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家族が公然わいせつ罪で逮捕!? 弁護士が教える「逮捕後にするべきこと」

2018年10月10日
  • 性・風俗事件
  • 公然わいせつ
  • 逮捕
  • 京都
家族が公然わいせつ罪で逮捕!? 弁護士が教える「逮捕後にするべきこと」

公然わいせつ罪と聞くと、露出癖などの性癖を持つ方が犯す罪だというイメージがあるかもしれません。だからこそ、もし自分の家族が公然わいせつ罪で逮捕されたと聞かされれば、恥ずかしさや、「逮捕」という言葉のインパクトに大きなショックを受けてしまい、冷静な判断ができなくなってしまうものでしょう。

ここでは、公然わいせつ罪とはどのような犯罪なのかを解説したうえで、家族が公然わいせつ事件の犯人として逮捕されてしまった場合の対応について、京都オフィスの弁護士が紹介します。家族が逮捕されてしまった時、例外なく「まさか自分の家族が」と信じられない思いでいます。
誰もが信じられないことですが、万が一あなたの身に降りかかってきても不思議ではない問題です。ひとごとだと思わず、ぜひ知っておいてください。

1、公然わいせつ罪の概要

まずは、公然わいせつ罪とはどのような犯罪なのか、逮捕されて有罪が確定した場合にどのような刑罰を受ける可能性があるのか、を見ていきましょう。

  1. (1)公然わいせつ罪の定義と罰則

    「公然わいせつ」とは、刑法に規定されている犯罪のひとつです。刑法第174条において、「公然とわいせつな行為をした者は、6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料に処する」と規定されています。

    長期でも6ヶ月の懲役で、罰金刑や拘留・科料が定められている点を考えれば、ほかの犯罪と比べると罰則が軽い犯罪だといえます。しかし、公然わいせつ罪は犯行が次第にエスカレートする特徴がある性犯罪のひとつだといわれています。犯行現場では厳しく現行犯逮捕されることが多いこともあり、「罰則が軽いから」といって軽んじることはできない犯罪だといえるでしょう。

  2. (2)公然わいせつ罪が成立する条件

    公然わいせつ罪は、文字通り「公然とわいせつな行為」をすることで成立します。公然わいせつ罪の成立条件を分解して見ていきましょう。

    まず「公然」とは、屋外の路上や公園などはもちろん、公共施設や電車の中など屋内であっても人目につく場所であれば広く該当します。たとえ自宅の室内であっても、通りに面した部屋の窓際でカーテンを開放して裸体を見せつけたりすれば、公然わいせつ罪で規定される「公然」が成立することがあります。また、深夜の路上など偶然にも人通りがなく目撃者がいなかった場合でも、人目につく可能性がある場所や状況であれば「公然」に該当します。

    次に「わいせつな行為」とは、裸体や局部などをさらすことをイメージしがちですが、たとえ恋人同士であっても人目につく場所で性行為や類似行為をすること、駐車場の車内での自慰行為、インターネットを利用してリアルタイムで裸体や性行為を配信する行為なども、わいせつな行為に該当します。

  3. (3)公然わいせつ罪で逮捕された場合の流れ

    公然わいせつ罪の疑いで逮捕されると、どのような流れで刑事手続きを受けるのでしょうか?

    もっとも多い現行犯逮捕では、公然わいせつ罪に該当する行為を誰かに目撃されたり、巡回中の警察官に発見されてしまったりしたケースが該当します。もし、目撃者が通報せず現行犯逮捕に至らなかった場合でも、逮捕されないわけではありません。同じような犯行を繰り返していると、目撃証言などを頼りに特定され、逮捕状を請求されて逮捕されることがあります。

    警察に逮捕されると、その瞬間から48時間以内は警察による身柄拘束を受けます。刑事ドラマなどで「◯時◯分、逮捕!」と告げるシーンがあるのは、厳密に48時間以内と規定されていることを再現しているわけです。
    警察による身柄拘束の間は、自由な行動ができません。携帯電話などで外部と連絡を取ることもできなくなります。たとえ家族であろうと、面会も禁じられる点に注意が必要です。この間、面会できるのは弁護士だけとなります。

    警察での取り調べをいったん終えると、被疑者の身柄は検察庁に引き継がれます。この手続きを「送致(そうち)」と呼ばれています。状況などによっては送致されない場合もあり、このときは厳重注意などにとどまり、釈放されることもあります。
    送検を受けた検察官は、送検を受けてから24時間以内に、さらに身柄拘束を続けて捜査を継続する必要があるのか、釈放して任意の取り調べでも対応可能なのかを判断します。身柄拘束を続けることを「勾留(こうりゅう)」と呼ばれています。勾留が必要だと判断すると、検察官は裁判所に「勾留請求」をします。

    勾留請求が認められると、身柄は警察に戻されて、原則として10日間、延長によって最大で20日間の身柄拘束が続きます。勾留が満期を迎える日までに、検察官は刑事裁判で罪の責任を問う必要があるかを判断します。

    必要ありと判断されれば「起訴」、必要なしであれば「不起訴処分」となって釈放されます。

    起訴には、刑事裁判が開かれる「公判請求」と、書類のみのやり取りで刑罰の内容が決められる「略式命令請求」の2種類あります。罰金刑の場合は略式命令となるケースがほとんどです。いずれにせよ、判決によって刑罰が科せられることになります。

  4. (4)未成年の少年が逮捕された場合の流れ

    公然わいせつ罪の疑いで逮捕されたのが未成年の少年である場合、成人とは異なった手続きを受けることになります。

    逮捕・送検の流れは成人と同じですが、勾留期間中に留置される場所は警察署の留置場ではなく少年鑑別所になることがあります。また、捜査が終わると検察庁から家庭裁判所に送致されて、処分の要否や内容を問うために非公開の審理が行われます。

    この審理が、成人による事件における刑事裁判と同じ位置付けとなる「審判」です。審判の結果によって、少年院送致や保護観察などの処分が下されたり、処分なしになったりします。

    位置付けとしては刑事裁判と同じですが、処罰を目的としているのではなく、少年の更生を目的としている点が最大の特徴です。殺人などの凶悪事件の場合は、処罰を受けることがありますが、公然わいせつ事件では処罰を目的とした厳しい処分が下されることはほとんどないでしょう。

2、公然わいせつ事件で弁護士を選任するメリット

家族が公然わいせつ罪の被疑者として逮捕されてしまった場合、残された家族がまずするべきことは「弁護士に相談・選任すること」です。早期に弁護士に相談・選任することは、逮捕されてしまった家族にとっても、残された家族にとってもメリットがあります。

ここでは、家族が公然わいせつ罪の被疑者として逮捕されてしまった場合に弁護士に相談・選任することのメリットを紹介します。

  1. (1)公然わいせつ罪のことを詳しく知ることができる

    上記で公然わいせつ罪の概論について解説しましたが、個別のケースではどのように判断すればよいのか迷ってしまいがちです。

    たとえば、酒に酔って歓楽街で全裸になってしまった、衣服がぬれてしまい仕方なく着替えていたら通行人に見られてしまった、他人に見せつけるつもりなく車内で自慰行為をしていたところ通行人に通報されてしまったなどのケースでは、判断に迷うことでしょう。

    また、公然わいせつ罪の罰則は「6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料」と定められていますが、これだけを見ると「長く勾留されたうえで、6ヶ月の懲役刑になるかもしれない」と心配するのではないでしょうか。

    実は、公然わいせつ罪で事件化されたケースでは、被疑者本人や目撃者の証言に頼るところが大きいため、初期段階で取り調べが終わっていれば、勾留されなかったり、勾留期間が短くなったりすることがあります。

    ただし、犯行が明らかなのに容疑を否認していたり、余罪が多数であったり、犯行の態様が悪質だと判断されたときは、刑罰が重くなる傾向があります。初犯で深く反省している場合などは、たとえ起訴されたとしても非公開の略式裁判による罰金刑が下されるケースが中心となり、公判が開かれたうえで実刑判決が下されることはさほど多くありません。

    実際に、平成28年度の統計によると、公然わいせつで起訴された事件のうち、略式命令請求がなされた事件は77%と圧倒的多数となっています。

    詳細な情報は、インターネットで検索するだけでは解決できないケースが多いものです。ケース・バイ・ケースなこともありますので、やはり、公然わいせつ罪に詳しい弁護士に相談してアドバイスを受けることをおすすめします。

    特に、家族が逮捕されたことによって、不安で押しつぶされそうになっている方にとっては、専門家のアドバイスによる安心感を得られ、冷静な対応ができるようになるでしょう。

  2. (2)早期釈放を期待できる

    公然わいせつ罪の疑いで逮捕された際、もっとも心配になる点は、事件後の生活ではないでしょうか。

    なによりも、まず、逮捕・勾留によって会社や学校を欠勤・欠席しなければなりません。勾留期間が長くなると、欠勤による解雇や退学・留年の危険があります。また、公然わいせつ罪の疑いで逮捕されてしまった事実が知れ渡ってしまい、事件後に社会復帰してもいづらくなってしまうこともあるでしょう。

    これらの危険を回避するためには早期釈放を目指すべきですが、逮捕から勾留が決定するまでの72時間の間は、家族が面会することもできません。勾留が決まる前に釈放されることを目指すのであれば、弁護士のサポートは欠かせないといえるでしょう。

    逮捕のタイミングで弁護士を選任していれば、勾留請求する検察官に対し、また、勾留請求を受けて「勾留決定」する裁判所に対し、勾留せずとも在宅のままで取り調べに応じることができると意見できます。また、家族や友人との面会を禁じられている逮捕された本人にとっても、精神的な支えになるはずです。さらに、目撃者との示談をまとめることによって、勾留請求を防ぐことが期待できます。

    もし勾留が認められてしまっても、勾留が妥当ではないと主張して準抗告・勾留理由開示請求・勾留取消請求を起こして対抗することも可能です。また、起訴を回避することで、前科がつかないようにするための弁護活動も積極的に行えます。

3、まとめ

家族が公然わいせつ罪の疑いで逮捕されてしまった場合に、残された家族がまずするべき対処法と、弁護士を選任することのメリットを紹介しました。公然わいせつ罪は、まず現行犯逮捕を端緒に事件がスタートすることが多く、残された家族にとっては恥ずかしい思いや不安が膨らみやすい犯罪です。

できるだけ早期に弁護士に相談・選任することは、逮捕された本人にとってや家族の社会生活への影響を軽減するだけでなく、残された家族が安心して、いつもの日常を取り戻すための対応するためにも重要なカギを握ることになるでしょう。

もし、家族が公然わいせつ罪で逮捕されてしまったら、悩むよりもまず先に、烏丸駅、市場駅から徒歩3分の場所にあるベリーベスト法律事務所・京都オフィスへご相談ください。京都府中京警察署にも近いため、京都オフィスの弁護士がすぐにご家族のもとへ駆けつけることができますし、迅速な対応をいたします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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