。

    なお、「わいせつな行為」とは、相手の性的な羞恥心を害する行為を指します。下着の中に手を差し込んで胸や陰部を触る、衣服の上から執拗に胸や尻をもてあそぶ、抵抗しているのに無理やりキスをするなどの行為が該当します。

    また、大前提となる被害者の対象は「男女問わず」ですが、被害者の年齢が13歳以上か13歳未満で、犯罪となる要件が少し変わります。相手が13歳以上であれば、「暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした者」が該当しますが、相手が13歳以下の子どもであれば、相手の合意があったとしても「わいせつな行為をした者」が強制わいせつ罪に問われることになります。

  2. (2)強制わいせつ罪の罰則

    強制わいせつ罪の罰則は「6ヶ月以上10年以下の懲役」です。量刑が6ヶ月から10年と幅広いと感じるかもしれませんが、注目すべきは「懲役刑のみ」という点です。

    懲役刑のみですから、罰金を納めることによって罪を償うことはできません。刑事裁判で有罪判決を受ければ、必ず懲役刑が言い渡されることになるため、執行猶予判決を得れないかぎり、刑務所で服役することになります。

    強制わいせつ罪は、被害者の性的自由を奪うという性質を持つ犯罪です。他の刑法犯罪と比較すると、厳しい罰則が設定されている犯罪だといえるでしょう。

2、強制わいせつ罪と逮捕の関係

強制わいせつ罪は、事件化して容疑をかけられると、逮捕に至りやすい犯罪です。警察でも、重要犯罪と認識し、検挙率を高めることに力を入れています。

強制わいせつ罪で逮捕されてしまうときは、どのようなタイミングが多いのでしょうか。強制わいせつ罪と逮捕の関係を解説します。

  1. (1)現行犯逮捕される場合

    現行犯逮捕とは、犯行をした場所で身柄を拘束されるケースを指します。被害者がすぐに警察に通報して、現場に駆けつけた警察官に現行犯逮捕されるケースと、被害者本人や周囲の協力者に身柄を確保されて「常人逮捕(私人の現行犯逮捕)」に至るケースがあります。犯行の最中または直後であり、警察官でなくても犯行が明らかであることを判断できるため、一般人によっても逮捕することができます。

    強制わいせつ罪においては、満員電車内や人通りの多い場所などで、悪質な痴漢行為におよんだケースなどが、現行犯逮捕されています。

  2. (2)通常逮捕される場合

    「通常逮捕」とは、警察が犯行の証拠を集めて裁判所に逮捕状を請求し、逮捕状の効力によって逮捕されることを指します。犯行の後日に逮捕されることから、「後日逮捕」と呼ぶ方もいるようです。

    逮捕状を請求し裁判所が発布を認めるまでには、早ければ数日以内、捜査が難航すれば数ヶ月後かかることもあります。

    強制わいせつ事件においては、痴漢行為などが防犯カメラなどで特定できたケースや、被害者による被害届の提出によって事件が判明したケースで、通常逮捕されることがあります。つまり、犯行の最中や直後に、誰かに見つかったり確保されたりすることなく逃走できたとしても、後日に逮捕されることがある、ということです。

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3、強制わいせつ罪で逮捕された場合の流れ

強制わいせつ事件の犯人として疑いがある者を、「被疑者(ひぎしゃ)」と呼ばれます。警察に被疑者として逮捕されると、所定の刑事手続きによって身柄を拘束されることになります。ここでは、強制わいせつ罪で逮捕された場合の流れを簡単に解説しましょう。

逮捕されると、最初の48時間は警察によって身柄を拘束されうることになります。逮捕された時点で、携帯電話などで外部と連絡を取ることは禁じられてしまいます。また、この間は家族であっても一切面会はできません。

逮捕から48時間以内に、検察庁へ事件と被疑者の身柄が引き渡されます。この手続きは、テレビドラマなどでは送検と呼ばれていますが、実際は「送致(そうち)」と呼ばれています。

送致を受けた検察官は、24時間以内に、さらに身柄拘束を続けて捜査する必要があるかを検討します。必要ありと判断された場合は裁判所に「勾留(こうりゅう)請求」を行います。勾留の必要なしと判断されれば、この時点で釈放されます。

強制わいせつ罪は刑法犯の中でも悪質性が高いとされている犯罪です。平成29年の犯罪白書によると、強制わいせつ事件における勾留請求率は実に96.5%となっており、高確率で勾留請求を受けることになります。

裁判所が勾留を認めた場合、原則10日間、延長によって最長で20日間の身柄勾留が続きます。勾留期間中は、検察庁から警察へと身柄を戻され、捜査を受けることになります。なお、検察は、被疑者の勾留期間が満期を迎えるまでに、刑事裁判によって罪の責任を問うか否かを判断します。刑事裁判を開く場合は「起訴」されて、被疑者は「被告人」と呼ばれる立場となります。また、被告人の身柄は、保釈手続きをしなければ、起訴された以降も裁判で判決がおりるまで続くことになります。

なお、「不起訴」処分になれば、その時点で釈放されます。身柄の拘束が解かれるとともに、前科がつくこともありません。

4、強制わいせつ事件で弁護士を選任するメリット

強制わいせつ事件を起こしてしまった場合は、逮捕されていない・逮捕されているに関わらず、早い段階で弁護士を選任することをおすすめします。

ここでは、強制わいせつ事件で弁護士を選任するメリットを解説します。

  1. (1)強制わいせつ罪についての知識を得ることができる

    個別のケースについて刑法上の強制わいせつ罪が成立するか否かは異なるものです。

    犯行の態様によっては都道府県が定める迷惑防止条例違反に該当するケースもあるでしょう。罰則には大きな差があるため、対応も異なることになります。まずは「自分のケースが強制わいせつ罪に該当するのか?」を正しく判断し、適切な対応を取るためにも、法律の専門家である弁護士に相談するべきでしょう。

  2. (2)通常逮捕の回避を目指せる

    もし自分の行為が強制わいせつ罪に該当するのであれば、まずは通常逮捕を回避することが先決です。

    逮捕されてしまえば、最短でも3日間、通常の手続きでも23日間、長ければ結審するまでの数ヶ月間という長期間、身柄が拘束されることになりえます。会社を長期欠勤することになりうるため、社内規則によって解雇されるおそれもあるでしょう。

    通常逮捕を回避するためには、自ら警察に犯人であることを告げる「自首」をすることと、被害者との「示談」を成立させることが有効な手段となります。被害者の身元がわかっているときは、いち早く示談の成立を目指すことになるでしょう。

    冒頭の事例のように、路上で通りすがりの女性にわいせつな行為を働いた場合は、被害者を特定することが難しいため、自首するのがもっとも効果的です。自首は、犯人自らが反省して捜査に協力するという意思表示です。逮捕状を発行する条件のひとつとなっている「逃走または証拠隠滅のおそれ」という逮捕の要件を打ち消す効果があります。また、自首することによって刑罰が減免される可能性もあります。

    いずれのケースにおいても、弁護士であれば、加害者本人ではなく第三者の立場として、警察や被害者と、加害者の間に立ち、法律にのっとった対応をすることができます。

  3. (3)勾留期間の短縮や刑罰の軽減が期待できる

    もし逮捕されてしまえば身柄が拘束されるため、あなた自身が加害者と示談交渉することはできません。しかし、弁護士を選任していれば被害者との示談交渉を進めることができます。

    また、通りすがりの犯行などで、加害者が被害者の連絡先を知らなかったとしても、警察によって被害者が判明した際は、弁護士であれば、警察を介して被害者の連絡先を入手し、示談交渉を行うことができる可能性があります。

    逮捕後72時間以内に示談が成立すれば、検察官による勾留請求を防げる可能性があります。

    勾留が決定した後でも、示談が成立すれば、その時点で釈放されることもあります。もし釈放されず、起訴されてしまったとしても「被害者への賠償がなされている」として執行猶予判決を得ることも期待できるでしょう。

5、まとめ

ここでは、強制わいせつ罪の概要や、逮捕後の刑事手続き、強制わいせつ事件で弁護士を選任することのメリットなどを解説しました。

強制わいせつ罪は、被害者への性的な侵害が強く、悪質性の高い犯罪だと評価されています。逮捕されれば勾留期間が長くなる傾向があり、実刑判決を受ければ、執行猶予判決を得れなければ、確実に刑務所に服役することにもなる犯罪です。もし強制わいせつ事件を起こしてしまった場合は、早期の段階で適切な対応を取り、後日逮捕や有罪判決を回避することが先決となります。

ひとりで悩んでいても何も解決しませんし、そうしている間にも被害者は警察署に駆け込んで捜査が進展しているかもしれません。まずは弁護士に相談し、すぐにベストな対応を取りましょう。

ベリーベスト法律事務所・京都オフィスでもご相談をお受けします。刑事事件の対応経験が豊富な弁護士が、適切な弁護活動を行います。お気軽にお問い合わせください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています