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Twitterにわいせつ画像をアップするのは犯罪? 投稿を○○するのも罪!

2018年11月30日
  • 性・風俗事件
  • Twitter
  • わいせつ
  • 京都
Twitterにわいせつ画像をアップするのは犯罪? 投稿を○○するのも罪!

Twitterは多くの方が日常的に使用している大変便利なツールですが、その使い方を誤ってしまうとさまざまな問題が生じます。日々発生している「炎上案件」をご存じかもしれませんが、それ以外にも犯罪性の高いツイートがなされているケースが散見されるのではないでしょうか。

たとえば、2018年9月に起きたわいせつ電磁的記録媒体陳列事件が挙げられるでしょう。この事件では、佐賀県警によりTwitterに下半身画像を投稿した少年および男性計5名が書類送検されています。

また、Twitterではありませんが、同2018年8月にわいせつ動画を公開した疑いで4人の男女が京都府警によって逮捕されています。今回は、Twitterとわいせつ画像の関係について、そして、どのようなケースが犯罪に該当するかを解説します。

1、Twitterにわいせつ画像を載せるとどうなる?

Twitterにわいせつ画像を載せることはれっきとした犯罪行為です。では、一体どのような罪に問われるのでしょうか。

  1. (1)Twitterにわいせつ画像を載せた際に問われる罪

    Twitterにわいせつ画像を載せた際に問われる罪名は、俗に「わいせつ頒布罪(陳列罪)」と呼ばれています。わいせつ物頒布等の罪では刑法175条で規定されているとおり、わいせつな文書、図画、電磁的記録にかかる記録媒体などを頒布、もしくは公然と陳列した場合に違法性が生じます。

    わいせつ物頒布等の罪に問われた場合、「2年以下の懲役」もしくは「250万円以下の罰金」もしくは「科料(かりょう)」に処されることが明記されていますので、場合によっては実刑判決を受けることもあるでしょう。

  2. (2)その他、問われる可能性のある罪

    Twitterにわいせつ画像を投稿した場合、わいせつ物頒布罪だけではなく、下記のような罪に問われる場合があります。

    • 児童ポルノ禁止法違反
    • 名誉毀損(きそん)罪
    • リベンジポルノ防止法違反


    未成年のわいせつ画像は児童ポルノに該当しますので、Twitterに投稿した場合は児童ポルノ禁止法違反になる可能性があります。

    また、元交際相手などの私生活を侵害するようなわいせつ画像を投稿した場合、名誉毀損罪やリベンジポルノ防止法違反といった罪に問われる可能性があります。さらに、わいせつ画像を元に相手方に脅迫を行っていた場合は、脅迫罪に問われる可能性もあります。

2、Twitterを使う際にはこのような点にも注意すべき

Twitterにわいせつ画像を投稿した場合の罪は上述のとおりですが、それ以外にも違法性を問われる行為が存在します。では、一体どのようなケースが該当するのでしょうか。

  1. (1)わいせつ画像のリツイートや「いいね」も罪に問われる可能性がある

    たとえば、誰かがアップロードした未成年のわいせつ画像をリツイートしてしまった場合、児童ポルノ禁止法違反に該当します。児童ポルノ禁止法の保護法益は「児童に対する性的搾取・性的虐待から児童を守ること」ですので、該当児童が傷つく画像を拡散することは違法性を問われる行為になるということです。

    では「いいね」の場合はどうかというと、こちらも児童ポルノ禁止法違反になる可能性があります。拡散はしていないものの、「いいね」を押すことによってタイムラインに流れることがありますので、その点を追求される可能性があるでしょう。

  2. (2)Twitter上で見つけたわいせつ画像はむやみに保存しない方がいい

    Twitterにアップされている未成年のわいせつ画像を保存した場合も、児童ポルノ禁止法違反に問われる可能性があります。児童ポルノ禁止法では児童ポルノの製造や頒布だけではなく、単純所持の違法性も規定されていますので、児童ポルノに該当するものを所持しているだけで処罰の対象になってしまいます。

  3. (3)現実世界で出会うことにより事件に発展するケースも

    TwitterなどのSNSで仲良くなった相手とリアルで出会い、より仲を深めることも今では珍しくなくなりました。しかし、SNSを通じた出会いが事件に発展するケースがあることを忘れてはいけません。

    その際に問われる罪としては、下記のようなものが考えられます。

    • 未成年者拐取罪
    • 人間関係にまつわるさまざまな犯罪


    相手が未成年であった場合、たとえ本人の同意があるケースでも、自宅に連れ込んだりした場合は刑法に規定されている未成年者拐取罪を問われる可能性があります。また、いくらSNSで仲良くしていたとしても、それが現実的な人間関係に発展すると、それにまつわるさまざまな犯罪行為が生じてしまうこともあるのではないでしょうか。

    もちろん、自分が罪を犯すだけではなく、被害者になる可能性も考えられます。人間関係というものは、現実の世界でもインターネット上でも変わりはありません。健全に築けば互いにメリットを享受できますが、そうでない場合はお互い傷つけ合ってしまったり、場合によっては犯罪の温床になってしまったりするようなこともありえるでしょう。

3、自分の行為が「犯罪かな?」と思うときは、いち早く弁護士に相談を

TwitterのようなSNSは浸透してからまだ日が浅いということもあり、どのような行為が犯罪になるかは曖昧な面もあります。また、違法性が問われた場合でもその後の対応によって刑罰の度合いが大きく変わってくるようなこともありますので、その点も気をつけたいところです。

万が一、Twitterを使う上で犯罪の疑いがある行為をしてしまった際は、いち早く弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に相談することによって、過去の同じような案件を考慮し、該当行為が犯罪になるのかどうかを調べてもらうこともできます。さらには、今後どのように行動すべきかといったアドバイスをもらうこともできるでしょう。

今はインターネットでもさまざまな情報を得ることができますが、正確な情報を見極めることはなかなか難しいものです。自分でもんもんと悩んでいるよりは、冷静な第三者の意見を伺い、アドバイスに従って行動することで解決する問題もあるのではないでしょうか。

4、まとめ

TwitterなどのSNSはうまく使うことができれば大変便利なツールですが、使い方を間違えてしまうと人生を棒にふってしまう可能性があります。SNSに端を発した炎上事件は今なお絶えることはありませんし、それによってキャリアや心が深く傷ついてしまった方も少なくないでしょう。

簡単に動画や画像をアップできる気軽さが事件につながることもあります。わいせつ画像や動画をアップロードすることはもちろんですが、何気なく投稿した自分や家族の写真が犯罪に発展する可能性もゼロではありません。

また、児童ポルノ禁止法では児童ポルノの単純所持も処罰の対象になっているという点も注意する必要があるでしょう。単純所持で罪になる、大変重いものですが、児童の健全な育成というのはそれだけ厳重に保護されるべきだという考えに基づいています。

もし、自分が何気なく行った行為が「犯罪かも?」と不安に思うのであれば、早々に弁護士に相談してください。冷静に自己判断することも大切ですが、自らの思い込みに縛られてしまう可能性が否定できないものです。知識のある第三者の意見を仰ぐことによって、大きなメリットを得られるのではないでしょうか。

万一、逮捕されてしまうようなことがあれば、その後は釈放されるまで自由に動くことができなくなってしまいます。逮捕から72時間の間は、家族はもちろん、友人知人と連絡を取ることも制限されます。自分でネット犯罪の解決実績が豊富な弁護士を探すことができなくなってしまうことは間違いありません。特に逮捕の可能性があるときは、できる限り早々に弁護士へ相談することをおすすめします。

ベリーベスト法律事務所 京都オフィスでは、IT関連の刑事事件に対応した経験が豊富な弁護士が適切な弁護活動を行います。まずはご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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